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pipopipo555jp

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沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決
事実及び理由
第4 当裁判所の判断
第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について
第4・5(2) 集団自決に関する文献等
  • ア 座間味島について
    • (イ)(梅澤命令説を否定等する文献)

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(a)(「潮だまりの魚たち」)*

第3・4(2)ウ(ウ)fのとおり,原告らは,住民の手記には自決命令の主体が記載されていないことをもって梅澤命令説を否定しているところ,座聞味島の住民の供述を掲載する「潮だまりの魚たち」(平成16年,甲B59)にも,原告梅澤が住民に対して自決命令を出したことを明言する供述はない。

(b)(櫻井よしこのコラム)*

「週刊新潮」(平成18年,甲B46)の櫻井よしこのコラムには,座間味島の集団自決について,概ね原告梅澤め供述に沿う事実経緯が記載され,梅澤命令説を否定する櫻井よしこの見解が記載されているが,記載内容からして,原告梅澤に対する取材や前記神戸新聞の記事等に基づく見解にとどまり,原告梅澤に対する取材を除き,櫻井よしこが生き残った住民等からの聞き取りを行ったものとまでは認められない。

※櫻井よしこのコラムの詳細については拙論評を参照されたし。「桜井よしこの創作神話 」、「桜井よしこの『大嘘』 」。


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