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第4・5(2) 集団自決に関する文献等

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沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決
事実及び理由
第4 当裁判所の判断
第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について

第4・5(2) 集団自決に関する文献等


  第2・2(5)記載の各事実に,証拠(甲B1, 2, 4ないし6, 8ないし14, 16ないし24, 26, 27, 31の1及び2, 32, 33,3 5ないし39, 40の1ないし3, 42ないし49, 55, 59ないし62, 66, 67, 73, 74, 77, 78, 81, 82の1ないし3, 83, 84, 86ないし88, 91, 92の1ないし3, 94, 98, 100, 乙2ないし13, 19, 26, 28ないし31, 33, 35の1及ぴ2, 41, 44, 45, 47の1及び2, 49ないし55, 62ないし65, 66の1及び2, 67, 68, 70の1ないし3, 71の1及ぴ2, 72, 73, 78ないし82, 98, 100, 102, 皆本証人, 知念証人, 宮城証人, 金城証人並びに原告梅澤本人 ) を総合すれぼ,座間味島及び渡嘉敷島における住民の集団自決に関する文献等について,以下の事実が認めることができる。

contents

ア 座間味島について


(ア)(梅澤命令説記載文献)*

  梅澤命令説について直接これを記載し,若しくはその存在を推認せしめる文献等としては,以下に記載するものがあげられる。



(イ)(梅澤命令説を否定等する文献)*

  梅澤命令説について否定し,又はその存在の推認を妨げる文献等としては,以下に記載するものがあげられる。




イ 渡嘉敷島について


(ア)(赤松命令説記載文献)*

  赤松命令説について直接これを記載し,若しくはその存在を推認せしめる文献等としては,以下に記載するものがあげられる。



(イ) (赤松命令説を否定等する文献)*

  赤松命令説について否定し,又はその存在の推認を妨げる文献等としては,以下に記載するものがあげられる。



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