朝鮮半島出身のいわゆる従軍慰安婦問題について
平成四年七月六日
内閣官房内閣外政審議室
内閣官房内閣外政審議室
政府としては、一二月より朝鮮半島出身のいわゆる従軍慰安婦問題に政府が関与していたかどうかについて、関係資料が保管されている可能性のある省庁において関連資料の詞査を行っていたところであるが、現在までの調査結果を下記の通りとりまとめたので発表する。なお、政府としては、今後とも新たな資料が発見された場合には、これを公表してまいリたい。
記
一 調査期間
平成三年一二月~平成四年六月
二 調査を行った省庁と調査方法
警察庁
- 警察庁所管資料を調査。
- 各都道府県の本部長に対して調査を依頼。
防衡庁
- 防衛研究所を始め、陸上、海上及ぴ航空の各自衛隊、防衛大学校等の防衛庁関係の各概関において戦史資料を中心に調査。
外務省
- 外交史料館等において、外交資料を中心に調査。
文部省
- 各国公私立大学附属図書館に対し調査を依頼。
- 各都道府県教育委員会(公立図書館関係)及ぴ私立図書館に対し調査を依頼。
厚生省
- 復員関係資料及び軍人・軍属名簿を中心に調査。
労働省
- 本省関係部局及び関係機関並ぴに地方職業安定機関において調査。
三 調査結果
(1)各省庁から発見された資料の件数(※)
警察庁……○件
防衛庁……七〇件
外務省……五二件
文部省……一件
厚生省……四件
労働省……○件
防衛庁……七〇件
外務省……五二件
文部省……一件
厚生省……四件
労働省……○件
※これは調査開始8ヵ月後の中間集計。本《資料集成》では、警察庁資料も10項目 12点あり、他も数は増えている
(2)今回の調査で発見された資料を整理すると次のとおり。
(詳細は別紙のとおり。括弧内の件数は重複しているものもある。)
- 慰安所の設置に関するもの(四件)
- 慰安婦の募集に当たる者の取締りに関するもの(四件)
- 慰安施設の築造・増強に関するもの(九件)
- 慰安所の経営・監督に関するもの(三五件)
- 慰安所・慰安婦の衛生管理に関するもの(二四件)
- 慰安所関係者への身分証明書等の発給に関するもの(二八件)
- その他(慰安所、慰安婦に関する記述一般等)(三四件)
(3)今回発見された資料の主な記述を上記分野に従って整理すると次の通り。
- 慰安所の設置については、当時の前線における軍占領地域内の日本軍人による住民に対する強姦等の不法な行為により反日感情が醸成され、治安回復が進まないため、軍人個人の行為を厳重に取り締まるとともに、速やかに慰安設備を整える必要があるとの趣旨の通牒の発出があったこと、また、慰安施設は士気の振興、軍紀の維持、犯罪及び性病の予防等に対する影響が大きいため、慰安の諸施設に留意する必要があるとの趣旨の教育指導参考資料の送付が軍内部であったこと。
- 慰安婦の募集に当たる者の取締りについては、軍の威信を保持し、社会問題を惹起させないために、慰安婦の募集に当たる者の人選を適切に行うようにとの趣旨の通牒の発出が軍内部であったこと。
- 慰安施設の築造・増強については、慰安施設の築造、増強のために兵員を差し出すぺしとの趣旨の命令の発出があつたこと。
- 慰安所の経営・監督については、部隊毎の慰安所利用日時の指定、慰安所利用料金、慰安所利用にあたっての注意事項等を規定した「慰安所規定」が作成されていたこと。
- 慰安所・慰安婦の衛生管理については、「慰安所規定」に慰安所利用の際は避妊具を使用することを規定したり、慰安所で働く従業婦の性病検査を軍医等が定期的に行い、不健康な従業婦においては就業させることを禁じる等の捲置があったこと。
- 慰安所関係者への身分証明等の発給については、慰安所開設のため渡航する者に対しては軍の証明書により渡航させる必要があるとする文書の発出があったこと。
- その他、業者が内地で準傭した女子が船舶で輸送される予定であることを通知する電報の発出があったこと。