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作られた津田塾事件-1 サラの日記より

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作られた「津田塾」 事件 -1
たたかいの経過(時系列)

津田塾紹介

一  有限会社・職員約30名・生徒600余名・4教室

 1  津田塾は創立20数年になる学習塾である。浦添市大平に事務局がある。
   塾長は後田多純 寿(しいただ すみす)である。後田多は、1952年6月、八重山・石垣市川
   平生まれ。八重山高校 を経て、琉球大学法文学部法政学科を卒業している。常勤の講師
   が10余名、非常勤の職員 (琉球大学学生)が約20名いる。5年前に組織を個人企業か有
   限会社に切り替えている。
 2  約20年間、浦添小中学部教室(浦添市伊祖)の1教室だけで、しかも小学生と中学生を対
   象に教えていた。しかし8年前に浦添市大平に高校部を作り、数年前に東風平町外間小
   中学部教室を、4年前に東風平町宜次に高校部を作って、いまでは小学生と中学生だけで 
   なく高校生 をも対象にして広がっている。生徒が600余名、在籍している。
 3  3年前までは職員の数が50余名、生徒数が900近くいた。
 4  しかし後田多が強制猥褻行為・性的な嫌がらせを多数の女性講師にしたこと、被害女性た    ちに250万円の損害賠償金を支払ったこと、被害女性たちを応援して迫害され解雇された玉    代勢 章(たまよせ あきら)さんが解雇無効の裁判を起こして争っていることが巷にどんどん    広がった。そのため講師の定着率も悪くて、すぐやめてしまう。職員募集してもなかなか集ま    らない。生徒も入塾しない。入塾してもすぐやめてしまう。
 5  それで講師の数も生徒の数も激減している。


二  進学実績

 1  高校受験の実績は例年、開邦高校に20余名~30余名、那覇国際高校に50名~70名、向
   陽高 校に10名~20名、昭和薬科高校に10数名~20数名の合格者を出している。
 2  大学受験については高校部から例年、琉球大学に数名、内地の国公立大学に数名の合
   格者 を出している。高校部に在籍してなかった生徒も含めて津田塾小中学部出身の生徒
   の大学受 験について考えてみると、例年、琉球大学に20名~30名、内地の国公立大学に
   10数名~20 余名の合格者が出ている。東京大学、京都大学、東北大学、大阪大学、名古
   屋大学、北海道 大学、九州大学、筑波大学、早稲田大学、慶応義塾大学、宮崎医科大学
   医学科、産業医科大 学医学科、琉球大学医学科、などの難関大学・難関学科に合格者を
   出していた。

三  無関係の「津田塾」

   那覇市古波蔵に「津田塾」という学習塾があるが無関係の別組織である。東京都小平市に
   名門女子大学「津田塾大学」があるが無関係である。


裁判の争点とセクハラの内容                          

一  争点は強制猥褻行為・性的な嫌がらせの有無

  2002年12月16日、玉代勢 章さんは被告「有限会社・津田塾」(代表取締役・塾長・後田
多純寿)に対して解雇無効確認及び賃金支払い請求の訴えを起こしました。
  その経緯は、こうです。
  後田多が多数の女性講師に対して強制猥褻行為・性的な嫌がらせをいていることを当の
女性 講師たちが2002年7月、告発しました。玉代勢さんは被害女性たちを応援し、職場環
境を改革 するために行動していました。2002年8月に入って、後田多や後田多の取り巻き
が被害女性たちや玉代勢さんたちを迫害し始めました。被害女性たちや応援している講師
たちは体調を崩して休職したり退職したりしました。玉代勢さんは踏ん張って勤務していまし
た。
  そこで11月29日、後田多が玉代勢さんに報復して馘首したのです。玉代勢さんの裁判にお
ける決定的な争点は後田多に強制猥褻行為・性的な嫌がらせがあったかどうかです。この
ことが ポイントであり、大前提であることは5月30日の第3回口頭弁論で裁判長が明言して
います。
  したがって以下において玉代勢さんの訴状から5人の女性講師に対する強制猥褻行為・
性的な嫌がらせに言及している部分を引用します。被害者が誰なのか推測・特定できそう
な箇所は削除しました。

二  後田多のセクハラ・強制わいせつ行為

    a  A女性講師

  ⅰ  後田多は、塾長として権限を乱用して、塾長室の密室性を利用し、二人きりになった
    時、抱きついたり、デートに誘う行為を執拗に繰り返している。
  ⅱ  これらは男女雇用機会均等法及びセクハラ防止ガイドラインで言うところのセクハラ
    に該当することは明々白々である。
  ⅲ  刑法の強制わいせつ罪にも該当する。
  ⅳ  教育者としてあるまじき行為である。

    b  B女性講師

  ⅰ  後田多は、塾長としての権限を乱用して、密室の塾長室、職員室、廊下(職員室?)
    のソファー、給湯室等、辺り構わず、体を触わりまくっている。
  ⅱ  言葉巧みに「会食しながら仕事の打ち合わせをしよう」と誘い、帰り際、運転席にいる
    B女性講師の太股に手を差し入れ、恥ずかしげもなく、「抱きたい。」と性行為を強要し
    ている。
  ⅲ  露骨な「抱きたい」と表現する性関係の強要は、以前にもあった。
  ⅳ  これらの行為が男女雇用機会均等法及びセクハラ防止ガイドラインで言うところのセ
    クハラに該当することは明々白々である。
  ⅴ  刑法の強制わいせつ罪にも該当する。
  ⅵ  教育者としてあるまじき行為である。

    c  C女性講師

  ⅰ  後田多は、塾長室で、出入り口で通路を塞ぎ、手を広げて、抱きつこうとした。
  ⅱ  後田多は、時間外に呼び出した。用もないのに。
  ⅲ  デートの申し込みをした。
  ⅳ  教育者としてあるまじき行為である。

    d  D女性講師

  ⅰ  商品券(2万円)をプレゼントされる。
  ⅱ  愛人契約を結ぶよう強要される。
  ⅲ  愛人になることを拒絶した。すると抱きつこうとして、「犯す。」と脅迫される。
  ⅳ  教育者としてあるまじき行為である。

    e  E女性講師

  ⅰ  抱きついて、乳房をまさぐった。日をおいて何度も。
  ⅱ  業務時間外に個人的に会いたい、と強要した。
  ⅲ  教育者としてあるまじき行為である。                 


三 事件の発端と展開 (2002年7月~2003年6月)                      

2002年

7月17日   女性講師A が「塾長・後田多純寿がセクハラをしている。幹部は知らないの? 知
        っていて知らないふりをしているんじゃないの?」と発言。玉代勢らの調査の結果、
       女性講師 A・B・C・D・Eが被害者であると判明した。

7月19日    Aが退職。

7月20日   玉代勢、男性講師Fほか1名で後田多に事実確認をする。後田多はAとBについて
       は事実を承認するが、C・D・Eについては「セクハラの意図はなかった。セクハラとい
       う判断は 女性側の恣意的主観的な評価だ」と言う。
       後田多は「職員の前で事実を説明し謝罪すること。 塾長室で女性職員と一対一で
       話をしないこと。いかなる場においても女性職員の体に触れな いこと」などを約束す
       る。後田多は玉代勢らに対して玉代勢らの来訪・指摘・確認に謝意を表わす。

7月21日   玉代勢とFに対して後田多が「全部、僕が悪い。僕の責任だ」と詫びる。

7月24日   朝、玉代勢らの前でC・D・Eについてもセクハラの事実を承認する。  
       昼、職員会議を開く。後田多は「この場は裁判所の法廷ではないからセクハラがあ
       ったとも なかったとも言わない」と意味不明の言い逃れの発言をする。
       退職したAが登場。 
       夜、内地の同業者M(後田多の親友)が仲介し中心になって幹部及び重要スタッフを
       集めて話 し合う。「後田多は1年か2年、八重山またはカナダで療養すること。今後
       はT・Kを中心にして結束し、津田塾を運営すること」というM仲裁案が成立した。Mが
       後田多に報告した。後田多、了承 した。  
       後田多の弁護人に大城純市が就く。

7月25日   後田多、多数の職員の前で玉代勢に「玉代勢さんには津田塾に対する害意がな
       いことが分かりました。許して下さい。全部、自分が悪いんです。自分の責任です。
       自分はどうなってもいい。津田塾を救って下さい」と土下座して謝る。

7月下旬   玉代勢は 弁護士・島袋隆に事件の解決のための交渉を委任する。

8月3日    後田多、突如、職員を招集し、職員会議を開く。後田多が一方的強圧的に一時
       間、弁舌を振るう。一方では、加害事実を全面的に否認するような姿勢を示し、他方
       では、強制 猥褻罪は親告罪である、被害者が告訴しなければ捜査は開始しない(虚
       偽)、裁判の書類はいつまでも、誰でも、いつでも閲覧できる(虚偽)、などと加害事実
       の存在を前提にする、ちぐはぐな 発言をおこなう。玉代勢にセクハラ疑惑が懸かって
       いる、玉代勢の手は汚れている、という趣 旨の発言をする。玉代勢の浦添小中学部
       教室・教室長の職務を停止すると宣言する。  

        後田多はこの日から玉代勢、男性講師F、被害を受けた女性講師たちに対して、威
       迫し恫喝 し嫌がらせを積極的に開始する。後田多自身による、そして後田多を擁護
       する「N、女性K、女 性C、女性S」による、公然の、隠微の、直接的な、間接的な、嫌
       がらせ・威迫行為・恫喝が、玉代勢、F、被害女性たちに対して、以後、執拗に繰り返
       される。

8月中旬   事件との絡みで体調を崩し休職していた女性①が退職する。

8月16日   玉代勢らは職員有志から「要望書」を受け取る。「要望書」は被害事実がなかっ
       たかのような、あったとしても被害者の数・被害の程度が軽少であるかのような、ま
       た津田塾が 社会的な責任を有する教育機関であることをなおざりにするような内容
       である。

8月21日  女性Zからも「要望書」と同じ趣旨の「意見書」を受け取る。

8月下旬  被害女性Xと被害女性Yが事件の解決のための交渉を弁護士・島袋隆に委任する。

9月17日   「われわれの釈明と反論」という標題の玉代勢ら作成の文書を「要望書」に署名し
       た職員有志や「意見書」作成者のZや後田多などに玉代勢が配る。
          「われわれの釈明と反論」には                      
           1 後田多純寿の強制猥褻行為の事実の存在
           2 津田塾の実績と社会的責任について
           3 教育者の性犯罪に対する社会や地域の潮流について
           4 8月3日の後田多の言動の違法性について
           5 強制猥褻罪は卑劣で醜悪な犯罪である
           6 後田多の日頃の言動を踏まえて
           7 後田多の文章を踏まえて             
       という項目で事件の経緯・真実・玉代勢らの認識・理解・志向が詳細に述べれてい          る。                   

9月27日   被害女性講師Yの家に後田多を擁護し玉代勢らや被害女性たちを迫害する「N・
       女性K・女性S」が押し掛け、Yの両親に「あなたがたの娘は玉代勢らによる津田塾乗
       っ取りの策謀に加担している。娘の以前の言動に名誉毀損にあたる加害行為があ
       る。弁護士への委任 を撤回しなければ、こっちもすぐに裁判に訴える。証拠も揃って
       いる」と恫喝し、震撼させる。弁護士の島袋隆が「卑劣な行動・言動である」と後田多
       と大城純市弁護士に激しく抗議する。

9月     女性②が事件の絡みで退職する。

9月     女性③が事件の絡みで体調を崩し、ひと月、休職する。

10月     男性①が事件の絡みで体調を崩し、2か月、休職する。

10月17日   玉代勢は職務時間に呼び出され、後田多を主宰者とし、ほかN、T・Kで組織する
       調査委員会で調査を受ける。女性Sから「玉代勢が去年、Sにセクハラをはたらい
       た。よって玉代 勢に対し不法行為による損害賠償(民法709条)を、玉代勢の使用
       者である有限会社・津田塾 には使用者責任による損害賠償(民法715条)を請求す
       るつもりである」というアピールがあったと言う。玉代勢の被害者と称するSは、後田
       多擁護派であり、玉代勢、F、被害女性たちを迫害 してきた人物である。9月27日、
       被害女性Yの家に押し掛け、Yの両親を恫喝し震撼させた集団 の一員である。玉代
       勢の弁護士・島袋隆から「卑劣である」と抗議を受けた集団の一員である。  
       その調査委員会において玉代勢はSのアピールに対して、ただちに否認し、反論
       した。

10月26日  玉代勢作成の「調査委員会の解散要求ならびに不当な職員会議の是正要求に
       ついて」、玉代勢の弁護士・島袋隆作成の「玉代勢セクハラ調査委員会は不当・違
       法である」と いう文書をSや後田多など関係者に配る。
       この文書は、第一に、調査手続に関して、「調査委員会は構成委員の選出が全
       員、後田多側 の人物であり不公平である。数々のセクハラ疑惑が懸けられている
       後田多が主宰者であるの は不合理である。現今の、混乱した、異常な状況下にお
       いて組織されていて不適切である。後 田多自身に数々のセクハラ疑惑があるにも
       かかわらず後田多に対しては調査が実施されてないのは不合理である。今後、玉
       代勢に対する調査を続行するならば玉代勢は調査を拒否する」 と主張し、第二に、
       事実関係に関して、セクハラ被害をアピールするSに対し再度、否認し反論を 加えた
       ものである。

10月下旬  後田多が、玉代勢の浦添小中学部教室・教室長職を解任する。 

11月4日   玉代勢の「第1回弁護士会議を終えて」という文書を後田多ほか関係者に配る。
       この文書は11月1日、玉代勢の弁護士・島袋隆と後田多の弁護士・大城純市との交
       渉内容に ついての報告である。
        この報告文書において玉代勢は、後田多が「後田多に対するセクハラ疑惑は事実
       無根である。玉代勢らは津田塾の乗っ取りを画策している。玉代勢らは引き続き後
       田多の退陣要求を行なうのか?」と言っていることを紹介した。それに対して玉代勢
       は「後田多による強制猥褻行為 とセクハラ行為は存在する。玉代勢らの乗っ取りの
       画策は存在しない。玉代勢らは後田多の退 陣要求を続ける」と回答したと紹介し
       た。さらに状況打開のため玉代勢は、「後田多にセクハラ があったか否かについて
       島袋隆弁護士と後田多側の弁護士を主要な委員にして調査委員会 を発足させ、そ
       の調査委員会の調査結果を踏まえ、職員の間で議論すべきである」と提案 している。

11月28日  女性Xと女性Yが、後田多を相手にして損害賠償と慰謝料を請求し、謝罪文を要
       求する調停の申立を行なう。

11月29日  玉代勢を解雇する。
      解雇の理由の第一は、
       9月17日「われわれの釈明と反論」文書、10月26日「調査委員会の解散要求なら
       びに不当な 職員会議の是正要求について」文書、「玉代勢セクハラ調査委会は
       不当・違法である」文 書、11月4日「第1回弁護士会議を終えて」文書を配布した
       のは許可を得ずに行なっているから 就業規則に反する、である。

     解雇理由の第二は、
      女性職員を侮辱し、著しく名誉を傷つけた、である。女性職員とはCとSを指している
      らしい。Cも SもNや女性Kと共に後田多を擁護し、玉代勢たち・被害女性たちを抑
      圧し迫害した人物である。CについてはCに対する玉代勢の7月の、後田多擁護派
      NとCが話し合っている場における 発言を指しているらしい。SについてはSに対す
      る玉代勢のセクハラと称するものを指しているら しい。

     解雇理由の第三は、
     過半数以上の職員から玉代勢を解雇してほしいとの要望がある、
     である。

12月16日  玉代勢、解雇無効確認及び賃金支払請求の裁判を那覇地方裁判所に提起す
る。

12月     男性①、事件の絡みで退職する。

2003年

1月     女性④、事件の絡みで退職する。女性⑤、事件の絡みで退職する。
        女性⑥、事件の絡みで退職する。

2月26日  玉代勢の第1回口頭弁論。後田多側が、「事件については事実無根である」と主張
       し、「訴状の被害者たちの名前が匿名である。名前を明らかにせよ」と要求した。

3月     女性③、退職する。

3月5日  女性X・女性Yの第1回の調停。後田多は「金を支払う。謝罪 文を書く」と言明する。

4月16日  玉代勢の第2回口頭弁論。裁判長が、後田多側に、解雇理由の2番目(女性職員
      を侮辱したこと)が就業規則の何条に該当するのか、玉代勢側に、セクハラの存否が
      解雇の効力とどのような関連があるのか、次回までに明らかにせよ、と命じる。

4月21日  女性講師X・女性講師Yの第2回の調停。特段の進展はない。

5月24日  玉代勢側は、後田多のセクハラの存否が解雇の効力と密接不可分であり、大前
      提であることを論証する書面を提出した。

5月28日  後田多、N、C、Sらが、女性講師X・女性講師Y・玉代勢の粗探しをして事実を歪曲・
      虚構・否認・捏造した陳述書が玉代勢の裁判のための書類として届く。

5月30日  玉代勢の第3回口頭弁論。裁判長は後田多のセクハラの有無が裁判の争点であり
      大前提であると言明し、他方、玉代勢の存在が塾の運営上、支障になることを整理
      して示せ と後田多側に命じる。

6月2日   女性X・女性Yの第3回調停。「後田多は、Xに150万円、Yに100万円、支払う」とい
      う調停案で妥結・合意した。6月末日、150万円と100万円の支払いがあった




投稿者 サラ 時刻 19時19分 経済・政治・国際 | 固定リンク

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