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b 「沖縄方面陸軍作戦」(昭和43年)防衛庁防衛研修所戦史室(2ha)

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読める控訴審判決「集団自決」
事案及び理由
第3 当裁判所の判断
5 真実性ないし真実相当性について(その1)
【原判決の引用】
(原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について
(原)(2) 集団自決に関する文献等
  • イ 渡嘉敷島について
    • (イ)(赤松命令説を否定等する文献


  赤松命令説について否定し, 又はその存在の推認を妨げる文献等としては, 以下に記載するものがあげられる。

b 「沖縄方面陸軍作戦」(昭和43年)防衛庁防衛研修所戦史室(2ha)

(判決本文p177)

  • (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。

  「沖縄方面陸軍作戦」は, 慶良間列島における日本軍の作戦及び戦闘の状況についてまとめた防衛庁の資料である。

  「沖縄方面陸軍作戦」には, 慶良間列島の集団自決について,
「当時の国民が一億総特攻の気持ちにあふれ, 非戦闘員といえども敵に降伏することを潔しとしない風潮がきわめて強かったことがその根本的理由であろう。」
として, 住民が軍の命令によってではなく自発的に自決に至ったとするような記述がある(乙55・252頁)。




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