約一ヶ月の忌避の後で、意図不明な書簡を突然に送りつけて来る。しかも、後に判明することですが、コンプライアンス担当者と言う方は大変な食わせ者でした。
  何の説明にも答えにもなっていない、只管に国土地理院様へのエクスキューズとしか思えない、この書簡に説明を求めるべく。以下の書面を改めて、朝日新聞出版の代表者様に送る事にいたしました。


  前略、昨平成22年8月26日貴社封筒を以って、大変奇妙な書面が愚生宅宛に速達されてまいりました。
  これは一体何なのでしょうか?書面の趣旨が皆目理解できません。どうも貴社のコンプライアンスと、ガバナンスに係わる内容の様ですので、逐次当該書面の記述について、ガバナンスを執られ、コンプライアンスについて最高責任を負われておられると思われます、貴台に対し、お尋ね申し上げますので、ご説明のほどお願い申し上げます。
  「発信者に尋ねられたい」とお考えかもしれませんが、以下に記しますように、発信者は、愚生に対するメールで虚偽の回答を重ねられ、到底信頼しかねること、また、連署されております、コンプライアンス担当と称される方においては、貴社が為された法違反についてまったく理解されて居られないようですので、敢えて貴社を代表される貴台にお尋ねする次第です。とは申しましても、愚生は貴台をも信頼しておりません、何故ならば、先般と申しましても、既に20日以上経過しておりますが、去る8月4日付、並びに8月7日付にて貴社メール窓口
doors@asahi.comへ貴台に宛てて、本件についてのガバナンス、コンプライアンスについて質問を発出させていただいておりますが、未だに何らのご回答、ご連絡を頂戴できていないからです。
  しかしながら、他にお尋ねし得る方がありませんので、代表者たる貴台にお尋ねする次第です。
  さて、本題に入らせていただきます。以下お尋ね申し上げますのでお答えください。
 
   1.別添書面の位置付けは何ですか。愚生への説明ですか。謝罪ですか。それとも愚生以外
     の何方かに対するエクスキューズですか。ご説明ください。
     もし、何方かに対するエクスキューズであるならば、愚生は貴社のバーゲニングの手段とな
     ることを望んでおりませんので、別添は受け取りはいたしましたが、全ての事項について了
     解は拒絶させていただきます。
 
   2.別添書面は何方の責任に於いて発出されたものか、ご説明ください。当該書面は重ねて申
     し上げますが、以下逐次申し上げます問題点を持った記述となっております。つきましては
     書面の文責についてお尋ね申し上げます。
 
   3.別添冒頭には、

        さて、先般ご指摘いただきました朝日文庫『鉄道駅・路線不思議読本』に国
      土地理院発行の地図を使用した件について、これまでお答えした内容に事実と
      異なる点がありましたので、改めてご報告申し上げます。
 
     とありますが、「これまでお答えした内容に事実と異なる点がありましたので、」の意味は虚偽
    のご回答があった、虚偽のご回答を愚生に対してされたと言うことでしょうか。従来の「これま
    でお答えした」とされるメール本文と別添書面のご記述からは、そのようにしか受取れないの
    ですが。正確な意味をご説明ください。
 
   4.次節に於いて、
 
       使用した地図の出典を明記しなかったことについて、国土地理院からの指導
      に従った結果であるという趣旨を申し上げましたが、これは編集担当者の誤解
      でした。編集担当者は国土地理院に電話をして使用目的を説明し、掲載に問題
      がないことを確認した際、
 
    とありますが、****氏と名乗る貴社書籍編集部長様からの
@asahi.comドメインからの愚
    生宛の最初のメールによりますと、
 
      
>編集担当者が国土地理院に出向き、使用目的を文書で提出し、
      >申請不要のケースとしてその場で地図を購入して使用しております。
 
    となっております。これも、「これまでお答えした内容に事実と異なる点がありましたので、」に
    あたるのでしょうか。ご説明ください。
 
   5.ほぼ同一節ですが、
 
       使用した地図の出典を明記しなかったことについて、国土地理院からの指導
      に従った結果であるという趣旨を申し上げましたが、これは編集担当者の誤解
      でした。編集担当者は国土地理院に電話をして使用目的を説明し、掲載に問題
      がないことを確認した際、拡大解釈をして、出典の記載は不要であると誤解し
      ておりました。
 
    この点は、愚生が、7月30日付メールにおいて、****氏と名乗る貴社書籍編集部長様
    に対し、以下のようにお尋ねしております(行詰改行発信者名)
 
      また、「出所の明示」についてですが、
 
       >国土地理院から「10%以下ならクレジットの記載不要」と言われそのようにしたのですが
 
      国土地理院(出向かれたのは関東地方測量部でしょうか)は本当にその様に言ったので
      しょうか?
      地理院サイト
 
        http://www.gsi.go.jp/LAW/2930-flow.html
        http://www.gsi.go.jp/LAW/2930-meizi.html
 
        には申請は不要であるが、出所の明示は必要と有り、上記のような発言が有ったのならば、
       それは公務員(準公務員)が偽りを言ったことになりますが、間違いなく国土地理院の担
       当者はそう発言したと言うことでよろしいでしょうか。よろしければご教示ください。
 
    このメール以降、****氏と名乗る貴社書籍編集部長様からは、一通のメールも書面での
    ご連絡も無く、貴台宛のメールにもこの点は書かせていただいておりますが、それが、何故別
    添書簡において突然に「これは編集担当者の誤解」と時日をおいて通告されてこられたのか、
    それこそ、事実関係を正確にご説明願いたいと考えます。
    なお、
 
       編集担当者は国土地理院に電話をして使用目的を説明し、掲載に問題
      がないことを確認した際、拡大解釈をして、出典の記載は不要であると誤解し
      ておりました。
 
    とありますが、前回愚生がお問い合わせた、上記事項をもう一度申し上げなければならない
    のでしょうか。
 
     担当編集者の方が、「国土地理院に電話をして使用目的を説明し、掲載に問題がないこと
     を確認した際、拡大解釈を」させる様なやり取りが、あったのでしょうか。
     上記のようなやり取りの中で、もし、公務員(準公務員)が担当編集者の方をして「拡大解
     釈をして、出典の記載は不要であると誤解」を慫慂する様な発言があったとされるならば、
     それは由々しきことですが、間違いなく国土地理院の担当者は貴担当編集者が「拡大解釈
     をして、出典の記載は不要であると誤解」すなわち法違反を慫慂する様な状況を作ったと
     言うことでよろしいでしょうか。
 
    別添書簡のこの記述を見ただけで、貴社には今回の法違反に対する真摯な反省も、何も
    無いのではないか、なお、法違反の責任を国土地理院の担当者に転嫁し続けようとしてい
    るのではないかとの疑念が生じます。ご説明ください。
 
   6.今後の対応の一つとして、
 
       
この件に関しては今般、国土地理院からも厳重な注意をいただき、重版の際
       には必ず出典を明示することを文書にして提出し、了解をいただきました。
 
     とありますが、貴社の刷と版について確認させていただきたいと存じます。貴社は増刷の際
     に、版を代えられるのでしょうか。もし版を代えられないのであれば、引き続き違法な手続き
     の書籍がなお、刷増されて、読者の手に渡ることとなります。この点について貴社のコンプラ
     イアンスと整合するものかご説明ください。
     一般に出版業界の「重版」は二刷、三刷と刷を重ねられある程度の年限を経て改めて版を
     起こされることを示していると理解しております。一方で、一般に国土地理院は、今回の様
     に出展の明示を行わなかった場合は、成果物は全て回収せしめ出典の明示を為さしめる
     のを、原則としている様ですので、その主旨から言えば、国土地理院は「増刷」時より出典
     の明示が為されると理解しているかと思われますので、「重版」が一般の理解の通りなら、
     国土地理院の了解は疑問です。ご説明ください。
 
   7.愚生への説明のおつもりなのか、謝罪なのか以下まったく意味不明な文章ですが、
 
      
 お答えに誤りがあったのみならず、再度の調査に時間を要し、ご返事が遅れ
       ましたことを深くお詫び申し上げますとともに、ご懇篤なるご指摘ご教示に対
       し深甚なる御礼を申し上げます。
 
     とありますが、冒頭に記させていただきましたように「書面の趣旨が皆目理解できません。」
     本当に「お答えに誤りがあった」とお考えでしょうか。「再度の調査に時間を要し」とあります
     が、「再度の調査」とは何のことでしょうか。いつ開始され、いつ完了されたのでしょうか。愚
     生が法違反を指摘し、****氏なる人物も同氏の二通目平成22年7月29日付のメール
     で違反を認められた、(行詰改行発信者名)
 
       
>国土地理院から「10%以下ならクレジットの記載不要」と言われそのようにしたの
       >ですが今回、国土地理院に再度確認したところ入れた方がよかったとのことでした。
       >しかし、申請のいらないケースに該当するので、「記載もれ」と処理し、重版時に入
       >れることで了解すると言われております。
 
     違反していなければ、「重版時に入れる」必要は無い訳ですから。その7月29日以降一体
     「再度の調査」この「再度」の意味不明な調査は、いつ開始され、いつ完了されたのでしょう
     か。正確な事実の説明をお願いいたします。
 
   8.以下の意味もご説明ください。(行詰改行発信者名)
 
        ご指摘の数々は、今後の出版活動に役立たせ
ていただきます。また、著作権の
       重要性を改めて肝に銘じ、出版文化の前進のために微力を尽くす所存でおります。

     貴社が違反されたのは「測量法」です。何故、ここで著作権法について決意表明をされてお
     られるのでしょうか。ご説明ください。
 
   9.以下については貴社の理解をご説明ください。
 
        また過去のメールによるご返事の一部に、ご不快の念を抱かせるような記載
        がありましたことについても、深くお詫びを申し上げます。このメールの内容
        については撤回させていただきます。
 
     愚生は平成22年8月4日付貴台宛のメールにおいて、この点について以下のように指摘し
     ております。(改行、行・字詰一部省略発信者名)
 
       早速にお尋ねいたしますが、貴社は
         1)購読者を犯罪者(その嫌疑がある者)としてお取り扱いになるのでしょうか?
         2)購読者に対し威迫を以って、その言動に掣肘を加えられようとされているのでしょ
          うか?
       標題件名の方からのメール④には、
        >
        >なを、ツイッターの中に不穏当な表現がありますが、
        >ネット上での名誉毀損の判例が最高裁で出たこともあり
        >これから気をつけられたほうがよろしいかと存じます。
        >
 
       と言うお言葉があります、
       愚生は、下記メール①には
        >愚生この点につきましては、こちら
        >http://twitter.com/LukYatGau
        >に、問題提起いたしておりますので
 
      と記してはおりますが、実際の愚生とこの書き込みの関係を確認されていない中での
      ご発言かと考えます。
      また、「不穏当な表現がありますが、」と決め付けておられますが、この「不穏当な表現」
      なるものが最高裁判例なるものと、どの様に結び付くのか?何を以って標題件名の方
      は確認されたのかを明示されないまま、「ネット上での名誉毀損の判例が最高裁で出
      たこともあり」と書かれています。最高裁判例なるものが、平成22年3月16日の上告棄
      却の件を言われているのなら、刑法上の名誉毀損罪の確定ですが、これは、貴社は当
      該ツイッターでの書き込みが名誉毀損に当ると判断されたということかと存じますが、そ
      の根拠はこの3月16日の上告棄却事案で争われた内容と同一であると判断されたと
      言うことでよろしいのでしょうか。
       それらの点を以って、上記はお尋ねしております。しかるべきご回答を賜れば幸甚に
      存じ上げます。
       ネットに限らず、名誉毀損での告訴と言う手法は、言論の自由を掣肘する意図で使
      われる事が往々にあるようですが、言論の自由に意を用いられておられると拝察する、
      出版事業者の、わけても新聞社と密接な関係を持たれている方から、斯様なメール
      を賜るとは考えたことも無く、極めて困惑いたしております。貴社の意とするところに
      ついてよろしくご教示ください。

     平成22年8月4日付の指摘について、平成22年8月25日に撤回をされる、調査に時日を
     要するものとまったく関係の無いことについて、何故、指摘の時点での謝罪がないのでしょ
     うか。
     また、この点特に

        2)購読者に対し威迫を以って、その言動に掣肘を加えられようとされているのでしょ
         うか?
 
     不快の念に対する撤回では説明なっておられないのですが、愚生は貴社の姿勢を問うて
     おります。
     重ねて申し上げますが、****氏と名乗る貴社書籍編集部長様は@asahi.comドメイン
     からメールを上記の様な肩書きで愚生に送りつけておられます。これは****氏と名乗
     る方個人の私信だとお考えでしょうか。御説明ください。
 
   10.この連署の意味をご説明ください。
 
            
朝日新聞出版書籍統括兼書籍編集部長
                ** **
            朝日新聞出版コンプライアンス担当
                 ** **
 
     上記のように愚生考えますところ、コンプライアンス上の問題点(貴社が違反されたのは「測
     量法」です)が多々ある別添書面に「コンプライアンス担当」の方が連署されていることが理
     解できません。また、愚生は貴台に貴社コンプライアンス担当の方からのご説明を再々お
     願いしたかとは思いますが、今となって、突然に連署される意味が理解できません。ご説明
     ください。新たな威迫でしょうか。それとも何方かへのエクスキューズでしょうか。
 
   11.以上を踏まえ、貴台の別添書面の内容に対するガバナンスすなわち、関与と責任につい
      てもご説明いただけたら幸甚に存じます。
 
 以上長々と書かせていただき、また読みぐるしい点多々あるかとは存じます。誠に申し訳ありません。しかしながら、別添書簡が愚生を含め如何なる先へのエクスキューズにも成り得ないことをご理解いただかなければなりませんので敢えて申し上げました。
  何卒ご宥恕の上、上記について正確なご説明を賜りたくお願い申し上げます。
                                                       草々

株式会社朝日新聞出版
代表取締役社長 宇留間 和基殿
                        平成22年8月28日
                                               ***発信者住所***
                                               ***発信者氏名***

< 前のページ   次のページ >

                             トップページへ>>
 
 

最終更新:2010年12月14日 23:47