とても言論でご飯を食べている企業とも思えないあの、ヤクザの捨て台詞の様な、脅し文句。名誉毀損と言う法を引っ張り出して、他者の言論に掣肘を加えようとする、あのメールから以降朝日新聞出版様は音信不通。
  そうなってくると、過去の経験から言って著作権法違反でも何かと強弁し、また著作権法の場合、親告罪であるが故に犯罪行為を有耶無耶にしてしまう出版業界。それより微罪の「測量法違反」では、歯牙にもかけず法を蔑ろにし、あるいは行政を騙して何等かの穏便な譲歩を引き出しかねないのではないか、あるいは私の法違反の指摘は、現実の社会における行政と民間行為者との関係から見て、的外れなのか。不安が出てきます。
  そこで、自分のしていることに妥当性はあるのか、測量法の所管庁独立行政法人国土地理院様に問い合わせてみることにしました。
  問い合わせに対し、行政としての立ち位置の問題もあるでしょうから、積極的な内容の回答が返って来るとは思いませんでしたし、行政の直接なアクションを期待したものでもありませんでした。
  朝日新聞出版様と朝日新聞社様に対して、何等かの示唆を出来る様な論理の一つでも返ってくればと思い、行政側が情報の発信がし易い様な表現での質問として8月12日に出状しました。

 

      謹啓 残暑お見舞い申し上げます。
      貴院時下益々のご清祥御慶び申し上げます。
      私は、**市在住の****と申します。
      早速ながらお尋ね申し上げます。さて、過日私は別添の「鉄道駅・路線不思議読本」(梅原淳 
     朝日新聞出版
H22.06.30刊)にあります貴院測量成果利用の出所不詳の地図について、下記の
     メール(写し)に記載の通り、疑念がありましたので、朝日新聞出版編集部様と下記メールのやり
     取りをいたしました。
      
編集部様の回答に得心が行かず、重ねて問い合わせを行っておりますが、下記以降回答があり
     ません。
      つきましては、貴院に以下の点をお尋ねし、それを踏まえて、編集部様の意向を確認していき
     たいと思い、お手紙差し上げる次第です。何卒、以下の点について、一般論としてで結構ですので、
     ご回答賜りますようお願い申し上げます。

     【質問事項】

     1.別添矢印をしました地図、主に貴院2万5千分の1地形図可と存知ますが、これを概ね、5割の
       縮小とされているものですが、殆ど読図困難かと考えます。この様な書籍への援用について、
       貴院は使用承認をなされるでしょうか。一般論としてご教示ください。なお、この質問は、書籍へ
       の引用が承認不要の量的範囲内であった場合として、結果としてこの様な援用が行われている
       ことの是非があろうかと思われますので、その点を踏まえてのお問い合わせです。

     2.一般に、貴院本件窓口、本件の場合は関東地方測量部のご担当者殿かと思われますが、下
       記メールに有る様な、「出所の明示」について

         >国土地理院から「10%以下ならクレジットの記載不要」と言われそのようにしたのですが
 
       「10%以下ならクレジットの記載不要」と言う、誤ったご説明をされるものでしょうか。貴院での
       一
般的なご対応についてご教示ください。

     3.一般に、貴院では、公務員側の誤った説明の結果、成果利用者に法違反が生じた場合、「禁
       反言の原則」に従われ、法違反を不問、もしくは容認される事があるのでしょうか。一般的な取
       り扱いとしてこの点をご教示ください。

     4.下記メールには、
 
         >今回、国土地理院に再度確認したところ
         
>入れた方がよかったとのことでした。
         >しかし、申請のいらないケースに該当するので、
         >「記載もれ」と処理し、重版時に入れることで了解すると言われております。
 
       とありますが、一般に、「申請のいらないケース」の場合、「『記載もれ』と処理し、重版時に入れる
       ことで了解する」と言う裁量が認められ、これは、法違反に当らないと言う判断になるのでしょうか。
       この場合の「『記載漏れ』と処理し、」はどの様な行政手続きとなるのでしょうか。ご教示ください。
 
     5.下記メールには、
 
         >「記載もれ」と処理し、重版時に入れることで了解すると言われております。
 
       とありますが、一般に「重版時」と言うのは、印刷元の版を新しくする場合を言い、重版までに、
       「二刷、三刷」と1万部から5万部程度最初の版で増刷が繰り返され、法違反の状態の書籍が
       (増刷があればの話ですが)、なお多数部一般に販売し続けられることになります。貴院は、「重
       版」を一般的にどの様に理解されるか、ご教示ください。一般に、法違反の継続を「了解すると言
       われ」る場合は、社会的な影響が軽微であるとか、違反者に悪意が無く違反の解消にベストプラ
       クティスが取られていることなどがあるかと存じます。一般にどのような状況の際に、法違反の継
       続を一定期間了解する裁量があるのかをご教示ください。 

 お盆休みの期間中に、斯様なお尋ねでお手を煩わし大変恐縮ですが、よろしくご回答くださいますようお願いを申し上げます。

 なお、別添の「鉄道駅・路線不思議読本」につきましては、確認を終わられ不要の際は、同封のレターパックにて上記についてのご回答と併せてご返送くだされば結構です。もちろんご笑納いただいても、私の方に差し支えございませんので付言申し上げます。 

 末筆ながら貴院益々のご業績のご盛大、ご発展を祈念申し上げ、以上お尋ね申し上げます。

  国土地理院
  地理空間情報部
  業務課 審査係 殿

                      平成22年8月12日 

                                    ****発信者住所****

                                       **発信者氏名**


(「下記」は照会事項と切り分けるため次葉より) 

 【メール内容】

 個人的な部分については、一部省略しております。

 メール①

 冠省 標題貴社刊朝日文庫に関しお尋ねいたします。
 地形図の様なものを多々掲載されているのですが、ご承知かと思いますが、国土地理院発行の
 地勢図、地形図はその利用(測量成果の利用と言いますが)について測量法上の規定があります。
 愚生には、標題件名の書籍はこれに抵触しているのではないか、と言う疑念がありますので以下
 お尋ねします。

 ①国土地理院長の承認を得られておいででしょうか?

承認を得られていないならば、測量法に抵触しないと判断された根拠はなんですか?

念の為の確認ですが、承認無しでの掲載について、国土地理院に確認されましたか?

掲載について、リーガルチェックをなさいましたか?

 お手数をお掛けしますが、以上の点についてご教示ください。
 なお、標題件名書籍には、記事内容に嘘が多く、史料の歪曲、改竄、記事の捏造が多々あります。
 愚生この点につきましては、こちら

http://twitter.com/LukYatGau

に、問題提起いたしておりますのでよろしければ、一度ご覧ください。
                                                    草々
 標題書籍ご担当者様
 コンプライアンスご担当者様

                          平成22726

                                    ****発信者住所****

                                       **発信者氏名**

メール②

(2010/07/28 14:55),(個人アドレス略)@asahi.com wrote:

>****様
>
>このたびは弊社の書籍をご購入いただき
>ありがとうございました。
>
>お尋ねの件につきまして、お答えいたします。
>
>編集担当者が国土地理院に出向き、使用目的を文書で提出し、
>申請不要のケースとしてその場で地図を購入して使用しております。
>
>内容についてのご指摘もありがとうございます。
>著者にも伝え、今後の参考にさせていただきます。
>
>酷暑が続きます。
>ご健勝をお祈りいたします。
>
>::::::::::::::::::::::::::
>
>(株)朝日新聞出版
>書籍統括兼書籍編集部長
>         (個人名略)
> 104-8011 中央区築地532
>    電話  03-5541-****
>    FAX 03-3248-****

メール③

 拝復 早速のご回答ありがとうございます。
さて、お答えの件につき、確認させて頂きたいのですが、以下の点について貴信と
当該書籍の実態には乖離があるように思われます。貴信に拠れば、

   >
編集担当者が国土地理院に出向き、使用目的を文書で提出し、
   >申請不要のケースとしてその場で地図を購入して使用しております。
   >

とのことですが、地図を購入されて使用されたとするならば、当該書籍21頁の
「図002-1 大阪駅とその周辺(2万5千分1地形図『大阪西北部』平成20年測量、
52%縮小」の意図が判りかねます。
以下、各頁の縮拡率も非常に不思議です。まず、図002-1については、5万分の1
地形図を何故原寸表示されなかったのでしょうか?編集される方なら縮拡率の意味は
良くお分かりのことと思われますが、各記事の内容から、2万5千分1の地図を5万分1
地形図相当の52%縮小や、
「図004-1 紀和駅とその周辺(2万5千分1地形図『和歌山』平成18年測量、49%
縮小)」
に敢えてする意味が理解できません。掲載の殆どの縮小地図が同様かと思います。
一方で、
「図007-1 世田谷駅付近(2万5千分1地形図『東京西南部』平成13年測量108%
拡大)」
これも原寸で、つまり8%分余計な部分が写りますが、説明上何の問題も生じないと思わ
れますが如何でしょうか。また、
「図011-1 大阪駅と梅田駅付近(2万5千分1地形図『大阪西北部』平成20年測量、
127%拡大)」
も27%分余分なものがはいりますが、2万5千分1原寸で掲載されても何の問題も無い。
つまり、拡大図版についても極めて奇妙な事が行われている。文字が読み難いから拡大
ならば、図002-1の様な5割縮小ではオフセットの特徴も相俟って、読み辛いどころの
話ではありませんね。
何故こんな奇妙な事が起こるのでしょうか、ご教示願えないでしょうか。

また、
 
   >編集担当者が国土地理院に出向き、使用目的を文書で提出し、
 
 とありますが、その貴使用目的には、このような縮拡率で、特に縮小率で掲載する事が
示されていたのでしょうか?不正確と言うより、地形図として判読が非常に困難(なものの
掲載が認められるものか、疑問とせざるを得ません。
縮拡率の説明は「編集担当者」の方がなされた上での「申請不要のケース」なのでしょうか?
上記の点を考える上でも、実際は如何だったのかご教示願えませんか。
併せて、「申請不要のケース」でも、国土地理院は「出所の明示」を求めたと思いますが、
当該書籍には、上記の様な記述はありますが、「出所」の記述が無い様に思われます。
著作権法には、明らかな場合は引用元について一部を省略することは可能とありますが、
著作権法でも、原著者名、あるいは著作権者名の省略は許されていないのではないでしょうか?
著作者、発行者である、国土地理院の名を省略しても「出所の明示」に当るのか、ご教示願え
ないでしょうか。

再度に亙り失礼かとは存じますが、どうにも外見的な事実が奇妙過ぎますので、敢えてお尋ね
申し上げます。
まずは取り急ぎ、ご照会申し上げます。
                                                     敬白

 株式会社朝日新聞出版
 書籍統括兼書籍編集部長
 (個人名略)様
                              平成22年7月29日

                                    ****発信者住所****

                                       **発信者氏名**

 メール④

 (2010/07/29 15:18),(個人アドレス略)@asahi.com wrote:
 
 >**様
 >
 >縮小拡大につきまして、了解は得ておりましたが
 >正確な縮小拡大率を伝えてはいないようです。
 >確かにご指摘のように5万分の1を使用したほうが
 >分かりやすいものがありました。
 >今後の参考にいたします。
 >
 >国土地理院から「10%以下ならクレジットの記載不要」と言われそのようにしたのですが
 >今回、国土地理院に再度確認したところ
 >入れた方がよかったとのことでした。
 >しかし、申請のいらないケースに該当するので、
 >「記載もれ」と処理し、重版時に入れることで了解すると言われております。
 >
 >(個人に対する事象に付き略)
 >
 >::::::::::::::::::::::::::
 >
 >(株)朝日新聞出版
 >書籍統括兼書籍編集部長
 >        (個人名略)
 > 104-8011 中央区築地532
 >    電話  03-5541-****
 >    FAX 03-3248-****  

メール⑤

 (個人名略)書籍編集部長様 

重ねて早速のご回答を賜り謹んで御礼申し上げます。
しかしながら、貴ご回答は、愚生の二伸、二つ目の質問へのお返事かと存じます。愚生二伸
最初にお尋ねしましたが、貴編集部員様が、

   >申請不要のケースとしてその場で地図を購入して使用しております。

と言うことで有られたならば、「あの縮拡率での掲示は普通では考えられない、」ものだということ
について、何等のお答えもいただけていないようですが、この点は如何でしょうか。

重ねて申し上げますが、5万分1相当として文庫版1頁に収められるのに、該当元版2万5千分1
地形図全面から該当部分を50%縮小で何故収められないんでしょうか。
地図の外寸46cm
×58cmだと思いますが、そのうちの該当部分を、これを50%縮小にしても
文庫版1頁に欠けるとは思えません。

にもかかわらず、49%であるとか52%であるとかの縮小率何故、5割じゃないのでしょうか?
また、拡大を使われている地図についても、2万5千分1の当該地の地形図を購入されている
ならば、原寸で複写されても、文庫版1頁に余裕を持って収められ、結果多少余分な部分が
付け足されても、本文趣旨を何等損なうことも無いと考えるのは誤りでしょうか?「世田谷」の
108%拡大と2万5千分1原寸にどのような違いが有るのか、地形図を購入されていたのなら
ば、原寸で当該1頁下の余白まで、きれいに埋まったと思うのですが。何故108%や127%と
言う奇妙な拡大率になるのか。
ご説明願えませんでしょうか。

また、「出所の明示」についてですが、
 
   >国土地理院から「10%以下ならクレジットの記載不要」と言われそのようにしたのですが

国土地理院(出向かれたのは関東地方測量部でしょうか)は本当にその様に言ったのでしょうか?
地理院サイト

http://www.gsi.go.jp/LAW/2930-flow.html
http://www.gsi.go.jp/LAW/2930-meizi.html

には申請は不要であるが、出所の明示は必要と有り、上記のような発言が有ったのならば、それは
公務員(準公務員)が偽りを言ったことになりますが、間違いなく国土地理院の担当者はそう発言し
たと言うことでよろしいでしょうか。よろしければご教示ください。

さて、
 
   >「記載もれ」と処理し、重版時に入れることで了解すると言われております。

とのことですので、些細なことですが、ご参考に供します(当該書籍の重版があるかは愚生承知しま
せんが)。

各地図キャプション中に例えば、
「図002-1 大阪駅とその周辺(2万5千分1地形図『大阪西北部』平成20年測量、52%縮小」
の様に、「平成20年測量」と入れられておりますが、これも国土地理院に確認された方がよろしい
かと存じます。
実際の2万5千分1地形図には、「平成20年測量」と言う言葉は入っていないのではないでしょうか。
当該地図の図暦には「平20更新」とあります。他の地図も「測量」とは入っていないのではないでしょうか。
2点だけ、「修正測量」と正しい記述を見受けましたが、国土地理院最新図版で、「測量」と言う全面的
な見直しをしているものはわずかだと思います。ご確認ください。 

(個人的な事象につき略)

 再々に亙り煩わしいお問い合わせ申し訳なく思いますが、上記ご教示並びに御回付の程御願い申し
上げます。
                                                            謹白
 株式会社朝日新聞出版
 書籍統括兼書籍編集部長
 (個人名略)様
                              平成22年7月30日
****発信者住所****

                                       **発信者氏名**

                                                   以上
 

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最終更新:2010年12月15日 00:04