第4・7 結論
以上のとおりであるから,原告らの請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担について,民事訴訟法61条,65条を適用して,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第9民事部
裁判長裁判官 深 見 敏 正
裁判官 島 田 佳 子
裁判官 永 田 雄 一
裁判官 島 田 佳 子
裁判官 永 田 雄 一
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