15年戦争資料 @wiki

2 原子力安全委員会の活動に係る防災基本計画の抜粋

最終更新:

pipopipo555jp

- view
管理者のみ編集可

2 原子力安全委員会の活動に係る防災基本計画の抜粋


(付属資料2)
防災基本計画(平成19年3月)
原子力安全委員会の活動に係る防災基本計画の抜粋


第10 編 原子力災害対策編

  • 専門的・技術的事項については、原子力安全委員会が定めた防災指針「原子力施設等の防災対策について」等を十分に尊重するものとする。
  • 本編第1章から第3章の地域防災計画原子力災害対策編を策定すべき地域については、上記指針において示されている“原子力施設等を中心とした防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲”をめやすとして、その自然的、社会的周辺状況等を勘案して定めるものとする。

第1章 災害予防

第2節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え
1 情報の収集・連絡関係
*(3) 通信手段の確保
  • 国及び都道府県は、緊急時における、国と都道府県、都道府県と市町村の連絡を円滑に行うための専用回線網の整備・維持に努めるものとする。また、国及び都道府県は、対策拠点施設と国〔官邸(内閣官房)、原子力安全委員会、文部科学省、経済産業省等〕、都道府県及び市町村との間の専用回線網の整備・維持を図るものとする。

2 災害応急体制の整備
*(3) 防災関係機関相互の連携体制の整備
  • 国〔文部科学省、経済産業省、原子力安全委員会〕は、地方公共団体が地域防災計画を策定する上で災害想定をはじめとする支援を要請した場合には、その要請に応じ必要な支援を行うものとする。

*(5) 原子力安全委員会緊急技術助言組織等の体制整備
  • 原子力安全委員会は、緊急事態応急対策調査委員からなる緊急技術助言組織を設置し、緊急時にはあらかじめ定められた原子力安全委員会委員及び緊急事態応急対策調査委員を現地に派遣し、発災現場等の情報の収集・分析を行わせ、国、地方公共団体及び原子力事業者等が行う緊急事態応急対策に対し的確な技術的助言等を行えるよう必要な体制を整備するものとする。
  • 原子力安全委員会は、安全規制担当省庁より特定事象発生の連絡を受けた場合、緊急技術助言組織の非常招集並びに原子力安全委員会委員及び緊急事態応急対策調査委員の現地への派遣を迅速に行うために必要な連絡体制を整備するものとし、また、必要な移動手段等についてもあらかじめ定めておくものとする。

*(7) 緊急時モニタリング体制の整備
  • 地方公共団体は、緊急時における原子力施設からの放射性物質又は放射線の放出による周辺環境への影響の評価に資する観点から、国の技術的支援の下、平常時より環境放射線モニタリングを適切に実施するとともに、原子力安全委員会が定めた指針に基づき、緊急時モニタリング計画を策定し、モニタリングポストの整備・維持、モニタリング要員の確保等緊急時モニタリング体制の整備を図るものとする。

第4節 原子力防災に関する研究等の推進
  • 国〔文部科学省、経済産業省、原子力安全委員会等〕は、研究機関等の行った原子力防災に関する研究の成果が防災体制の強化に資するよう、国及び地方公共団体等の防災機関への情報提供等を推進するとともに、必要に応じ指針等の改訂等、防災施策への反映を行うものとする。

第5節 再発防止対策の実施
  • 国〔文部科学省、経済産業省、原子力安全委員会〕及び原子力事業者は、原子力事業所等において原子力災害が発生した場合、その原因の究明を行い、必要な再発防止対策を講じることにより、原子力災害発生の未然防止に努めるものとする。

第2章 災害応急対策

第1節 情報の収集・連絡、緊急事態体制及び通信の確保

1 特定事象発生情報の連絡
  • 安全規制担当省庁は、通報を受けた事象について、原子力緊急事態宣言を発出すべきか否かの判断を直ちに行い、事象の概要、事象の今後の進展の見通し等事故情報等について官邸(内閣官房)、原子力安全委員会、文部科学省、内閣府、関係地方公共団体及び関係都道府県の警察本部に連絡するものとする。

2 応急対策活動情報の連絡
*(1) 特定事象発生後の応急対策活動情報、被害情報等の連絡
  • 安全規制担当省庁は、官邸(内閣官房)、原子力安全委員会、文部科学省、内閣府、関係地方公共団体との間において、原子力事業者及び地方公共団体から連絡を受けた事項、自ら行う応急対策活動状況等を随時連絡するなど相互の連絡を密にするものとする。

第2節 活動体制の確立
2 指定行政機関等の活動体制
*(2) 原子力緊急事態宣言発出後の対応
  • 原子力災害対策本部長は、指定行政機関への必要な指示、緊急事態応急対策の総合調整、防衛大臣に対する自衛隊の部隊等の派遣要請、原子力安全委員会に対する助言要請等を行うものとする。
  • 原子力災害合同対策協議会の会合においては、必要に応じ、原子力安全委員会、放射線医学総合研究所、日本原子力研究所及び核燃料サイクル開発機構等の専門家を出席させ、その知見を十分に活用するよう努めるものとする。

3 原子力安全委員会緊急技術助言組織等の活動
  • 原子力安全委員会は、安全規制担当省庁より特定事象発生の通報の報告を受けた場合、直ちに緊急技術助言組織を招集するとともに、あらかじめ指定された原子力安全委員会委員及び緊急事態応急対策調査委員を現地へ派遣するものとする。
  • 現地に派遣された原子力安全委員会委員及び緊急事態応急対策調査委員は、安全規制担当省庁、地方公共団体及び原子力事業者等の協力の下、発災現場の情報の収集・分析等を行うとともに、現地対策本部、地方公共団体、原子力事業者等が行う緊急事態応急対策に対し必要な技術的助言等を行うものとする。
  • 原子力安全委員会は、現地に派遣された原子力安全委員会委員及び緊急事態応急対策調査委員からの調査報告又は意見を踏まえ、原子力災害対策本部長に対し緊急事態応急対策実施区域の変更、原子力緊急事態解除宣言その他緊急事態応急対策に関する技術的助言等を行うものとする。

7 防災業務関係者の安全確保
  • 防災業務関係者の被ばく防護については、原子力安全委員会が定めた指針の防護指標に基づき行うものとする。
  • 国、地方公共団体及び原子力事業者は、緊急事態応急対策を行う防災業務関係者の安全確保のため、現地に派遣された原子力安全委員会委員、緊急事態応急対策調査委員等の助言も求めつつ、原子力災害合同対策協議会等の場を活用して相互に密接な情報交換を行うものとする。

第3節 屋内退避、避難収容等の防護活動
1 屋内退避、避難誘導等の防護活動の実施
  • 内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言を発出するとともに、人命の安全を第一に、原子力安全委員会が定めた指針を踏まえ、地方公共団体が行う屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示、安定ヨウ素剤の予防服用等の緊急事態応急対策の実施について、指導、助言又は指示するものとする。また、その後原子力災害対策本部長は、緊急事態の状況に応じ、必要な指示等を地方公共団体に対し行うものとする。

2 避難場所
*(2) 避難場所の運営管理
  • 地方公共団体は、原子力安全委員会が定めた指針を踏まえ、安定ヨウ素剤の予防服用の効果、服用対象者、禁忌等について避難者へパンフレツト等により説明するとともに、安定ヨウ素剤の準備を行うものとする。

3 安定ヨウ素剤の予防服用
  • 地方公共団体は、原子力安全委員会が定めた指針を踏まえ、安定ヨウ素剤の予防服用に係る防護対策の指標を超える放射性ヨウ素の放出又はそのおそれがある場合には直ちに服用対象の避難者等が安定ヨウ素剤を服用できるよう、服用するべき時機の指示、その他の必要な措置を講じるものとする。

5 飲食物の摂取制限
  • 地方公共団体は、原子力安全委員会が定めた指針を踏まえた国の指導・助言及び指示に基づき、代替飲食物の供給等に配慮しつつ、汚染食料品の出荷規制、飲食物の摂取制限等を実施するものとする。

第3章 災害復旧

  • 内閣総理大臣は、緊急時モニタリングの結果等を勘案して、原子力災害の拡大の防止を図るための応急対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、原子力安全委員会の意見を聴いて、原子力緊急事態解除宣言を行い、原子力災害対策本部を廃止するものとする。
  • 原子力安全委員会は、緊急事態応急対策調査委員からの報告を踏まえ、原子力災害対策本部長に対して、原子力緊急事態解除宣言について、意見を述べるものとする。
  • 地方公共団体は、環境モニタリング等による地域の調査、国が派遣する専門家、原子力安全委員会緊急事態応急対策調査委員等の判断等を踏まえ、各種制限措置の解除を行うものとする。


目安箱バナー