15年戦争資料 @wiki
1-2 対象
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1-2 対象
防災指針の対象は、炉規法に規定された以下の原子力施設(原災法の対象となるもの
に限る)による原子力災害及び核燃料物質等の輸送時の原子力災害とする。
に限る)による原子力災害及び核燃料物質等の輸送時の原子力災害とする。
- 原子炉施設(ただし、舶用炉を除く)
- 再処理施設
- 加工施設
- 使用施設(臨界量以上の核燃料物質を使用するものに限る)
- 廃棄物埋設施設及び廃棄物管理施設