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南日本新聞社説2008年3月29日

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南日本新聞社説2008年3月29日


[集団自決判決] 軍の関与を明確に認定

( 3/29 付 )

 太平洋戦争末期の沖縄戦における集団自決に、旧日本軍の強制があったかどうかをめぐって争われた訴訟で、大阪地裁は原告の請求を棄却した。「軍の深い関与」を認めた判決が、教科書検定問題にも発展した史実論争に与える影響は大きい。

 裁判はノーベル賞作家の大江健三郎さんが1970年に岩波書店から出版した「沖縄ノート」などの記述で名誉を傷つけられたとして、渡嘉敷島と座間味島の元守備隊長らが出版差し止めなどを求めて起こした。「集団自決は命令しておらず、軍が命じた証拠もない」との主張だ。

 地裁判決は、隊長から直接命令が出たとは断定しなかったが、集団自決への関与は十分推認できるとした。集団自決に関する学説状況や信用性の高い諸文献を取り込んでの判断は評価できる。両島で600人前後ともいわれる犠牲者や沖縄県民にすれば、当然の判決に違いない。

 大阪地裁は、集団自決は援護法の適用を受けるため、捏造(ねつぞう)されたとする原告らの主張も退けた。「生きて虜囚の辱めを受けるな」と教え込まれた沖縄の人々にすれば、遺族年金欲しさの“うそ”と言われてはたまったものでない。

 元隊長2人に対する記述が名誉棄損に当たるかも争点だった。地裁は「自決命令があったと信じるに足る理由があり、名誉棄損は成立せず、出版差し止めなどの請求は理由がない」と断じた。隊長に関するかなり強い表現はあっても「論評の域を出ない」との判断である。

 原告側は「軍全体の関与をもって名誉を棄損する表現を正当化するのは論理の飛躍」として控訴を決めた。大江さんが疑問視したのは旧日本軍の構造的な問題や殉国思想のありようであって、元隊長からの具体的命令の有無ではない。それは特定が容易とはいえ、守備隊長の実名記載は控えたことからも察せられる。

 この裁判は、2007年の教科書検定で、高校の日本史から「軍の強制」を示す記述を削除する動きの引き金にもなった。判決は拙速に削除を求め、その後に事実上撤回した教科書検定審議会への手厳しい警鐘として受け止めてほしい。

 「沖縄ノート」がこれまでに30万部売れたのは、歴史を検証する中で過ちを繰り返すまいとの願いと、戦後民主主義への問い掛けが支持されたからだろう。くしくも判決は、渡嘉敷島で惨劇が起きた日から63年目に下された。反戦の誓いを新たにするとともに、基地の島・沖縄の現状を見詰め直す契機としたい。


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