沖縄集団自決裁判大阪地裁判決
判決骨子(プレス用に裁判所が配布)
主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
判決骨子
1 「沖縄ノート」では原告梅澤及び赤松大尉の氏名を明示していないが、引用された文献、新聞報道等でその同定は可能である。
判決本文参照第4・2 争点1(特定性ないし同定可能性の有無)について
判決本文参照第4・2 争点1(特定性ないし同定可能性の有無)について
2 本件各書籍は、公共の利害に関する事実にかかり、もっぱら公益を図る目的で出版されたものと認められる。
判決本文参照第4・4 争点3(目的の公益性の有無)について
判決本文参照第4・4 争点3(目的の公益性の有無)について
3 梅澤命令説及び赤松命令説は、集団自決について援護法の適用を受けるためのねつ造であるとは認められない。
判決本文参照第4・5(3) 援護法の適用問題について
判決本文参照第4・5(3) 援護法の適用問題について
4 座間味島及び渡嘉敷島ではいずれも集団自決に手榴弾が利用されたこと、沖縄に配備された第32軍が防諜に意を用いていたこと、第1、第3戦隊の装備からして手榴弾は極めて重要な武器であったこと、沖縄での集団自決はいずれも日本軍が駐屯していた島で発生し、日本軍の関与が窺われことなどから原告梅澤及び赤松大尉が集団自決に関与したものと推認できる上、2005年度までの教科書検定の対応、集団自決に関する学説の状況、判示した諸文献の存在とそれらに対する信用性についての認定及び判断、家永三郎及び被告大江の取材状況等を踏まえると、原告梅澤及び赤松大尉が本件各書籍記載の内容のとおりの自決命令を発したことを直ちに真実であると断定できないとしても、その事実については合理的資料若しくは根拠があると評価でき、家永三郎及び被告らが本件各記述が真実であると信じるについて相当の理由があった。
判決本文参照第4・5(8) 文献等に基づく集団自決の理解
判決本文参照第4・5(8) 文献等に基づく集団自決の理解
5 「沖縄ノート」の各記述は、被告大江が赤松大尉に対する個人攻撃をしたなど意見ないし論評の域を逸脱したものとは認められない
判決本文参照第4・6 争点6(公正な評論性の有無)について
判決本文参照第4・6 争点6(公正な評論性の有無)について