15年戦争資料 @wiki

被告準備書面(3)要旨2006年6月2日その1

最終更新:

pipopipo555jp

- view
メンバー限定 登録/ログイン

被告準備書面(3)要旨2006年6月2日その1







被告準備書面(3)要旨
2006年6月2日
(原告準備書面(2)に対する反論及び被告らの主張)


第1 同書面第1(座間味島における集団自決の神話と実相)について


1 同1(梅澤命令説の神話)について


(1)同(2)(本件書籍における梅澤命令説の記述)について
本件書籍一『太平洋戦争』に原告引用のとおり記述があることは認める。

本件書籍二『沖縄ノート』に原告引用のとおり記述があることは認めるが、梅澤命令説にもとづく意見論評であるとの点は否認ないし争う。同書は「慶良間列島にて行われた集団自決は、…日本人の軍隊の…命令に発するとされている」と記載しており、座間味島の集団自決が梅澤隊長の命令によるものであるとはしていないものである。

(2)同(3)(梅澤命令説の根拠と内容)について

ア 大城将保の『座間味島集団自決事件に関する隊長手記』(甲B14・沖縄史料編集所紀要所収)に、
概ね原告主張のとおりの記述があることは認める。

イ 原告らは、昭和61年6月6日付神戸新聞(甲B10)に、
『鉄の暴風』を発行した沖縄タイムス社の牧志伸宏氏の「梅澤命令説などについては、調査不足があったようだ」との談話が掲載されていると指摘する。

しかし、原告梅澤からの訂正・謝罪要求に対し、沖縄タイムス社は、これを拒否し、今日まで『鉄の暴風』の出版を継続しており(乙2)、梅澤命令説を維持しているものである。したがって、神戸新聞記載のとおり牧志氏が述べたか疑わしいが、いずれにしても、現在でもなお、沖縄タイムス社の『鉄の暴風』は、原告梅澤が自決命令を発したとしているものである。

ウ また、原告らは、原告梅澤の自決命令があったとする
座間味村の『座間味戦記』(乙3)は、援護法の適用を求めるためやむを得ず捏造された《悲しい方便》であり、宮城初枝の手記『血に塗られた座間味島』(乙6所収)は『座間味戦記』を引用したウソであったことが、宮村幸延の証言(甲B8)と宮城晴美の『母の遺したもの』(甲B5)により明らかになっていると主張する。

しかし、援護法(戦傷病者戦没者遺族援護法)が公布されたのは昭和27年4月で、同法が沖縄に適用されたのは昭和28年3月のことである。また、住民などの戦闘協力者が、「戦闘参加者」として同法の給付の対象とする方針が決定され、「集団自決」を含む20のケースを「戦闘参加者」とする処理要綱が決定されたのは同年7月のことであった(乙16「沖縄県遺族連合会30周年記念誌―還らぬ人とともに」)。そして、『鉄の暴風』は、それ以前の昭和25年8月に刊行されたもので、援護法の成立以前から、座間味村の人々は、原告梅澤の自決命令によって集団自決が行われたと証言していたものである。したがって、援護法の適用を得るために自決命令を捏造したものではないことは明らかである。

また、宮村幸延氏は、甲B8の「証言」を作成し捺印した記憶はなく同氏が作成・捺印したものではないと述べている(乙17宮村幸延氏文書。乙18宮城晴美「仕組まれた『詫び状』」)。同氏は、昭和62年3月26日に、同氏の経営する旅館に宿泊した原告梅澤から、
「この紙に印鑑を押してくれ。これは公表するものではなく、家内に見せるためだけだ」
と迫られたが、これを拒否した。翌27日に原告梅澤が同行した宮村氏の戦友と称する2人の男が宮村氏に泡盛を飲ませ、翌朝も同氏に泡盛を飲ませ、同氏は泥酔状態となった。同氏はこの際に上記「証言」を書かせられた可能性があるが、仮にそうであるとしても、これは仕組まれたものであり、同氏の認識や意思にもとづくものとはいえないことが明らかである(乙18「仕組まれた『詫び状』」(未作成)、甲B5「母が遺したもの」未提出部分268頁)。宮村幸延氏は、集団自決があった当時は山口県で軍務についており、甲B8に記載された事実を証言できる立場になかったものであり、また、実兄の宮里盛秀が自決命令を出したなどと証言するはずもないものであった。

 また、甲B5には、宮城初枝氏は、昭和32年4月の厚生省調査に際し、自ら語ることはせず、「はい、いいえ」で答えたとあるが、同氏は、昭和38年4月に発行された「家の光」に投稿し、「夕刻、梅沢部隊長(少佐)から、住民は男女を問わず、軍の戦闘に協力し、老人子どもは全員、今夜忠魂碑前において玉砕すべし、という命令があった」と、隊長の自決命令があったことを自ら積極的に述べていたものである(乙19「沖縄戦最後の日」)。

エ 原告梅澤から『鉄の暴風』の記載の訂正と謝罪を求められた
沖縄タイムス社は、昭和63年11月3日付「貴村における『集団自決』問題について(照会)」なる文書(乙20)をもって、座間味村村長あて、梅澤部隊長の玉砕命令に関する村当局の公式見解について照会した。

同「照会」は、梅澤部隊長の玉砕命令の事実はなく遺族補償のため命令説を作り上げたと元援護係宮村幸延氏が梅澤氏に証言したとされていること、及び部隊長命令を体験記に書いた宮城初枝氏も梅澤氏に詫びたとされていることを指摘したうえで、
1 梅澤部隊長の『玉砕命令』についての貴村当局の公式見解をご教示ください。
2 当時の貴村助役・宮里盛秀氏が『玉砕命令』を出したということは事実でしょうか。
3貴村で『遺族補償』の申請を有利にするため『梅澤部隊長による玉砕命令』を作為したということは事実でしょうか。」
と質問した。
これに対し、座間味村村長は、同年同月18日付公文書(乙21-1)により、概略次のとおり回答した。
  1. 部隊による自決命令はあった。真相を執筆し陳情書を作成した宮村盛永氏、当時の産業組合長、元村長、有力村会議員中村盛久がはっきり証言している。他の多くの証言者も部隊命令又は軍命令があったと述べている。
  2. 集団自決が村の助役の命令で行われたとの記事等は事実無根である。宮村幸延氏は酩酊状態で梅澤氏に強要されて捺印した模様である。同氏は戦争当時山口県で軍務にあり、座間味村にはいなかったものである。
  3. 遺族補償の申請を有利にするため玉砕命令を作為した事実はない。補償申請書類は生き残った者の証言により作成したもので、①記載のとおり事実にもとづくものである。
また、同回答書には沖縄県援護課あて回答文(乙21-2)が添付されており、当時座間味村当局は、沖縄県援護課からの問い合わせに対し、次の趣旨の回答をしている。
  1. 戦後42年軍命だとされてきた住民の集団自決が村の助役の命令で行われたとの新聞記事は事実に反する。生き残った者の中に軍命だとはっきりと証言している者が多数いる。
  2. 新聞記事にA氏(宮村幸延氏)の証言が記載されているが、同氏は飲酒中に梅澤氏から強要されたもので、妻子に肩身の狭い思いを一生させたくない、家族だけに見せるもので絶対に公表しないからと言われ、何の証拠にもならないことを申し添えていたもので、信憑性がないものである。
  3. 真相を執筆し陳情書を作成した宮村盛永氏、当時の産業組合長、元村長、有力村会議員中村盛久がはっきりと部隊命令があったと証言している。他の多くの証言者も部隊命令又は軍命令があったと述べている。武器である手榴弾が民間に与えられた。また、自決命令を伝え歩いた地元出身の防衛隊員に兵隊が同行していたとの証言がある。
  4. 別記(15名の村民)のとおり、事実を証言できる者がいる。村外まで調査を広げればもっとたくさんの証言者が出てくると思う。
  5. 梅澤氏は、村の同意を得ず、偽名を使うなどして慰霊塔の除幕式等に参加してきたようだ。

オ また、原告梅澤が沖縄タイムス社に対し『鉄の暴風』の記載の訂正と謝罪
を求めたことについて、昭和63年12月22日に大阪の三井ガーデンホテルで原告梅澤と沖縄タイムス社との会談が行われ、この席において、沖縄タイムス社側は、『鉄の暴風』の記述は生き残りの人々から直接話を聞いて記録したものであること、座間味村当局から自決命令はあったとする前記公式回答を得ていることを示し理解を求めた。

これに対し、原告梅澤は、沖縄タイムス社とのやりとりの末、
「日本軍がやらんでもいい戦争をして、あれだけの迷惑を住民にかけたということは歴史の汚点です。座間味村に対し見解の撤回を求めるようなことはしません。もう私はこの問題に関して一切やめます。タイムスとの間に何のわだかまりも作りたくない。」
と述べ、沖縄タイムス社に対しても訂正・謝罪要求はしないことを明言した(乙22)。

すなわち、原告梅澤は、座間味村の前記公式見解を受け入れ、自決命令があったとされていることについて、座間味村や沖縄タイムス社に対し訂正等の要求を一切しないとしていたものである。

カ 以上のとおり、「梅澤命令説」は根拠がないとの原告らの主張は、
理由がないことが明らかである。


2 同2(つくられた集団自決命令)について


(1)同(1)(原告梅澤の陳述書)について
3月25日夜の宮里盛秀助役らと原告梅澤とのやり取りについては否認する。

原告梅澤は、助役らに対し、
「決して自決するでない。(中略)村民も壕を掘り食糧を運んであるではないか。壕や勝手知った山林で生き延びて下さい。」
と話したと主張するが、『母が遺したもの』(甲B5)に紹介されている宮城初枝の手記では、
助役らの申し出を聞いた梅澤部隊長は沈黙した後、「今晩は一応お帰りください。お帰りください」と答えただけであったとされており(甲B5・39頁)、
また、原告梅澤は同夜役場職員らが訪問したこと自体を覚えていなかった様子であったというのであるから(甲B5・262頁)、原告梅澤の主張は信用できない。

昭和19年11月3日の県民総決起大会で「老幼婦女子は軍に戦闘で迷惑を掛けぬよう自決しようと決議した」との点については、不知。

(2)同(2)(昭和62年7月30日付神戸新聞)について

同記事には、宮城初枝氏の話として、
「梅澤少佐らは『最後まで生き残って軍とともに戦おう』と武器提供を断った」
と記載されているが、初枝氏は手記ではそのような証言はしておらず、宮城晴美氏も初枝氏からそのような話は聞いていない(甲B5「母が遺したもの」39頁、214頁)。同記事は、原告梅澤が神戸新聞の記者に働きかけて掲載させたものであり、上記初枝発言は原告梅澤の言い分をもとに記載された疑いがある。

`(3)同(3)(大城将保主任専門員の見解)について

ア 甲B25-1の親書は、原告梅澤から『沖縄県史』の修正を
求められた沖縄史料編集所の大城将保氏が、昭和60年11月16日付で原告梅澤に送付したものである。

同親書において大城氏は、修正を求められているのは、同氏が執筆した県史10巻の
  • (1)「午後十時ごろ、梅澤隊長から軍命がもたらされた。『住民は男女を問わず軍の戦闘に協力し、老人子供は村の忠魂碑の前に集合し、玉砕すべし』云々」の記述と、
  • (2)「部隊長から自決命令が出されたことが多くの証言からほぼ確認できるのである」の記述であるとし、
(1)は、下谷修次『沖縄戦後秘録・悲劇の座間味村』に収録された宮城初枝氏の体験手記に依拠したもので、(2)は、「筆者である大城が直接座間味で調査した結果得られたものであり、村長および村当局を始め、村民の多くの方がこの事実を認めておりました」としている。

イ 甲B14の沖縄史料編集所紀要(昭和61年3月発行)掲載の大城氏執筆の「隊長手記」は、
通説とされてきた隊長命令説に対し、神戸新聞に隊長命令説に疑問を呈する梅澤氏らの談話が掲載され、一方当事者である梅澤氏から異議申立てがある以上、史実を解明する史料としたいとして、隊長命令説についての大城氏のコメントに続いて、梅澤氏の手記「戦斗記録」を掲載しているもので、県史の上記記載を修正したものではないことが明らかである。

大城氏が県史10巻の実質的修正を行ったとして原告らが引用する紀要の末尾6行部分(甲B14・46頁)は、原告梅澤の手記の末尾に(戦記終わり)と記載されているように、原告梅澤の文として記載されているものである。

また、仮にこの部分が大城氏の見解として記載されているものであるとしても、県史10巻の上記(1)の記述について、宮城初枝氏が隊長命令はなかったと言明していることを付記したにすぎないものである。前記のとおり、大城氏は県史10巻の上記(2)については、自決命令があったと多数の村民が証言していることは事実であるとしており、座間味村作成の『座間味戦記』の自決命令説も維持されているものである。

ウ 甲B10の神戸新聞記載の大城将保氏のコメントは、
大城氏への取材にもつづくものではない。同氏は、「隊長命令がなかったのが真相」との認識は抱いておらず、「新県史では訂正することになるだろう」などとの発言をしたこともまったくないと述べている。

なお、その後平成元年10月に復刻された「沖縄県史」(乙8、9)においても隊長命令は訂正されておらず、今日に至るまで沖縄県史において隊長命令が訂正されたことはない。

(4)同(4)(宮村幸延元援護係の証言)について

ア 「証言」(甲B8)について
同書面が宮村幸延氏の意思にもとづくものなく、真実を記載したものでもないことは前記のとおりである。

イ 昭和62年4月18日付神戸新聞(甲B11)について
同新聞掲載のA氏(宮村幸延氏)の話はすべて原告梅沢からの取材にもとづくもので、宮村幸延氏に直接取材したものとは考えられない。

幸延氏は、原告梅澤から、
「妻子に肩身の狭い思いを一生させたくない、家族だけに見せるもので絶対に公表しないから」と迫られ、何の証拠にもならないことを申し添えていたもので(乙21-1,2座間味村の回答文)、
取材に対し記事記載のように答えたとはとうてい考えられない。

また、記事は、
「Aさんと厚生省との折衝でも『十四歳未満の自決者遺族について、適用は無理』との判断が下されたが、Aさんは当時の村長らと協議。自決は『部隊長命令による』との申請を厚生省に再提出し、この結果、三十一年三月、十四歳未満の自決者遺族についても、法制定時にさかのぼって補償が支給されるようになった」
としているが、前記のとおり、「戦闘参加者」を遺族援護法の給付の対象とすることが決定されその処理要綱が策定された当初から、「隊長命令による集団自決」が「戦闘参加者」のカテゴリーの一つとされていたものであり(乙16「還らぬ人とともに」95頁。6歳未満は自己の意思で従事したとはいえないとして戦闘参加者から除外された)、記事は事実に反しており、この点からも宮村幸延氏への取材にもとづくものではないことが明らかである。また、14歳以上の自決者の遺族には適用がされていたというのであれば、それ以前から村は部隊長命令による集団自決として遺族補償の給付申請をしていたはずであり、再申請においてはじめて「部隊長命令」としたということはないはずである。

ウ 昭和62年4月23日付東京新聞(甲B12)について
上記神戸新聞記事にもとづくものであることが明らかであり、独自の取材によるものではないと考えられる。

(5)同(5)(宮城晴美著『母の遺したもの』)について

本書によれば、宮城初枝氏は、昭和32年4月に行われた厚生省の調査の際に、「住民は隊長命令で自決したと言っているが、そうか」という内容の問に、「はい」とだけ答えたとされているが、当時から生き残った多数の村民が隊長の自決命令があったと証言していたものである。

たとえば、座間味村が作成した「座間味戦記」(乙3・7頁、甲B23・10頁)は、多数の村民の証言をもとに、隊長の自決命令があったとしている。前記座間味村の回答文書(乙21-1,2)も、
「部隊による自決命令はあった。真相を執筆し陳情書を作成した宮村盛永氏、当時の産業組合長、元村長、有力村会議員中村盛久がはっきり証言している。他の多くの証言者も部隊命令又は軍命令があったと述べている。」
とし、多数の証人の氏名を掲げている。また、大城将保氏も、同氏が直接座間味で調査した結果として、
「部隊長から自決命令が出されたことが多くの証言からほぼ確認できるのである」としている(甲B25)。

「母が遺したもの」によると、初枝氏は、昭和52年3月になって、昭和20年3月25日夜に原告梅澤に会った際には隊長の自決命令はなかったと、宮城晴美氏に告白するに至ったとされているが、これは、この面会の際に隊長命令がなかったということにはなっても、これによって日本軍の隊長命令がなかったことにはならないものである。

初枝氏自身、軍の命令で弾薬箱を運搬するため出発する際に、木崎軍曹から「途中で万一のことがあった場合は、日本女性として立派な死に方をやりなさい」と言われ、手榴弾を渡されており、この手榴弾で自決を図っている(乙6・45頁、乙9・756頁、甲B5・46頁)。

また、宮平重信一家及び数人の村民は、
「明日は上陸だから民間人を生かしておくわけにはいかない。いざとなったらこれで死になさい」
と日本兵から手榴弾を手渡されている(甲B5「母が遺したもの」未提出部分100頁)。

(6)同(6)(まとめ)について

以上のとおり、「梅澤命令説」は援護法適用のための方便として造られたウソである、との原告らの主張が誤りであることは明らかである。


3 同3(座間味島における集団自決の実相)について


(1)同(1)(集団自決の心理と了解)について

原告らは、集団自決という平時の感覚では理解しがたいことが生じたことを一般人が了解するために、「軍隊の命令で強制された」というウソが広まったのだと主張するが、軍の責任を回避するための根拠のない憶測というべきである。

(2)同(2)から(8)の住民の手記について

ア 原告らは、座間味島での集団自決が軍命令によるものではないとする根拠として、
沖縄県史第10巻(乙9)に掲載された住民の手記を引用している。
しかし、沖縄県史第10巻に収録された住民の手記には、軍から自決をするよう指示されたことや、集団自決をするため集められたことなどが記載されている。
引用者註:ここでは億劫がらずに軍から自決をするよう指示された手記を引用すべきである

イ これらの手記のなかには、住民が自決を覚悟していたことも記載されているが、
沖縄においては、「皇民化教育」が強力に推し進められ、日本軍は「軍官民共生共死の一体化」なる方針の下に、軍民一体の総動員作戦を展開していたもので、座間味島や渡嘉敷島の日本軍は、秘密保持のため住民が村外に避難することを許さず、米軍が上陸した場合には住民とともに玉砕する方針を宣言し、住民に対し米軍の捕虜となることを禁じ、米軍の捕虜となった場合は女は強姦され、男は八つ裂きにされて殺されるなどと脅し、いざというときは自決するよう言渡していたものである(乙11「裁かれた沖縄戦」所収安仁屋政昭証言32,56~57頁、甲B5「母が遺したもの」未提出部分97頁など)。

そして、夥しい数の米軍の艦船等によって島を包囲され、逃げ場を失った住民は、集団自決のため集められ、自決用の手榴弾を渡されるなどして、自決に追い込まれたのである。軍の強制や関与なしに自発的に自決したものでは決してない。


目安箱バナー