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1年4か月後の決定(判決)は「抗告人らの申し立て却下」という不当判決 冨塚元夫(たんぽぽ舎ボランティア)

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1年4か月後の決定(判決)は「抗告人らの申し立て却下」という不当判決 冨塚元夫(たんぽぽ舎ボランティア)


私の感想:頭はあるが、心のない判事による判決
弁護団の正式なコメントが出る前に私が個人的に感じたことを申し上げます。

 仙台高裁の判事は子供たちの学習生活環境は年間1mSv以下でなければならな
いという法律の存在は確認している。

 郡山地裁の判事が100mSv以下では問題ないとしたこととは明らかに異なって
おり、人権・法律に無知でないことを示しました。

 またチェルノブイリ事故後の周辺汚染地域と郡山市を比較して、このまま小中
学生が郡山に住み通学したら、将来、生命・身体・健康に由々しきことが起きる
可能性があると認めた。矢ケ崎克馬名誉教授・松崎道幸医師などの証言、証拠を
すべて読んだことを示したいものと思われる。そうであれば、子供たちを年間1
mSv以下の非汚染地域に移動(避難、疎開)させて学習させるという結論(原告
の主張を認める)しかないはずだが、原告の申し立てを却下するというのですか
ら皆驚きました。

 理由は、汚染された郡山に住んで汚染されない場所で勉強しても被ばくは避け
られないから、郡山市には子供を別の場所で学習させる義務がないという論理で
す。

 原告の弁護団もこのような論理をいかに理解するか苦しんでいます。判決文が
大きく二つに分かれており、前半と後半で矛盾した内容になっています。読んだ
人は肩すかしを食らうものです。

 あるいは、諸般の事情から結論は決まっているが、いかに結論に結びつけるか
に失敗した判決文であるともいえます。地裁とは違った論理を展開せざるを得な
くなったので、事実を正しく認識した結果、結論にもっていくのが論理的に困難
になったというのが実情だと思います。

 知識(頭)では理解しても、心がない、勇気がないから屁理屈を言って結論に
至ったという、かわいそうな判事たちの決定でした。

 しかし、そのような心のない判事によって健康被害・生命の危険から抜け出せ
ない子供たちが一番かわいそうです。


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