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(原)エ 慶良間列島作戦報告書について

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読める控訴審判決「集団自決」
事案及び理由
第3 当裁判所の判断
5 真実性ないし真実相当性について(その1)
【原判決の引用】
(原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について
(原)(4) 集団自決に関する文献等の評価について

(原)エ 慶良間列島作戦報告書について

(判決本文p220~)

  • (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。

  第4・5(2)ア(ア)kのとおり, 米軍の「慶良間列島作戦報告書」は, 米軍歩兵第77師団砲兵隊が慶良間列島上陸後に作成したとされ, 米国国立公文書館に保存されていた資料であって, その資料価値は高いものと思われる。

  前記のとおり, 林教授は,
「尋問された民間人たちは, 3月21日に, 日本兵が, 慶留間の島民に対して, 山中に隠れ, 米軍が上陸してきたときは自決せよと命じたとくり返し語っている」

「明らかに, 民間人たちは捕らわれないために自決するように指導されていた」
とその一部を訳しているのに対し, 控訴人らは,
「尋問された時, 民間人達は, 3月21日に, 日本の兵隊達は, 慶留間の島民に対して, 米軍が上陸したときは, 山に隠れなさい, そして, 自決しなさいと言った, と繰り返し言っていた。」
と訳すぺきである旨主張する。

  しかし, 仮に控訴人らの主張するように訳したとしても, 日本軍の兵士達が慶留間の島民に対して米軍が上陸した際には自決するように促していたことに変わりなく, その訳の差異が本訴請求の当否を左右するものとは理解されない。


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