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第1 請求

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pipopipo555jp

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沖縄集団自決裁判大阪地裁判決
事実及び理由

第1 請求



1(出版差し止め)*

被告株式会社岩波書店は,別紙書籍目録1及ぴ同目録2記載の各書籍を出版,販売又は頒布してはならない。


2(謝罪文の掲載)*


(1)(「沖縄ノート」)*

被告株式会社岩波書店及ぴ被告大江健三郎は,読売新聞,朝日新聞,毎日新聞,産経新聞及ぴ日本経済新聞の各全国版に,別紙1記載の謝罪広告を別紙1記載の掲載条件にて各1回掲載せよ。

(2)(「太平洋戦争」)*

被告株式会社岩波書店は,読売新聞,朝日新聞,毎日新聞,産経新聞及び日本経済新聞の各全国版に,別紙2記載の謝罪広告を別紙2記載の掲載条件にて各1回掲載せよ。


3(損害賠償)*

(1)(岩波書店は)*

被告株式会社岩波書店は,原告らに対し,各1000万円(うち各500万円については被告大江健三郎と達帯して)及ぴこれに対する平成17年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(2)(大江健三郎は)*

被告大江健三郎は,原告らに対し,被告株式会社岩波書店と連帯して,各500万円及ぴこれに対する平成17年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。




<人名>岩波書店, 大江健三郎
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