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(原)キ 秘録沖縄戦記

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読める控訴審判決「集団自決」
事案及び理由
第3 当裁判所の判断
5 真実性ないし真実相当性について(その1)
【原判決の引用】
(原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について
(原)(4) 集団自決に関する文献等の評価について

(原)キ 秘録沖縄戦記

(判決本文p223~)

  • (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。


  「秘録沖縄戦記」は, 平成18年に復刻版(甲B53)が出版されており, 復刻版では, 赤松大尉が自決命令を出したとする記述が削除されている。 しかしながら, 山川泰邦の長男である山川一郎の記載した復刻版のはしがきによれば, 復刻版は, 山川泰邦の死後に復刻出版されたものであると認められ, また, 「一 渡嘉敷村民の集団自決」の章に先立って,
本復刻版では『沖縄県史第10巻』(一九七四年)ならぴに『沖縄資ママ 料編集所紀要』(一九八六年)を参考に, 慶良間列島における集団自決等に関して, 本書元版の記述の一部を削除した。 集団自決についてはさまざまな見解があり, 今後とも注視をしていく必要があることを付記しておきたい。」
との記載がなされている。

  こうした記載を踏まえると, 第4・5(2)ア(ア)e及び h 記載のとおり, 自己の体験や, 終戦の翌年沖縄警察部が行った戦没警察官の調査の際に収集された数多くの人の体験談や報告, 琉球政府社会局長時代の援護業務のために広く集めた沖縄戦の資料などに基づいて執筆されたとする「秘録沖縄戦史」及び「秘録沖縄戦記」の作者山川泰邦が赤松命令説についての見解を改めたというものではなく, 赤松命令説に反対する見解の存在又は沖縄戦の認識をめぐる紛争の存在を考慮して, 復刻版を出版した遺族である山川一郎が慎重な態度をとったにすぎないて沖縄県史第10巻などの記載の範囲に止めたものと認められ,「秘録沖縄戦記」の復刻版で赤松大尉が自決命令を出したとする記述が削除されていることで, 「秘録沖縄戦史」及び「秘録沖縄戦記」の資料的価値に変更を認めることはできない


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