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a 赤松大尉の手記等(2ha)

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読める控訴審判決「集団自決」
事案及び理由
第3 当裁判所の判断
5 真実性ないし真実相当性について(その1)
【原判決の引用】
(原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について
(原)(2) 集団自決に関する文献等
  • イ 渡嘉敷島について
    • (イ)(赤松命令説を否定等する文献

  赤松命令説について否定し, 又はその存在の推認を妨げる文献等としては, 以下に記載するものがあげられる。

a 赤松大尉の手記等(2ha)

(判決本文p177)

  • (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。

  赤松大尉は, 「潮」(甲B2,昭和46年)に「私は自決を命令していない」と題する手記を寄せているほか, 「週刊新潮」(昭和43年,甲B73), 昭和43年4月8日付けの琉球新報(乙26)の取材に応じた記録が残っている。 赤松大尉は, 「潮」(甲B2, 昭和46年)に寄せた手記において, 自決命令は出していない, 特攻する覚悟であったため住民の処置は頭になかった, 部落の係員から住民の処置を聞かれ, 部隊が西山のほうに移動するから住民も集結するなら部隊の近くの谷がいであろうと示唆した, これが軍命令を出し, 自決命令を出し下したと曲解される原因だったかもしれないなどと供述記述し, 赤松命令説を否定している。

※赤松手記としては他に、雑誌『青い海』1971年6月号がある。>ふたつの赤松大尉手記


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