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【講演資料3】武カ攻撃事態法(2003年 法律第112号)

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2010.11.27.九条の会事務局主催学習会「新安保防衛懇報告と憲法9条」講演資料

【講演資料3】武カ攻撃事態法(2003年 法律第112号)


第一条  この法律は、武カ攻撃事態等(武力攻撃事態及び武カ攻撃予測事態をいう。以下同し)への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めることにより、武力攻撃事態等への対処のための態勢を整備し、併せて武力攻撃事態等への対処に関して必要となる法制の整備に関する事項を定め、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  • 一 武カ攻撃  我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。
  • 二 武カ攻撃事態  武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切追していると認められるに至った事態をいう。
  • 三 武力攻撃予測事態  武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武カ攻撃が予測されるに至った事態をいう。
  • 六 指定公共機関  独立行政法人(独立行政法人通貝11法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。

第五条  地方公共団体は、当該地方公共団体の地域並びに当該地方公共団体の住民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、国及び他の地方公共団体その他の機関と相互に協カし、武カ攻撃事態等への対処に関し、必要な措置を実施する責務を有する。

第六条  指定公共機関は、国及び地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武カ攻撃事態等への対処に関し、その業務について、必要な措置を実施する責務を有する。

第八条  国民は、国及び国民の安全を確保することの重要性にかんがみ、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が対処措置を実施する際は、必要な協力をするよう努めるものとする。


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