15年戦争資料 @wiki

6.各地の慰安所

最終更新:

pipopipo555jp

- view
メンバー限定 登録/ログイン

6.各地の慰安所


■をクリック→この稿の該当個所へ
資料名をクリック→資料の概要(予定)へ


南支

■  政務月報[遠藤兵団政務都](昭16・2)(未作成)

■  香港ノ警備並ニ軍政実施ニ関スル香港占領地総督第二遣支艦隊司令長官間協定覚書(昭17・5・4)(未作成)

■  金原節三業務日誌(未作成)

  領事館のないところでは、華中のような資料がなく、もっぱら軍の陣中日誌が資料となる。南支方面では、まず広東である。広東市とその周辺については、すでにみた波集団、21軍の資料がある。昭和14年4月にこの軍慰安所にいる慰安婦数は1000名だと報告されている。しかし、金原節三業務日誌によれば、昭和14年4月15日の課長会議で、松村波集団軍医長が兵100名に女1名の割合で、「慰安隊ヲ輸入」し、「一、四○○~一、六○○」人にのぼるとしている*2。となれば、こちらの数字の方が正しいのだろう。

  汕頭には昭和16年慰安所は3であった(2巻、116頁)。香港には、昭和17年5月の海軍用の慰安施設として、海軍会館(旧英京飯店)、海軍将校倶楽部(六国飯店)、海軍慰安所4軒、海軍指定食堂5軒があったという(同、224頁)。この他に陸軍の慰安所があったのである。

  金原節三業務日誌の昭和17年の数字では、南支の「慰安施設」は40とされている*3。


フィリピン・マニラ

■  尋問調書(Interrogation Peport) № 28(未作成)

■  尋問調書(Interrogation Peport) № 573(未作成)

■  調査報告書(Research Report) № 120(1)(未作成)

ビルマ・ミッチーナー資料B
  「大東亜戦争」開戦後、南方諸地域にも、慰安所がつくられた。フィリピンでは、マニラに慰安所があったという供述を米軍の捕虜になった兵士がしている。朝鮮人、フィリピン人、中国人の女性が10人いる慰安所が5ないし6軒あったとの供述がある(5巻、英文、32頁)。マニラの慰安所のうち、いくつかは軍の管轄下にあり、そこには日本人と朝鮮人がいたという供述もある(同、111頁)。このような供述は部分的な印象に基づくもので、軒数については信頼度が低い。より重要な資料としては、連合軍翻訳通訳局調査報告120(1)「日本軍における娯楽」の付録として、1944年2月7日付けのマニラ慰安所にかんする警察報告が収録されている。そこでは25軒があげられている。そのうち慰安所12軒、兵下士官用5軒、将校用特別クラブ4軒、兵下士官用料理店3軒、不明1軒である。女性がいないのは、将校用特別クラブ1軒と兵下士官用料理店3軒である。慰安所は2号から8号まであるが、慰安所というものはみな軍慰安所であろう。兵士下士官用5軒も慰安所であろう。マネージャーは日本名のもの22、朝鮮名のもの2である(同、163-166頁)。


フィリピン・ルソン島

■  陸軍軍人軍属非行表(一〇月、一一月)[パヨンボン憲兵分隊](昭19・10・11)(未作成)

■  軍人倶樂部規定[マスバテ島守備隊長](昭17・8・16)(未作成)

■  検微成績ノ件通報[イロイロ患者診療所](昭17・5・12~12・27)(未作成)

■  バナイ島接客業組合骨子[バナイ島接客業組合](昭17.12)(未作成)

■  軍慰安所並娯楽状況調査ノ件(回答)[タクロバン憲兵分隊長](昭18・8・14)(未作成)

■  調査報告書(Research Report) № 120(1)(未作成)

《SEAT1C尋間時報第2号》ビルマ・ミッチーナー資料B
  北部ルソン島では、バヨンボンに慰安所があった(3巻、285-286頁)。中部ビサヤ地方では、マスバテ島に軍人倶楽部という慰安所があった(同、149-151頁)。パナイ島のイロイロ市に、第1慰安所と第2慰安所の2つの慰安所があった。昭和17年の後半に、前者には12人から16人、後者には10人から11人の慰安婦がいた。前者には16歳の者が3名、17歳の者が1名、18歳の者が3名含まれていた(同、45-103頁)。同島のセブには、慰安所を経営する日本人業者が1名いた(同、202頁)。レイテ島のタクロバンには、慰安所が1軒あったが、経営者はフィリピン人の女性で、慰安婦9名は全員フィリピン人であった(同、248頁)。同島のブラウエンにも慰安所が開設された。慰安所規則が昭和19年8月付けでできているので、そのころの開設と思われる(5巻、英文、150頁)。


フィリピン・ミンダナオ島

■  状況報告[プツアン警備隊長〕(昭17・6・16)(未作成)

■  独立守備歩兵第三五大隊陣中日誌(昭18・2・14)(未作成)

■  独立守備歩兵第三五大隊陣中日誌(昭17・10・5)(未作成)

■  尋問調書(Interrogation Peport) № 31(未作成)

  南部ミンダナオ島のブツアンに昭和17年6月フィリピン女性3名で
慰安所ヲ開設シ兵ノ慰安ニ供シツヽ在リ将来女ノ増員ヲ計圃シツヽ在リ
と報告されている(3巻、131頁)。

  また同島のカガヤンには、昭和18年2月14日に下士官、兵用として
第三慰安所ヲ開業セシム
とある。
比島人慰安所ノ料金ニ関シテハ従前通リトス
とあるが(同、234-235頁)、これはフィリピン人女性、またはフィリピン人経営の慰安所の意味であろう。おそらく第1、第2慰安所が軍慰安所としてすでにあるのであろう。同島中央のラナオ湖のほとりのダンサランにも慰安所があった(同、184,186頁)。また同島のダヴァオについては、慰安所は軍の内部に設置されていて、朝鮮人、台湾人、それにフィリピン人の慰安婦がいたとの日本軍捕虜の供述がある(5巻、英文、42頁)。

  以上からフィリピンの慰安所として知りうるのは、30である。フィリピンの慰安所はマニラをのぞけぱフィリピン人の慰安婦が多いようである。


ビルマ・マンダレー

■  「マンダレー」駐屯地業務規定[第5野戦輸送司令部〕(昭18・10・20)(未作成)

■  「マンダレー」駐屯地動務規定[第5野戦輸送司令部](昭20・1・2)(未作成)

  ビルマでは、中部の要衝マンダレーについてくわしい文書資料がある。昭和18年10月31日の駐屯地業務規定の別表によると、慰安所は芬乃家、北海楼、ビルマ舘、楽天地、喜楽荘の4軒あった(4巻、317-318頁)。ところが昭和20年1月2日の駐屯地勤務規定の別紙11号によると、軍指定慰安所が5、軍准指定慰安所が4となって、倍増している。軍指定慰安所は、梅乃家(内地人、将校慰安所)、万来家(広東人)、東亜倶楽部(「半島人」)、朝日倶楽部(「半島人」)、菊園(「半島人」)である。5軒のうち3軒が朝鮮人である。軍准指定慰安所は、楽天地(ビルマ人)、ビルマ舘(ビルマ人)、喜楽荘(ビルマ人)、新緬舘(ビルマ人、ビルマ兵補専用)であり、すべてビルマ人である(同、332-333頁)。


ビルマ・メイミョー

■  調査報告書(Research Report) № 120(1)(未作成)

《SEAT1C尋間時報第2号》ビルマ・ミッチーナー資料B
  マンダレーのすぐ北のメイミョーについては、米軍資料の中にある報告に記述がある。そこには昭和17年末に8軒の慰安所があった。うち2軒、「第1フルサ」と「スイコーエン」は日本人女性からなる慰安所であった。後者は将校慰安所であった(5巻、英文、152頁)。


ビルマ・ミッチーナー

■  心理戦作戦班報告書(Japanese Prisoner of War Informatron Report) 49号(未作成)

《日本人捕虜尋問報告第49号》ビルマ・ミッチーナー資料A

■  調査報告書(Research Report) № 120(1)(未作成)

《SEAT1C尋間時報第2号》ビルマ・ミッチーナー資料B
  マンダレーから北部前線のミッチーナーまでの鉄道沿線の日本軍駐屯地のほとんどすべてに慰安所があり、通常朝鮮人と中国人の慰安婦がいたとの捕虜供述がある(同、英文、174頁)。

  ミッチーナーの状況については、同じ報告がくわしい。昭和18年1月には、ここに2つの慰安所があったが、あらたに朝鮮から到着した一行が第3の慰安所を開いた。この段階で22人の朝鮮人女性のいる「キョーエイ」、20人の朝鮮人女性のいる「キンスイ」、広東から集められた中国人女性21人がいた「モモヤ」の3つの慰安所が存在するようになったのである(同上、これは資料Bである)。慰安婦たちの供述では、他に「バクシンロウ」という慰安所があり、のちに「キンスイ」に合併されたという(同、英文、204,207頁。こちらは資料Aである)。そうなれば4つの慰安所ということになる。慰安婦の総数は63人とされる。前線には日本人女性はいなかったとの証言があるが、浅野豊美氏の調査によれば、ミッチーナーからさらに奥地の中国領内の2つの前線基地拉孟と騰越にも慰安所があり、前者には朝鮮人を含む24人の慰安婦がいて、後者では日本人13人、台湾人3人、朝鮮人2人、計18人の慰安婦が玉砕後に保護されたのである*4。

  先の資料Bには、昭和17年8月20日にラングーンに上陸した703人の朝鮮人女性が20人から30人のグループに分かれて、ビルマの各地に向かったとの記述がある(同、英文、151頁)。各グルーブが1軒の慰安所を開くことになるのだから、23軒から35軒までの慰安所が開かれたということになる。この17年8月到着組はマンダレーには行っていない。メイミョーでは一時慰安所を開いたグループがあった。ということになれぱ、マンダレーの8軒、メイミョーの7軒、ミッチーナーの2軒をかりに30軒に加えただけでも47軒で、ビルマの慰安所総数は50軒を越していることは疑いない。


ビルマ・キャウタン

■  輜重兵第四九連隊第一中隊陣中日誌(昭20・2・1)(未作成)

  なおキャウタンには昭和20年2月に慰安所がつくられている。同時に斬込戦闘の訓練がおこなわれている。(3巻、472頁)。

  ビルマの慰安所には朝鮮人が多く送り込まれているように想われる。


マレー半島

■  第二五軍情報記録[富集団司令部〕(昭17・8・25)(未作成)

■  歩兵第一一連隊第七中隊陣中日誌(昭17・3・23、4・3)(未作成)

■  クワラビラ・バハウ駐留規定〔クワラピラ警備隊長](昭17・4・25)(未作成)

■  歩兵第一一連隊第一大隊砲小隊陣中日誌(昭17・3・20、27)(未作成)

■  歩兵第一一連隊第一大隊砲小隊陣中日誌(昭17・9・8)(未作成)

■  軍政規定集第三号[馬来軍政監部](昭18・11・11)(未作成)

  マレー半島では、昭南市と改称されたシンガポール、その背後のジョホール州、ネグリセンビラン州には、昭和17年8月25日当時、慰安婦194人がいた(3巻、168頁)。ネグリセンビラン州のセレンバンについては、慰安所が昭和17年4月3日に開設されたという記述がある(2巻、384頁)。同州のクワラピラ・バハウにも昭和17年4月慰安所があったことが知られる(同、417頁)。さらにマラッカにも昭和17年3月に慰安所があったことが知られ(同、369,371頁)、そのうちの1つマラッカ軍人倶楽部(倫敦倶楽部)が同年9月8日閉鎖されたことが知られた(3巻、177頁)。マレー半島の日本軍は昭和I8年11月11日に馬来軍政監部名で「慰安施設及旅館営業取締規程」を定めているが、慰安施設の経営者は邦人に限定するが、
従業員ハ為シ得ル限リ現地人ヲ活用シ邦人ノ使用ハ最少限度ニ止ムルモノトス
と規定している(同、22頁)。軍当局として、現地人の慰安婦を主とする方針であったことが分かる*5。


スマトラ島

■  調査報告書(Research Report) № 120(1)(未作成)

《SEAT1C尋間時報第2号》
  スマトラ島では、北部のベラーワンに慰安所があり、現地の女性2名と中国人6名がいたとの捕虜の供述がある(5巻、英文、153頁)。


ジャワ島・スラバヤ市

■  野戦高射砲第四五大隊第一中隊陣中日誌(昭17・4・3、5・14)(未作成)

■  野戦高射砲第四五大隊第一中隊陣中日誌(昭17・5・13、16)(未作成)

■  野戦高射砲第四五大隊第一中隊陣中日誌(昭17・4・3、5・14)(未作成)

■  野戦高射砲第四五大隊第一中隊陣中日誌(昭17・5・13、16)(未作成)

  ジャワ島では、スラバヤ市について資料がある。昭和17年4月4日より歩兵第47連隊南兵営東側に「慰安場」が開設される、「慰安公娼」総数は「目下四○名」であるとある(2巻、387頁)。このとき北慰安所がすでに開設されていたと考えられる(同、390頁)。慰安婦の中には朝鮮人がいたとの記述がある(3巻、109頁)。5月14,15日に南慰安所が一時閉鎖されたあと(2巻、389頁)、5月16日、南慰安所には「日本慰安婦」13名が配置され、再開された。同時に第2将校倶楽部にも「日本慰安婦」10名が配置されている。後者の慰安婦は日本人と「現住民」とからなっていた(3巻、111頁)。このような閉鎖と再開は慰安婦の性病が問題となったためである。慰安所は3カ所である。


ジャワ島・スマラン

  ジャワ島中部のスマランには、日本軍がオランダ人抑留女性を強制して慰安所を開設したことが知られている。昭和19年2月軍関係者は35人のオランダ人女性を集め、4つの慰安所を開設した、この関係者は戦後戦犯裁判で裁かれ、1人が処刑された*6。


ジャワ島・バタヴィヤ市

■  独立自動車第三九大隊第四中隊陣中日誌(昭17・8・18、24)(未作成)

  バタヴィヤ市(現在のジャカルタ)には、昭和17年8月16日第6慰安所が開業している。これまでに5つの慰安所がすでにあるということである。この新しい慰安所の慰安婦は朝鮮人7名であった(3巻、156頁)。


スムバワ島・ロボック

■  第四八師団戦史資料並終戦状況[師団長](昭21・7・5)(未作成)

  ジャワ島につながるスムバワ島のロボックには慰安所があり、朝鮮人の業者と慰安婦あわせて、終戦時に約50人がいたと第48師団長の報告にある(同、502頁)。


セレベス島

■  南部セレペス賣淫施設(慰安所)調書〔セレペス民政部第2復員班長](昭21・6・20)(未作成)

  セレベス島の慰安所についてはオランダ軍軍法会議検察官が要求した結果作成された「南部セレベス売淫施設(慰安所)調書」がくわしい。マカッサル市内の第1施設から第3施設までの他、全部で21の慰安所があったことが報告されている。市内の慰安所の慰安婦数は約30,40,20人と報告されている。この3ヶ所については「種族」別が書かれていず、朝鮮人、台湾人、日本人がいたことが想像される。のこりの18施設のうち14は慰安婦が10人以下のものであるが、18施設すべてセレベス島住民を慰安婦にしているものである。慰安婦総数は224人である。慰安所の中には責任者として陸軍中佐、海軍大尉があげられ、
部隊ニ於テ経営ス、
責任者が
募集シ経営セリ
というものと、
経営者ハー般邦人トシ軍司令部ニ於テ監督ス

原住民…ノ経営ニ依ルモノニシテ警備隊長之ヲ監督ス
というものがあった。報告書は、ひとしく
売淫婦ハ本人ノ希望ニ依リ営業セシム
とか、
希望者ヲ募集シ
とか述べているが、これは軍法会議の追及を逃れるための弁解であった可能性が高い(4巻、354-360頁)。


ボルネオ島

  ボルネオ島には、すでに述べたように、昭和17年3-6月に台湾から慰安婦70名が南方軍の要請で送り込まれている。

  オランダ領インド地方、のちのインドネシアには、40以上の慰安所があったと数えることが出来る。


合わせると

  こうしてフィリピン、ビルマ、オランダ領インド地方を合わせると、120の慰安所の存在が知られる。金原節三業務日誌の昭和17年の数字では南方100ヶ所となっている*7。


南海方面 ソロモン諸島

■  尋問調書(Interrogation Peport) № 25(未作成)

■  捕虜尋問調書(PriSoner of war Interrogation Report)(未作成)

■  尋問調書(Interrogation Peport) № 60(未作成)

■  時事翻訳(Current Translations) № 100(未作成)

■  金原節三業務日誌(未作成)

  南海方面ではソロモン諸島のラバウルについて、多くの捕虜の供述がある。慰安所の数については2とか、3とかいう者(5巻、英文、23,113頁)と20という者(同、英文、78頁)に分かれている。慰安婦の民族別では、日本人と朝鮮人からなるという者と中国人、朝鮮人、インドネシア人からなるという者がいて、20という者は全員日本人だと言っている。供述は暖昧であり、かつ部分的な印象である。ラバウルの海軍慰安所についてはかなり詳細な資料がある。東ラシュン荘、タケイシ隊、北ラシュン荘、第1トキワ荘、第2トキワ荘、第3トキワ荘という6の慰安所があった。うちタケイシ隊と第2トキワ荘には日本人と朝鮮人の慰安婦がいたのである(同、123頁)。となれば、当然ながら、海軍の慰安所の他に陸軍の慰安所があるのであり、総数は20という方が正しいだろう。金原節三業務日誌の数字では、南海は10ヶ所となっている*8。


沖縄

■  石兵団会報第五六号(昭19・9・17)(未作成)

■  石兵団会報第九○号(昭19・12・4)(未作成)

■  石兵団会報第五七号(昭19・9・19)(未作成)

■  独立歩兵第一五連隊本部陣中日誌(昭20・1・2、13)(未作成)

■  独立混成第一五連隊連隊砲中隊陣中日誌(昭19・10・4)(未作成)

■  独五混成第一五連隊第一大隊本部陣中日誌(昭19・11・7、15、17、26)(未作成)

■  独立混成第一五連隊第二機関銃中隊陣中日誌(昭19・11・4)(未作成)

■  独立重砲兵第一〇〇大隊平山隊作命綴[中隊長](昭20・2・10)(未作成)

■  要塞建築勤務第六中隊北飛行場五六飛大派遺、重信班陣中日誌(昭19・12・24~31)(未作成)

■  独立混成第一五連隊本部隊陣中日誌(昭19・12・28、31)(未作成)

■  独立混成第四四旅団第二歩兵隊第二大隊機関銃中隊日命会報録(昭20・1・15)(未作成)

■  要塞建築勤務第六中隊陣中日誌(昭19・5・24、26、27。31)(未作成)

■  要塞建築勤務第六中隊陣中日誌(昭19・6・4、5、9)(未作成)

  『資料集成』には、沖縄の慰安所についても資料がある。石兵団会報には司令部のある浦添町仲間に「後方施設」として昭和19年9月20日より開業したもの、見晴亭、観月亭、軍人会館の3つがあったことが記録されている(3巻、352頁)。12月5日からは、第3慰安所を開設したとある(同、374頁)。しかし、
各部隊ハ慰安所開設ニ当リ左記事項ヲ速ニ報告セラレ度
という通達(同、352-353頁)からは、各部隊毎に慰安所開設が行われていたことをうかがわせる。その後北部の島尻郡玉城へ司令部を移した石兵団は昭和20年1月8日現在大和会館、敷島会館という2つの「後方施設」を開設した(同、418-419頁)。富里にある慰安所を利用する部隊もあった(同、423-424頁)。

  北部の本部町渡久地には昭和19年10月5日より慰安所が開業した(同、396頁)。同町謝花には11月26日慰安所の設備が完了した(同、406頁)。さらにその北の国頭郡今帰仁村にも昭和19年11月4日慰安所が開設された(同、399頁)。国頭支隊は昭和20年1月に真部山陣地内に兵寮をつくり慰安所をあらたに設置した(同、457頁)。

  昭和19年12月北飛行場の整備にあたっている要塞建設勤務第6中隊の派遺班は56飛行大隊軍人倶楽部の改築と第427部隊軍人倶楽部の改築を同時に行っている(同、440頁)。

  南部では、中頭郡北谷町の桑江に19年12月に慰安所があった(同、410頁)。20年1月2日慰安所が開設された(同、413頁)。20年1月首里にも慰安所があった(同、463頁)。

  伊江島には昭和19年6月軍の手で慰安所が建設されている(同、307-325頁)。沖縄では部隊毎に、部隊の力で建物つくりから慰安所をつくったようである。慰安所の数について、相当に多かったと考えられる*9。金原節三業務日誌の数字は、昭和17年段階の数字であり、昭和19年以降設置された沖縄の慰安所は含められていない。

  太平洋戦争の過程で南方につくられた慰安所には、朝鮮人が相当数送り込まれ、現地住民も相当に集められているが、日本人も後方の将校用にかなり送られていると言える。

  1. :北支、中支は前項
  2. :原注(23)本論集の波多野澄雄論文による。
  3. :原注(24)同上。
  4. :原注(25)本論集の浅野豊美論文による。
  5. :原注(26)吉見・林編、前掲書、120頁。
  6. :原注(27)平成4年7月6日の政府調査結果の発表のさい、バタビア臨時軍法会議の審理の内容を述べた法務省提出報告が含められた。『資料集成』には、この報告は含まれていない。
  7. :原注(28)本論集の波多野澄雄論文による。
  8. :原注(29)同上。
  9. :原注(30)沖縄の人々の研究によると、130ヶ所という集計が出ている。吉見・林編、前掲書、129頁。


目安箱バナー