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i 「沖縄県史第8巻」(昭和46年)琉球政府編集(ha)

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pipopipo555jp

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沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決
事実及び理由
第4 当裁判所の判断
第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について
第4・5(2) 集団自決に関する文献等
  • ア 座間味島について
    • (ア)(梅澤命令説記載文献)

i 「沖縄県史第8巻」(昭和46年)琉球政府編集(ha)



「沖縄県史第8巻」は,昭和40年から沖縄の公式な歴史書として,琉球政府及び沖縄県教育委員会が編集,発行した別巻を含め,全24巻中の1巻(各論編7に当たり,沖縄戦通史とされる部分である。)で,昭和46年4月28日に刊行されたものである。
「沖縄県史第8巻」には,
「軍自らは」「現実とはうらはらの『大本営発表』でもって県民に幻想を抱かしめる欺瞞的行為をしながら,県民が作戦の邪魔になるからということで,安全保証も与えず県外や県内の山岳地箒への疎開を強制したり,あるいは集団自決を強要したり,また無実の県民をスパイ視したり,県民の住宅その他の建物の強制収用,食糧晶の供出強要,ひいては避難壕の軍へのあけ渡しを要求する,などのことをしたものであった。」
と記述され(乙30・48頁),座間味島における集団自決について,
「翌日二十四日夕方から艦砲射撃を受けたが,梅沢少佐は、まだアメリカ軍が上陸もして来ないうちに『働き得るものは全員男女を問わず戦闘に参加し,老人子どもは,全員村の忠魂碑前で自決せよ』と命令した。」

「村長,助役,収入役をはじめ,村民七十五名は梅沢少佐の命令を守って自決した。」
と記述され,原告梅澤が老人・子供に対して忠魂碑前で自決するよう命じた旨の記述がある(乙8・411,412頁)。


被告らの読みとり
<原告らの読みとり>なし



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