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第1 当事者の求める裁判

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事案及び理由

第1 当事者の求める栽判

(判決本文p2)

1 控訴人ら


(1) 原判決を取り消す。

(2) 被控訴人岩波書店は, 原判決別紙書籍目録記載1及ぴ2の各書籍を出版, 販売又は頒布してはならない。

(3)ア 被控訴人らは, 読売新聞, 朝日新聞, 毎日新聞, 産経新聞及ぴ日本経済新聞の各全国版に, 原判決別紙1記載の謝罪広告を同記載の掲載条件にて各1回掲載せよ。

 イ 被控訴人岩波書店は, 読売新聞, 朝日新聞, 毎日新聞, 産経新聞及ぴ日本経済新聞の各全国版に, 原判決別紙2記載の謝罪広告を同記載の掲載条件にて各1回掲載せよ。

(4)ア 被控訴人岩波書店は, 控訴人梅澤に対し, 内(ママ)金1000万円については被控訴人大江と連帯して金2000万円(内1000万円は当審拡張請求)及ぴ内金1000万円については平成17年9月11日から, 内金1000万円(当審拡張請求)については平成20年6月25日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による各金員を支払え。

 イ 被控訴人大江は, 控訴人梅澤に対し, 被控訴人岩波書店と連帯して, 金1000万円(内500万円は当審拡張請求)及ぴ内金500万円については平成17年9月11日から, 内金500万円(当審拡張請求)については平成20年6月25日から, それぞれ支払済みまで年5分の割合による各金員を支払え。

 ウ 被控訴人らは, 連帯して, 控訴人赤松に対し, 金1000万円(内500万円は当審拡張請求)及び内金500万円については平成17年9月11日から, 内金500万円(当審拡張請求)については平成20年6月25日から, それぞれ支払済みまで年5分の割合による各金員を支払え。

(5) 訴訟費用は, 第1, 2審とも被控訴人らの負担とする。

(6) 上記(4)につき仮執行宣言


2 被控訴人ら


主文同旨

  • (引用者注)主文参照




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