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k 「米軍の慶良間列島作戦報告書」(昭和20年)(2ha)

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読める控訴審判決「集団自決」
事案及び理由
第3 当裁判所の判断
5 真実性ないし真実相当性について(その1)
【原判決の引用】
(原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について
(原)(2) 集団自決に関する文献等
  • ア 座間味島について
    • (ア)(梅澤命令説記載文献


  梅澤命令説について直接これを記載し,  若しくはその存在を推認せしめる文献等としては,  以下に記載するものがあげられる。

k 「米軍の慶良間列島作戦報告書」(昭和20年)(2ha)

(判決本文p152)

  • (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。

  米軍の「慶良間列島作戦報告書」は, 米軍歩兵第77師団砲兵隊が慶良間列島上陸後に作成したとされ, 米国国立公文書館に保存されていた資料であり, 平成18年夏, 関東学院大学の林教授によって発見された。 林教授によれば, この報告書には,
「尋問された民間人たちは, 3月21日に, 日本兵が, 慶留間の島民に対して, 山中に隠れ, 米軍が上陸してきたときは自決せよと命じたとくり返し語っている」
との記述があり, 座間味村の状況について,
治療を施された外傷の多くは自傷によるものである。 明らかに, 民間人たちは捕らわれないために自決するように指導されていた。 これらの自決の企ての多くが成し遂げられていたことが, 後に発見されている。
との記述があるということである(乙35の1及び2, 乙114の1及び2)。


(引用者注) 「慶良間列島作戦報告書」の総合評価は、判決文「集団自決に関する文献等の評価について」の当該項参照。


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