沖縄集団自決裁判大阪地裁判決
事実及び理由
事実及び理由
第1 請求
1(出版差し止め)*
2(謝罪文の掲載)*
(1)(「沖縄ノート」)*
被告株式会社岩波書店及ぴ被告大江健三郎は,読売新聞,朝日新聞,毎日新聞,産経新聞及ぴ日本経済新聞の各全国版に,別紙1記載の謝罪広告を別紙1記載の掲載条件にて各1回掲載せよ。
(2)(「太平洋戦争」)*
被告株式会社岩波書店は,読売新聞,朝日新聞,毎日新聞,産経新聞及び日本経済新聞の各全国版に,別紙2記載の謝罪広告を別紙2記載の掲載条件にて各1回掲載せよ。
3(損害賠償)*
(1)(岩波書店は)*
被告株式会社岩波書店は,原告らに対し,各1000万円(うち各500万円については被告大江健三郎と達帯して)及ぴこれに対する平成17年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)(大江健三郎は)*
被告大江健三郎は,原告らに対し,被告株式会社岩波書店と連帯して,各500万円及ぴこれに対する平成17年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
<人名>岩波書店, 大江健三郎