15年戦争資料 @wiki内検索 / 「9 防災業務関係者の放射線防護に係る指標について」で検索した結果

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  • 「原子力施設等の防災対策について」原子力安全委員会
    ...ンターの整備 2- 核燃料物質等の輸送時の防災対策 第3章 防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲 3-1 地域の範囲の考え方 3-2 地域の範囲の選定 3-3 具体的な地域防災計画の策定等に当たっての留意点 第4章 緊急時環境放射線モニタリング 第5章 災害応急対策の実施のための指針 5-1 異常事態発生の際の通報基準及び緊急事態判断基準 5-2 防護対策 5-3 防護対策のための指標 第6章 緊急被ばく医療 付属資料 1 防災指針に関連する指針及び報告書一覧 2 原子力安全委員会の活動に係る防災基本計画の抜粋 3 核燃料物質輸送に係る仮想的な事故評価について 4 EPZについての技術的側面からの検討 5 原災法に示される原子力施設等の異常時の通報基準、緊急事態の判断の基準について(抜粋) 6 原子力施設等の異常時の通報基準、緊急事...
  • 5-2 防護対策
    ...参考資料を、付属資料(未作成)に示す。 (イ) 災害応急対策活動及び災害復旧活動を実施する防災業務関係者の被ばく線量は、実効線量で50mSvを上限とする。 (ロ) ただし、防災業務関係者のうち、事故現場において緊急作業を実施する者(例えば、当該原子力事業所の放射線業務従事者以外の職員はもとより、国から派遣される専門家、警察関係者、消防関係者、自衛隊員、緊急医療関係者等)が、災害の拡大の防止及び人命救助等緊急かつやむを得ない作業を実施する場合の被ばく線量は、実効線量で100mSvを上限とする。また、作業内容に応じて、必要があれば、眼の水晶体については等価線量で300mSv、皮膚については等価線量で1Svをあわせて上限として用いる。 なお、これらの防災業務関係者の放射線防護に係る指標は上限であり、防災活動に係る被ばく線量をできる限り少なくする努力が必要である。 特に女...
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