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ja2047便衣兵問題

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16.いわゆる便衣兵の殺害

「南京事件」では、とかく「便衣兵」の扱いが、議論の焦点になるが、多くの場合は、次の二つの主張が柱になっている。

(1) 南京で日本軍が処刑した中国兵は、国際法上適格な交戦者と認められないので、捕虜にする必要がなかった。

(2) 交戦者としての適格を欠くものは裁判なしに処刑しても合法であった。

詳細は各項目で検証するとして、先に実際に何が起きたのかを確認しよう。
南京陥落時点で残っていた中国軍将兵の正確な数は不明だが、一般的
にはおよそ5万とする推定が代表的である。
そのうちかなりの人数、おそらくは数千人が、南京陥落時に逃げ場を失
い、日本軍に捕獲されれば殺されると考えて、軍服を脱いで市民に紛れ
込もうとした。
これを知った日本軍は市民を集合させて取り調べ、その場で兵士である
と認定したものは、連行して集団で殺害した。
もちろん、兵士と疑われた市民もそのまま連行されて殺されてしまった。

中間的な数字を挙げている秦郁彦氏の日本軍の記録からの推計では、
陥落時点で生き残った中国軍5万人のうち3万人が捕獲された後殺害
され、そのうち9千人が城内から私服で狩り出されて殺害されたと見て
いる。
実際には私服に着替えていた兵士よりも、軍服を着て集団で投降した
兵士の方が多く殺害されているのだ。
無抵抗の中国兵の殺害を問題にするのなら、「便衣兵狩り」の問題はマ
イナーな一部に過ぎない。
にもかかわらず、「便衣兵狩り」が大きく問題になるのは、それが中国兵
だけではなく、多くの一般市民を巻き込んで、外国人たちの見ている前で
摘出と連行が行われた、時には家族の見ている前で処刑が行われた、
という点に原因があると考えられる。



16-a.便衣兵作戦が悪い

南京城内の敗残兵が、「便衣兵作戦」というものを計画していたとか、
あるいは日本軍が私服による戦闘行為に遭遇したという記録はない。

「便衣兵」とは、日中戦争当時の用語では「便衣隊」という。
「便衣」とは平服という意味であり、「便衣隊」と呼ばれるものには
1.一般市民が武器を取って抵抗するもの
2.軍隊が一般市民に偽装して作戦を行うもの
の2種類がある。
当時の国際法では、敵軍が突然侵入してきた場合に一般市民が武装
して抵抗することは、許されている(ハーグ陸戦規約第2条)。
軍人が市民の服を着てはいけないという国際法はないが、軍隊が一般
市民を装って敵を安心させて攻撃することは禁じられている。(ハーグ
陸戦規約 第23条ロ号)
南京城内の「便衣兵」とは、一般の兵士が逃げ場を失い、日本軍に捕
獲されても殺されると考えて、軍服を脱いで、市民に紛れ込もうとした
ものであった。
ひとまずは命が助かりたいための処置であり、計画的に実行された
形跡はない。
また、実際に「便衣隊」としての交戦行為が行われた記録もない。

資料:
信夫淳平『戦時国際法講義2』
「便衣隊とは--、交戦者たるの資格をみとめざる常人にして自発的に、
又は他の示唆を受け、敵兵殺害又は敵物破壊の任に当る者を近時多くは
便衣隊と称する。」
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/aandv/ilow01_03.htm

ハーグ陸戦規約
【第二条】(群民兵)
 占領せられさる地方の人民にして、敵の接近するに当り、第一条に依
りて編成を為すの遑なく、侵入軍隊に抗敵する為自ら兵器を操る者か
公然兵器を携帯し、且戦争の法規慣例を遵守するときは、之を交戦者と
認む。
【第二三条】(禁止事項)
ろ 敵国又は敵軍に属する者を背信の行為を以て殺傷すること
http://www1.umn.edu/humanrts/japanese/J1907c.htm

奥宮正武「私の見た南京事件」
(戦史家、元海軍航空参謀、当時海軍大尉として南京攻略戦に参加)
私の知る限り,彼らのほとんどは,戦意を失って,ただ、生きるために、
軍服を脱ぎ、平服に着替えていた。したがって、彼らを通常言われてい
るゲリラと同一視することは適当とは思われない。
http://nagoya.cool.ne.jp/whitecray/doc_okumiya.html





16-c.兵民分離の必要性

占領軍の政策として「兵民分離」を行うことは当然だ。

ただし、分離した後の処置として、摘出した兵士は
1.捕虜として収容する
2.国際法などに対する違反容疑があるものは、裁判に掛けて、
 違法行為が確認されれば処罰する
の、扱いが妥当だろう。

実際には、兵士と認定されたものは、「兵士であるから」という理由で、何の法的な手続きも経ることなく、集団で殺害されたのだった。
下記の資料に示すように、日本軍が摘出した中国兵について、違法交戦者
の認定をした記録はない、ただ、【敗残兵】を掃討し、殲滅したと書かれているのみである。
戦闘行動を仕掛けるということは、相手を交戦者と見なしているということだ。
相手が交戦者ではないのなら、攻撃されて応戦は出来ても、攻撃を仕掛け
ることは出来ない。
戦闘行動として行ったのであれば、敵兵を攻撃し捕獲したのだから、拘束後
は捕虜として扱うのが原則なのである。
現に下記の「歩兵第七連隊命令」でも、捕獲した中国兵のことを「俘虜」と書いている、一般的な言葉の意味上は捕虜であると認識していたのだろう。

なお、兵士と誤認された一般市民も相当数含まれていたという記録として日本側、中国側、在留外国人のものがある。スマイス調査によれば、日本軍に拉致されて帰らない市民は4,200人にのぼる。

資料:
第9師団 歩兵第6旅団 歩兵第7連隊
歩七作命甲第一一一一号
歩兵第七連隊命令
十二月十五日午後八時三〇分
於 南京東部連隊本部
一、本十五日迄捕獲したる俘虜を調査せし所に依れは殆と下士官兵のみ
にて将校は認められさる状況なり
  将校は便衣に更へ難民地区に滞在しあるか加し
二、連隊は明十六日全力を難民地区に指向し
【徹底的に敗残兵を捕捉殲滅せんとす 】
http://nagoya.cool.ne.jp/whitecray/shouhou_hohei7.html

歩兵第七連隊『戦闘詳報』 
自十二月十三日 至十二月二十四日 
南京城内掃蕩成果表 歩兵第七連隊
一、射耗弾 小銃      五,〇〇〇発
        重機関銃   二、〇〇〇発
【二、刺射殺数(敗残兵)   六、六七○】
http://www.geocities.jp/yu77799/haizanheigari.html

水谷荘一等兵 日記「戦塵」
第9師団 第6旅団 歩兵第7連隊 第1中隊
十二月十六日
[略]
 目につく殆どの若者は狩り出される。
子供の電車遊びの要領で、縄の輪の中に収容し、四周を着剣した兵
隊が取り巻いて連行してくる。各中隊とも何百名も狩り出して来るが、
第一中隊は目立って少ない方だった。それでも百数十名を引き立てて
来る。その直ぐ後に続いて、家族である母や妻らしい者が大勢泣いて
放免を頼みに来る。
市民と認められる者は直ぐ帰して、三六名を銃殺する。皆必死に泣い
て助命を乞うが致し方もない。
真実は判らないが、哀れな犠牲者が多少含まれているとしても、致し
方のないことだいう。
http://www.geocities.jp/yu77799/haizanheigari.html

足立和雄(元朝日新聞特派員)証言
[略]
朝日新聞支局のそばに、焼跡でできた広場があった。そこに、日本兵に
看視されて、中国人が長い列を作っていた。南京にとどまっていたほと
んどすべての中国人男子が、便衣隊と称して捕えられたのである。
私たちの仲間がその中の一人を、事変前に朝日の支局で使っていた男だ
と証言して、助けてやった。そのことがあってから、朝日の支局には助
命を願う女こどもが押しかけてきたが、私たちの力では、それ以上なん
ともできなかった。
“便衣隊”は、その妻や子が泣き叫ぶ眼の前で、つぎつぎに銃殺された。
http://homepage3.nifty.com/m_and_y/genron/data/nangjin/ben'ihei.htm

マッカラムの手記
十二月三十日
 金陵女子文理学院やマギーのところなどから男性が数人、強制的
に連行された。中国兵だと訴えられて強制的に連れ去られたという。
連行される者が民間人だと証明できる友人もいたのだが、手にタコが
あったため、抗議の声があったにもかかわらず、深く調べもせずに
兵士の熔印がおされてしまった。
人力車夫、サンパンの船頭、肉体労働者などが、ただ手に正直者の
苦労の印があるというだけで、大勢処刑されている。
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/mac.html



16-d.捕虜の資格がない

この主張には法的な根拠がない。

南京城内から摘出された「便衣兵」は正規軍の所属員であるので、明白な
国際法違反の事実がない限り、捕獲されれば捕虜として扱われなくてはな
らない。
確かに、一部では南京の敗残兵は「交戦者の条件」を満たしていなかった
と主張されている。
ここで言う「交戦者の条件」とは、
「指揮官の存在、軍服または特殊標章、武器の携帯、交戦法規の遵守」
の四つであるが、実はこれらは、国家の組織する軍隊以外の民兵などが、
正規の軍と同様の正当な交戦者として認められるための条件である。
国家の組織する正規軍は、各国が責任を持ってその制服や指揮命令の制
度を整えるものであるから、国際法は正規軍には条件を付けていない。
所属員が正規軍の兵士であるかどうかを決めることが出来るのは、それを
組織した国家の制度だけなのだ。
したがって、捕獲者側は捕獲されたものが正規軍の所属員、関係者である
ことを確認した場合は捕虜にする義務が発生する。
もし、捕獲したものが正規軍の所属員と確認出来ない場合は捕虜にする必
要はない、この場合は釈放が原則である。
ただ、戦時国際法では禁止項目(ハーグ規約第23条)を定めているので、
正規軍も民兵も武装した市民も、戦闘を行うものがこれを破れば、明確な
国際法違反になり、処罰の対象となる。
たとえば、ハーグ規約第23条には軍人が市民の服を着てはいけないとい
う条項はないが、戦闘員が一般市民を装って敵を安心させて攻撃するこ
とは禁じられている。(第23条ロ号 背信の行為による敵の殺傷の禁止)
南京城内の「便衣兵」は軍服を脱いで潜伏してはいたが、その状態から
武器を隠し持って敵に攻撃を掛けたわけではない。
したがって、戦時国際法の明文規定に違反しているとは言えないのだ。

なお、今日の戦時国際法である「ジュネーブ諸条約に関する第一議定書」では、軍服を脱いで潜伏していた兵士には捕虜資格があることが明確に読み取れるように書いてある。
しかし、南京攻略戦当時に日本が批准していた「ハーグ陸戦規約」では、軍服を脱いだ敗残兵が、それだけで交戦法規違反であるという規定はないものの、潜伏していたものに明確に捕虜資格があると定めた条項もない。

つまり、当時でも、両様に解釈出来る可能性も残されており、実情に応じて判断する余地があったという主張ならば、一理あると考えることもできる。

しかし、どちらとも解釈できる可能性があるようなことで、敵兵や市民を殺すとなれば、その判断が正当であったのかどうかの保証として、裁判を行い、記録を残すべきであった。
日本軍は裁判を行わなかったのみならず、殺害の理由として「敗残兵」である
からとしか、記録に残していない。
後で非難を受けても、反論の根拠になる文書は残してないというのが事実だ。


資料:ハーグ規約
【第一条】(民兵と義勇兵)
戦争の法規及権利義務は、単に之を軍に適用するのみならす、左の条件
を具備する民兵及義勇兵団にも亦之を適用す。
一. 部下の為に責任を負ふ者其の頭に在ること
二. 遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること
三. 公然兵器を携帯すること
四. 其の動作に付戦争の法規慣例を遵守すること
http://www1.umn.edu/humanrts/japanese/J1907c.htm

【第二三条】(禁止事項)
ろ 敵国又は敵軍に属する者を背信の行為を以て殺傷すること
http://www1.umn.edu/humanrts/japanese/J1907c.htm

※正規軍兵士が軍服を脱いでいること自体は、上記第1条にも第23条にも
 違反しない。


ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書
第四十四条 戦闘員及び捕虜
3 戦闘員は、文民たる住民を敵対行為の影響から保護することを促進
するため、攻撃又は攻撃の準備のための軍事行動を行っている間、自己
と文民たる住民とを区別する義務を負う。もっとも、武装した戦闘員は、
武力紛争において敵対行為の性質のため自己と文民たる住民とを区別す
ることができない状況があると認められるので、当該状況において次に
規定する間武器を公然と携行することを条件として、戦闘員としての地
位を保持する。
(a)交戦の間
(b)自己が参加する攻撃に先立つ軍事展開中に敵に目撃されている間
この3に定める条件に合致する行為は、第三十七条1(c)に規定する背
信行為とは認められない。
4 3中段に定める条件を満たすことなく敵対する紛争当事者の権力内
に陥った戦闘員は、捕虜となる権利を失う。もっとも、第三条約及びこ
の議定書が捕虜に与える保護と同等のものを与えられる。この保護には、
当該戦闘員が行った犯罪のため裁判され及び処罰される場合に、第三条
約が捕虜に与える保護と同等のものを含む。
7 この条の規定は、紛争当事者の武装し、かつ、制服を着用した正規
の部隊に配属された戦闘員について、その者が制服を着用することに関
する各国の慣行であって一般に受け入れられているものを変更すること
を意図するものではない。
第四十五条 敵対行為に参加した者の保護
1 敵対行為に参加して敵対する紛争当事者の権力内に陥った者につい
ては、その者が捕虜の地位を要求した場合、その者が捕虜となる権利を
有すると認められる場合又はその者が属する締約国が抑留国若しくは利
益保護国に対する通告によりその者のために捕虜の地位を要求した場合
には、捕虜であると推定し、第三条約に基づいて保護する。その者が捕
虜となる権利を有するか否かについて疑義が生じた場合には、その者の
地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、引き続き捕虜の
地位を有し、第三条約及びこの議定書によって保護する。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_11a.pdf

※南京事件の30年前に定められた戦時国際法では、日本軍の行為は
合法であると解釈する余地がなくもないが、事件の40年後に定められた
国際法では、はっきり違法であると記述されるようになった。
国際法というものは、その時代に国際間で合意されていることを明文化
するものだから、これは1907年から1977年までの間に、1937年の
南京事件で行われたようなことは違法である、という国際的な合意が形
成されたということを意味する。



16-e.司令官がいない

名目上の司令官が不在であるからと言って、軍の所属員が捕虜資格を
なくすことはない。

通常軍隊には、指揮権の継承順序を定めるルールがあり、あるポストが
空白の場合は、誰が代理を務めるかはちゃんと決まっている。
日本軍の場合で言うと、「軍令承行令」というものがあり、指揮官が不在で
も、戦死しても、代わりに誰が指揮を執るかは組織上明確にされている。

だいいち、捕虜資格は、軍の所属員である限り、部隊で降伏しようと、個
別に投降しようと、動けなくなったところを本人の意志ではなく捕獲されよ
うと、敵に捕らえられて管理下に入れば適用されるものだ。
名目上の司令官一人が不在であるからと言って、その軍全体の捕虜資格
がなくなるような馬鹿なことはない。

資料リンク:
ハーグ陸戦規約
【第三条】(兵力の構成員)
交戦当事者の兵力は、戦闘員及非戦闘員を以て之を編成することを得。
敵に捕はれたる場合に於ては、二者均しく俘虜の取扱を受くるの権利を有す。
http://www1.umn.edu/humanrts/japanese/J1907c.htm

「司令官逃亡」が交戦者資格喪失を意味するか?
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/aandv/ilow050519.htm#04



16-b.便衣兵処刑は合法

そのような主張が公式になされたことも、認められたこともない。

この主張が成り立つためには次の二つの条件が両方とも必要だ。
1.南京城内で捕獲された敗残兵が、明らかな国際法違反を犯している
こと。
2.当時、戦時国際法違反に対しては、裁判なしで処罰することが、当然
 のことと考えられていたこと。

ところが実際には、1.の明らかな戦時国際法違反は確認されておらず、
2.の、当時は無裁判の処刑が合法と考えられていたというのは事実に
反する。

1930年代にもなると、無裁判の処刑は人道に反する行為で不法である
と認識されており、当時の日本軍が南京以外では便衣隊活動の容疑者に
裁判を行った記録もちゃんと残っている。

したがって、事件当時でも、常識としては敗残兵の無裁判殺害は違法行為
であったと考えられる。


資料:
立作太郎『戦時国際法論』p53
凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に
於いて審問すべきものである。然れども一旦権内に入れる後、全然審問を
行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認め
ねばならぬ。
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/aandv/ilow01_04.htm

裁判義務の慣習法を実践した事例
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/aandv/ilow01_05.htm

東京裁判では、弁護側は「裁判をした」と主張した。
http://t-t-japan.com/bbs2/c-board.cgi?cmd=one;no=598;id=sikousakugo#598


いずれにしても、事実としてはっきりと言えることは、

  • 当時の日本軍の記録には「掃討で敗残兵を殲滅した」と書かれて
 いる。「国際法違反の便衣兵を処刑した」という記述はない。
  • 居留外国人や海外の報道は、これを非人道行為と考えている。
  • 10年後の東京裁判で、弁護側は「武器を持って潜んでいたもの
 は裁判に掛けた」 と主張した。「無裁判処刑は合法である」とは
 主張していない。
  • 事件の40年後に定められた国際戦争法では、日本軍の行った
 ような行為は違法であると明文で記述されるようになった。

これらが、この問題の扱われてきた実際の歴史だということです。
城内敗残兵は国際法違反のゲリラであり、その処刑が合法であった
と主張する人がいますが、仮に理論上そういう仮説を立てることが
可能であったとしても、当時の日本軍はそのような主張はしておらず、
国際的にそのような主張が認められたこともありません。
むしろ、今日では明確に違法行為であると国際法に記述されるように
なっています。

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