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韓国人強制連行:2審も事実認定「不二越」賠償棄却

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韓国人強制連行:2審も事実認定「不二越」賠償棄却


 太平洋戦争中の強制連行などを巡り、韓国の元女子挺身(ていしん)隊員や遺族計23人(うち遺族3人)が機械メーカー「不二越(ふじこし)」(本社・富山市)と国に未払い賃金と慰謝料など計約1億380万円の損害賠償と謝罪を求めた「第2次不二越訴訟」の控訴審判決が8日、名古屋高裁金沢支部であった。渡辺修明裁判長は、強制連行の事実を認めたものの請求を退けた1審の富山地裁判決(07年9月)を支持し、原告の訴えを棄却した。原告は全員が上告する方針。

 渡辺裁判長は、1965年の日韓請求権協定に基づき個人の請求権を認めなかった1審判決を追認した。

 戦後補償を巡っては、中国人男性が西松建設に補償を求めた訴訟の最高裁判決(07年)で、日中共同声明により中国国民は裁判で賠償請求はできなくなったと初めて判断した。【宮嶋梓帆】


毎日新聞 2010年3月8日 12時16分(最終更新 3月8日 13時24分)


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