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読める控訴審判決「集団自決」
事案及び理由
第3 当裁判所の判断
5 真実性ないし真実相当性について(その1)
【原判決の引用】
(原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について
(原)(2) 集団自決に関する文献等
  • ア 座間味島について
    • (イ)(梅澤命令説を否定等する文献


  梅澤命令説について否定し, 又はその存在の推認を妨げる文献等としては, 以下に記載するものがあげられる。

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(判決本文p164~)

  • (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。


(a)(「潮だまりの魚たち」)*

  前第3・4(2)ウ(ウ)f のとおり, 控訴人らは, 住民の手記には自決命令の主体が記載されていないことをもって梅澤命令説を否定しているところ, 座聞味島の住民の供述を掲載する「潮だまりの魚たち」(平成16年, 甲B59)にも, 控訴人梅澤が住民に対して自決命令を出したことを明言する供述はない。

(b)(櫻井よしこのコラム)*

  「週刊新潮」(平成18年, 甲B46)の櫻井よしこのコラムには, 座間味島の集団自決について, 概ね控訴人梅澤め供述に沿う事実経緯が記載され, 梅澤命令説を否定する櫻井よしこの見解が記載されているが, 記載内容からして, 控訴人梅澤に対する取材や前記神戸新聞の記事等に基づく見解にとどまり, 控訴人梅澤に対する取材を除き, 櫻井よしこが生き残った住民等からの聞き取りを行ったものとまでは認められない。

※櫻井よしこのコラムの詳細については拙論評を参照されたし。「桜井よしこの創作神話 」、「桜井よしこの『大嘘』 」。


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