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日中戦争―日本軍の侵略と中国の抗戦 波多野澄雄・庄司潤一郎<その2>

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日中歴史共同研究
第1期「日中歴史共同研究」報告書 目次
第2部 戦争の時代
第2章 日中戦争-日本軍の侵略と中国の抗戦

日中戦争―日本軍の侵略と中国の抗戦 波多野澄雄・庄司潤一郎<その2>

波多野澄雄:筑波大学大学院人文社会科学研究科教授(委員会委員)
庄司潤一郎:防衛省防衛研究所戦史部第1 戦史研究室長(委員会委員)


第2節 戦線拡大と持久戦

2)「長期持久戦」への転換-対峙段階の戦争


a.武漢・広東攻略と長期持久体制
参謀本部は徐州作戦に続いて漢口作戦と広東作戦を承認した。この二つの大作戦は南京攻略後から作戦部と現地軍において研究されていたもので、徐州作戦の成功がこの作戦の決定を後押しした。漢口と広東の攻略により中国主要部の実質的支配が達成され、列国の中国援助ルートにも打撃を与え軍事的に事変解決を図ることができるはずであった44。

中支那方面軍は、38 年8 月末から30 万を動員して「蒋政権の中枢である武漢三鎮」の攻略戦を展開し、10 月末には漢口を占領した。さらに9 月下旬から広東攻略戦など華南作戦における作戦を敢行し、ほとんど無抵抗のうちに広東をも占領した。中国戦線に投入された兵力は100 万に及び、対ソ戦用の兵力まで引き抜かれて日本の軍事力は限界に近づいていた。しかし、蒋政権は屈服の気をみせず、首都を重慶に移し正面作戦を縮小して四川省周辺に立てこもって「持久戦」を展開する体制をとる。因みに、武漢・広東作戦を通じて毒ガスの効果が実証され、38 年12 月、参謀本部は「大陸指345 号」によって、「特種煙」(あか筒、あか弾、みどり筒)の使用を認めることを各軍に指示し、中国戦線での毒ガス使用が一般化したといわれる45。

漢口、広東作戦後の38年11月中旬、陸軍省と参謀本部は新しい戦争指導の基本方針を合同決定し、12月初旬に天皇の裁可を得て発令された。それは、作戦地域を限定し、兵力を節減しながら占拠地

44 戦史叢書『支那事変陸軍作戦(2)』朝雲新聞社、1976 年、109-12 頁。同『大本営陸軍部(1)』朝雲新聞社、1967 年、542-53 頁。
45 ただし、致死性ガス(きい剤)は、39 年5 月に山西省に限定した実験的使用が認められたのが最初といわれる(吉見義明・松野誠也編『毒ガス戦関係資料Ⅱ』不二出版、1997 年、9-39 頁)。


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域の安定確保と治安回復、資源獲得を図り、「長期持久の体制」に移行することを目標としていた。事変開始以来、北支那方面軍や中支那方面軍に与えられていた、中国軍の戦争意思を挫折させ、戦争終結の機会をつかむ、という作戦目的は初めて変更されたのである46。こうして事変は新たな段階を迎える。

持久戦体制の下で日本軍が重視した戦略が、重慶など内陸部の要衝都市と内陸部にいたる援蒋ルートの遮断を目的とした、航空機による波状的な空爆であった。漢口飛行場を起点とし、38年12月から始まった奥地爆撃は、重慶など主要都市の市街地爆撃が含まれ、市民に大きな被害を与え、重慶爆撃では全期間を通じた中国側の死者は約11000人と言われる47。しかし、頻繁な奥地爆撃も飛行機の不足、致命的目標の欠如などから国民政府に大きな打撃を与えることはできなかった。

b.中国の抵抗
日本軍の大規模な軍事攻勢が一段落したとき、中国の大衆的ナショナリズムは蒋介石政権の対日和平や屈服を許さない規模で広がりつつあった。占領地域や作戦地域の拡大が刺激剤となり、それまで学生や都市住民、軍人にとどまっていた民族運動は、数千万の農民を含む大運動に膨れ上がっていた。蒋介石はこうした大衆的ナショナリズムに応える術を持たなかったが、中国共産党はその要望によく応え、とくに農民大衆の支持を急速に拡大させていった48。

38 年秋、中国共産党は、武漢陥落をもって抗日戦争が「対峙段階」に入ったことを確認し、国共合作を堅持しつつ長期戦を戦い抜くことを決定した。さらに共産党はその主要な活動を敵の後方におく方針を決定し、共産党軍は日本軍の後方の農村地帯に進出して民衆武装によるゲリラ戦を展開し、各地に抗日根拠地を建設していった。抗日根拠地は全国的に広がっていくが、とくに華北において強力であった。

38 年12 月、参謀本部は占領地域と主要交通線の確保を華北と華中の現地軍に命じた。華北では、共産党軍のゲリラ活動に対抗するため、部隊を市や町の拠点に細分化して分散配置する「高度分散配置」と呼ばれた配備形態を採用した。遊撃戦法を封殺し、住民の組織化や懐柔によって民生安定を図るのに適した部隊の配備形態でもあった49。他方、方面軍は、39 年初頭から抗日根拠地に対する「治安粛正」作戦を展開して、一定の成果を挙げた。

しかし、華北で勢力を拡大していた共産党軍(八路軍)は、40 年8 月下旬から年末にかけて、ベトナム戦争中のテト攻勢にも匹敵する大攻勢(「百団大戦」)を展開し、石太線を中心に、橋梁、通信施設などを徹底的に破壊し、北支那方面軍指導部を震撼させた。方面軍が虚を突かれた主たる原因は共産党軍に関する情報・諜報活動の欠如であった50。同時に、百団大戦は高度分散配置の弱

46 前掲、井本『作戦日誌で綴る支那事変』306-08 頁。
47 「中国側から見た重慶爆撃」を含む最近の研究成果として、戦争と空爆問題研究会編『重慶爆撃とは何だったのか―もう一つの日中戦争』高文研、2009 年。
48 戦場となった中国において、過酷な人員・食糧の動員と徴発がなされ、社会の混乱と変容をもたらしたが、それが中国共産党が支持を拡大していく社会的基盤の形成につながった(笹川裕史・奥村哲『銃後の中国社会』岩波書店、2007 年)。
49 戦史叢書『北支の治安戦(1)』朝雲新聞社、1968 年、114-47 頁。山本昌弘「華北の対ゲリラ戦,1939-1945」(前掲、波多野・戸部編『日中戦争の軍事的展開』)189-218 頁。
50 当時陸軍は国民党軍の暗号の80%を解読していたが、共産党軍の暗号はほぼ皆無であった(前掲、山本「華北の対ゲリラ戦」200 頁)。また、戦史叢書『北支の治安戦(1)』382-83 頁。


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点を暴露し、少数兵力で分散駐屯していた部隊は、人海戦術による攻撃に圧倒された。百団大戦は、日本軍による宜昌攻略などの圧力によって動揺し、対日和平に傾きかけていた国民政府を鼓舞する役割を果たしたといわれる51。

百団大戦に衝撃を受けた方面軍は、報復的な粛正作戦(第1 期、第2 期晉中作戦)を展開し、41年6 月には大規模な華北治安の安定化作戦として中原作戦を実施し、大きな戦果を挙げた。中原作戦後の41 年7 月には、「粛正建設 3 ヵ年計画」を策定し、「未治安地区」(解放区)を「准治安地区」(遊撃区)に、「准治安地区」を「治安区」に変えていくという計画を推し進めた。また、方面軍は、41 年3 月から汪兆銘政府との協力のもとに、軍事・政治・経済の三位一体の運動として、新民会による反共工作の強化などを含む「治安強化運動」を展開した。これらの治安強化作戦の重点は、解放区の経済封鎖に置かれるようになり、軍の「現地自活」要求の強まりと相まって、共産党軍のゲリラ戦に対抗するため日本軍による粛正作戦も過酷なものとなり、住民の虐殺や略奪(これを中国側は「三光政策」と呼んだ)の原因となる52。

3)東亜新秩序声明と汪兆銘政権の承認


a.東亜新秩序声明と汪兆銘の重慶離脱

38 年11 月3 日、近衛内閣は、いわゆる東亜新秩序声明(第2 次近衛声明)を発表し、日本が定義する東アジアの新たな国際秩序を「東亜新秩序」と呼び、日満華の共同による建設推進を「帝国不動の方針」と位置づけ、3 国が互恵平等の立場で経済協力や防共政策を進める、と宣言した。その一ヶ月前の38 年10 月初旬、アメリカ政府は長文の覚書で、盧溝橋事件以来アメリカ人が中国で被った差別待遇、市場独占化の現状を例示して、門戸開放原則・機会均等原則(9 カ国条約)の侵害に対し、速やかな改善を要求した。これに対し、宇垣に代わる有田八郎外相は、事変前の事態に適用されていた観念や原則は、東アジアの現状と将来の事態を律することはできない、と反論し、9 カ国条約などの国際原則を公式に否定していた53。東亜新秩序声明は欧米が築いた国際秩序の原則に代わる新たな原則を示したものであった。

この東亜新秩序声明は、国民政府が従来の抗日・容共政策と人的構成を改めるならば「敢テ之ヲ拒否スルモノニアラス」と述べ、「対手トセス」声明の修正を示唆していたが、和平の呼び掛けではなく、蒋政権の切り崩し工作の一環であった54。日本とともに東亜新秩序建設の一翼を担うはずの新中央政権の樹立工作は混迷を深め、反蒋勢力の結集による蒋政権の「屈服」が相変わらず難題であった。

しかし、このころ外交部亜洲司長・高宗武によって、汪兆銘を占領地区の統一中央政権の首班に据え、和平派を蒋政権から離脱させて蒋政権の外部で和平運動を展開し、蒋の下野と対日和平への

51 前掲、石島『中国抗日戦争史』131-33 頁。
52 戦史叢書『北支の治安戦(1)』494-97 頁、528-37 頁。
53 前掲『日本外交年表並主要年表(下)』393-99 頁。
54 前掲、戸部『ピース・フィーラー』306-09 頁。


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転換を迫るという構想がもたらされる55。この高宗武工作には、陸軍の影佐禎昭大佐(参謀本部謀略課長)、今井武夫中佐を中心とし、中国側は高宗武のほか、汪の同志とみなされた周仏海(元国民党中央宣伝部副部長)や梅思平らが関与していた。

高宗武らは汪の命を受け、38 年11 月中旬から日本側代表と汪による挙事計画(汪の重慶からの脱出計画)や和平条件について会談に臨み、11 月20 日、日華協議記録に調印した。12 月初旬、汪一派は影佐らの手引きによって重慶を脱出し、昆明を経て12 月19 日ハノイに到着した。これに呼応して日本政府は12 月22 日、近衛首相談話(第3 次近衛声明)を発表した。その内容は日華協議記録の再現であり、日本側が中国の満州国承認、防共協定の締結と日本軍の防共駐屯、華北・内蒙における資源開発に対する便宜供与などを要求し、その代わりに、日本は戦費賠償を求めず、治外法権の撤廃、租界の還付を考慮する、というものであった。ただし、陸軍の要求で防共駐屯地域が「特定地点」とされ、撤兵条項も省かれた56。

汪は、12 月29 日、ハノイで対日和平を提唱し、国民党有力者の蒋政権からの離脱を期待する「艶電」を発表するが、和平条件について、速やかな全面的撤兵の必要性に加え、駐兵地域は「内蒙の付近に制限されなければならない」と強調した。つまり、第3 次近衛声明で抹消された部分の確認を求めたのである57。

一方、参謀本部内では、漢口作戦後を想定した講和条件の立案が進展し、38 年11 月に御前会議決定となった「日支新関係調整方針」は、政治形態の分治合作主義の採用、南京・上海・杭州三角地帯への治安駐兵、揚子江下流域の経済上の強度結合地帯化、日本人顧問の派遣など、第3 次近衛声明や日華協議記録にはない要求を列挙するものとなり、「21 か条要求を凌駕する苛酷なもの」となるが58、汪には翌39 年秋までは示されることはなかった。

39 年1 月、近衛首相は、汪兆銘の重慶脱出を見届け総辞職した。しかし、汪の重慶離脱に呼応する国民党有力者や反蒋軍閥は皆無であったため、政府や軍の指導者は汪による中央政権樹立に消極的となり、陸軍の一部には呉佩孚を首班とする新中央政府構想も再浮上する始末であった。相変わらず事変解決の展望は見出せなかった。

b.英ソの牽制―日独同盟と天津租界封鎖

事変収拾の方策が手詰まり状態となるなかで、ドイツの台頭によって流動化する欧州情勢を活用した対外方策も有力な手段となってくる。それは、対米関係の改善をはかりつつ、独伊との防共協定を対ソ・対英同盟として強化し、事変遂行や東亜新秩序建設の最大の妨害者と考えられた英ソを欧州において牽制するという構想であった59。38 年夏から陸軍の外交戦略の中心となったこの構想の実現のため、まず対独関係の強化がはかられる。

55 影佐禎昭「曾走路我記」(『現代史資料(13)』みすず書房、1966 年、349-98 頁)。西義顕『悲劇の証人-日華和平工作秘史』文献社、1962 年、195-98 頁。
56 前掲、劉『日中戦争下の外交』342-50 頁。前掲、戸部『ピース・フィーラー』310-25 頁。
57 前掲、劉『日中戦争下の外交』352-53 頁。
58 前掲、戸部『ピース・フィーラー』280-96 頁。前掲、臼井「日中戦争と軍部」83 頁。
59 38 年5 月、板垣陸相は五相会議で、「目下蒋を援けて居るものは『ソ』連と英なり本協定を結ぶことにより彼等を欧州に於て牽制せんが為なり」と述べている(『現代史資料(10)』みすず書房、1964 年、271 頁)。


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ドイツ側も38 年2 月にリッベントロップが外相に就任し、極東政策は親中路線から親日路線へと転換しつつあった。38 年5 月の満州国承認、中国派遣の軍事顧問団の引揚げなどがそれを物語っていた60。日独の接近はすでに38 年初頭からリッベントロップと大島浩陸軍武官との間で始まり、それを7 月に知った東郷茂徳駐独大使は、日独同盟は日華事変の解決に役立つどころか欧州の戦争に巻き込まれる恐れがあるとして宇垣外相に交渉中止を要請するが効果はなかった。陸軍は、極東ソ連軍に対する地上兵力の劣勢を外交的に補うという観点から、対ソ軍事同盟を目標とした枢軸提携交渉の推進力となった。

しかし、ドイツ側の期待はソ連よりも、主要な敵であるイギリスを対象とした同盟であり、ソ連とともに英仏をも加えるか否かをめぐって日本の指導層は紛糾し、近衛内閣の総辞職(39 年1 月)の一因となる。平沼騏一郎新内閣となっても、同盟の対象をソ連に限るとする外務省と英仏も含めることを主張する陸軍との調整がままならず、その決着は39 年8 月23 日の独ソ不可侵条約によってもたらされる。すなわち、長引く日独交渉の裏側で、ソ連は欧州と極東との東西二正面戦争の危機を避けるため、極東では満ソ国境での日本軍との衝突事件(ノモンハン事件)を収拾する一方、欧州ではドイツに接近しており、その成果が独ソ条約であった。独ソ条約は日独間に進行していたソ連を目標とする軍事同盟交渉を頓挫させた。平沼首相は「欧州の天地は複雑怪奇」と述べて内閣を総辞職した。

陸軍の外交戦略実現のためのもう一つの機会は、39 年6 月の北支那方面軍による天津英仏租界の封鎖であった。親日派要人がイギリス租界で暗殺されるという事件をきっかけに、華北の金融や経済の中心であった天津英仏租界を封鎖した。租界封鎖は38 年夏から計画され、徐々に封鎖網を強化していた矢先であった。現地軍にとって租界封鎖は、租界の回収によるイギリス排除であったが、東京の陸軍にとっては、東亜新秩序政策と事変解決へのイギリスの同調を誘うことが狙いであった61。
  • (引用者注)イギリスの弱腰の原因は当時のヨーロッパ情勢参照。

この事件を重視したイギリス政府部内では対日制裁問題が再燃するが、チェンバレン首相は対日制裁よりも外交交渉による解決を選ぶ。激しい反英大衆運動のなか、東京における有田・クレーギー会談は、39 年7 月イギリスの譲歩と妥協のうちに了解が成立した。その内容は、(1)英国は中国における現実の事態(戦争状態の存在)を確認し、(2)中国における日本軍の生存及び治安維持行為について妨害しない、というものであった。(1)について、「ミュンヘンの宥和」にも似た対日宥和の姿勢に対し、中国は激しく非難した。他方、平沼首相は蒋政権への打撃となるとして高く評価した。しかしその直後のアメリカによる日米通商航海条約の破棄通告は、イギリスを奮い立たせた。日本の外交的勝利は減殺され、日英現地交渉におけるイギリスの立場を強いものとし、東京における協定は反古同然となる62。アメリカの強力な支持を得たイギリスが対日協調を選択する基盤はもはや存在しなかった。

60 1930 年代のドイツの親中路線について、田嶋信雄「解説 Ⅱ-一九三〇年代のドイツ外交と中国-」(石田勇治ほか『資料 ドイツ外交官の見た南京事件』大月書店、2001 年)309-24 頁。
61 永井和「日中戦争と日英対立」(古屋哲夫編『日中戦争史研究』吉川弘文館、1984 年)237-362 頁。
62 永井和「日英関係と軍部」(前掲、三宅編『昭和史の軍部と政治(2)』)184-87 頁。


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4)汪政権の樹立と重慶和平工作


汪の重慶離脱は蒋政権の動揺を誘うことはなかったが、高宗武は汪を中心に南京に新中央政府を樹立する構想を推し進める。39 年5 月、汪は自ら中央政権樹立の決意を影佐らに語り63、汪政権樹立工作は本格化するものの、政府・軍部が一致して支持する気運にはなかった。

とくに、参謀本部は汪政権の実力を疑問視し、沢田茂参謀次長の着任時の10 月には、「本樹立工作を後援すべきや、将叉これを打切り、重慶との直接交渉により時局を処理すべきやの分岐点」にあった。そこで参謀本部は、汪政権の樹立は妨害しないが、陸軍の政戦略はこれに影響を受けないという協定を政府と締結したうえで、汪政権樹立を容認した64。こうして39 年11 月にはようやく汪政権樹立を前提とした国交調整交渉が開始され、交渉の基礎とされたのが、1 年前の「日支新関係調整方針」であった。汪はこの対日交渉で撤兵と駐兵権の要求に抵抗するものの、結局、日本側の苛酷な和平条件を受け入れ、40 年3 月、南京に新中央政府を樹立する。

この間、参謀本部は汪政権と蒋政権の合流を期待して、重慶との直接交渉の可能性を様々なルートを通じて探っていたが、40 年に入ると宋子良なる人物を通じた和平ルートが開拓される。この「桐工作」は、40 年6 月には蒋、汪と日本側代表者の三者による停戦会談の約束へと発展し、停戦会談の促進を目的の一つに発動されたのが6 月中旬の宜昌作戦であった。戦面の不拡大を固持する参謀本部は宜昌作戦を躊躇するが、攻撃後にただちに撤退することを条件に許可した。しかし、宜昌に進撃した第11 軍は撤退することはなかった。桐工作の進展情報から、蒋政権に和平会談に応ずるよう「最後の決定を迫る為」、宜昌の確保を命じられたからである。実際、宜昌占領は日中戦争全体を通じて重慶に最も強い圧迫感を与えたという65。

しかし、桐工作は汪政権の撹乱をねらった中国側の謀略の疑いが濃厚となり停戦和平への期待は急速に萎んでしまう。さらに、松岡外相のもとで、浙江財閥の巨頭、銭永銘を通じた和平工作も、汪政権の承認を遅らせつつ折衝がなされたが進展しなかった。こうして蒋政権との停戦の術をなくした日本政府は、40 年11 月末日、汪兆銘政権を南京国民政府として正式に承認し、同時に日華基本条約を締結した。この基本条約は前述の「日支新関係調整方針」を基礎としたもので、「善隣友好」や主権・領土の尊重、互恵平等を謳ってはいたが、蒙疆・華北への防共駐屯、治安維持のための日本軍の協力、蒙疆・華北の国防資源の共同開発と日本への優先的提供などが規定されていた。同日、汪政権は日満華共同宣言によって満州国を正式に承認した。基盤の脆弱な汪政権の承認と汪政権の満州国承認は、事変の解決に寄与するどころか、かえって蒋政権との対立関係を固定化することになり、停戦和平の道を閉ざす結果となる。


第3節 日中戦争と国際関係


1)列国の中国援助と対日経済制裁



63 戸部良一「汪兆銘のハノイ脱出をめぐって」(『外交史料館報』第19 号、2005 年9 月)。
64 沢田茂「記憶を辿りて」(沢田茂〈森松俊夫編〉『参謀次長沢田茂回想録』芙蓉書房、1982 年)168-69 頁。
65 波多野澄雄「南進への旋回:1940 年」(『アジア経済』26 巻5 号、1985 年5 月)30-33 頁。前掲『沢田茂回想録』57、177-78 頁。


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盧溝橋事件の勃発によって逸早く中国援助に乗り出したのはソ連であった。ソ連は、37 年8 月には国民政府と不可侵条約を締結し、同時に武器・弾薬、航空機などを購入するための借款供与を約束し、直ちに実行に移していく。さらにソ連は義勇兵や軍事顧問団をも派遣し、その援助は、米英が援助を本格化させる1940 年までは中国にとってきわめて重要であった66。

アメリカの中国に対する直接的な援助はソ連より遅かったが、すでに盧溝橋事件の勃発以前から、銀の購入政策を続けていた。当初は為替安定資金に限定されていたが、使用条件も撤廃され、銀の売却で得た資金をもって軍需物資の購入に充てることができた。しかし、銀購入の先細りにより、直接的な援助が必要となり、38 年12 月、2500 万ドルの借款(輸出信用供与)協定が成立した。これを皮切りにアメリカは中国援助を本格化させ、40 年以降は最大の対中援助国となる67。

他方、イギリスは日本にとって、事変遂行と東亜新秩序建設の最大の妨害者とみなされていた。しかし、援蒋ルートとしての香港ルートやビルマ・ルートを経由する軍需物資は、ソ連からの物資援助に比べてきわめて少なかった。中国は再三、武器供給と借款を要請していたが、日本を刺激することを恐れて道義的支援にとどまっていた。イギリスの最初に着手した具体的支援策はビルマ・ルートの建設であり、38 年12 月に完成した。さらに、中国の要請に応えて借款供与に動き出し、39 年3 月には500 万ポンドの法幣安定資金を供与したが、この通貨安定資金も日本の激しい通貨工作のために、期待された効果をあげることはできなかった68。

英米は、38 年末から中国援助を本格化させるが、援助の本格化は対日方針の転換を意味したわけではなかった。実際、アメリカの経済制裁は航空機や関連部品の道義的禁輸、クレジット禁止措置といった、軽微の措置に終始する。39 年7 月の日米通商条約の廃棄通告も、その狙いは日本軍の天津租界封鎖問題で妥協を余儀なくされていたイギリスを牽制するためであり、さらに、対日禁輸を要求する議会に先手を打つ意味もあった。ハル国務長官の「日本と事を構えず、アジアから撤退せず、日本の行動に同意を与えず」という対日方針は維持される69。一方、イギリスは、東アジア問題で対米依存を深めていくが、欧州大戦の勃発後は、本国防衛が主要関心事となり、ますますその傾向を強める。

2)欧州大戦「不介入」と南進政策


平沼内閣が退陣し、阿部信行大将が組閣した直後の39 年9 月、第2 次欧州大戦が始まった。欧州大戦の勃発は東南アジアに植民地を有する英仏蘭の関心を欧州に集中させたという意味では日本にとって積極的な南進政策の好機であった。実際、海軍中堅層には大胆な南進国策への転換論が

66 ヤング(Arthur N. Young)によれば1939 年までにソ連が国民政府に供与したクレジットは英米の3 倍強に達していた(China and the helping hand, 1937-1945, Cambridge: Harvard University Press, 1963,p.441.)
67 Ibid., pp.61-86. 206-07,441-42. 鈴木晟「アメリカの対応―戦争に至らざる手段の行使」(軍事史学会編『日中戦争の諸相』錦正社、1997 年)319-37 頁。
68 戸部良一「米英独ソ等の中国援助」(河野収編『近代日本戦争史 第3 編』、同台経済懇話会、1995年)340-44 頁。
69 Jonathan G. Utley, Going to war with Japan, 1937-1941(Knoxville: The Univ. of Tennessee Press, 1985), pp.9-10.


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起こるが、日中戦争の解決を最優先課題とする政府・軍部の共通意思とはなり得ず、阿部内閣は欧州大戦への「不介入」政策を採択し、欧州の交戦諸国のいずれにもコミットしないことを宣言した。

欧州大戦の勃発と不介入という条件のもとで、事変の有効な解決手段は英仏ソなど蒋政権に対する列国の物資援助ルートの遮断と考えられた。とくに広東占領による香港・広東ルートの遮断後は、仏印ルートが最大の輸送量を有するとみられた70。ハイフォンからハノイを経て昆明にいたるルートと、ハノイから竜州-南寧にいたる二つのルートのうち、後者の南寧ルートの封鎖作戦が広東占領の第21 軍を主体として実施される。21 軍は占領直後の海南島に集結したのち、11 月下旬に南寧を占領した。しかし、12 月に入って国民政府軍による大規模な冬季攻勢が始まり、21 軍は翌年まで苦戦を強いられ、占領が確定したのは40 年2 月であった。南寧には南支派遣軍の第5 師団が駐留したが、軍事的圧力のもとで実施された外交交渉でも仏印側は援蒋ルート遮断に応ずる態度を示さなかった

仏印問題の行き詰まりは、ドイツ軍の西欧電撃戦によって打開される。39 年秋以降、西部戦線でほとんど戦闘が行われない「奇妙な戦争」が続いたが、40 年春からドイツ軍は電撃戦によってベルギー、オランダを制圧し、6 月にはフランスが降伏した。ドイツの欧州席巻は難航していた援蒋ルート遮断問題を進展させる。イギリスは40 年6 月中旬、日本のビルマ・ルート閉鎖要求に応じて3 ヶ月間の閉鎖に同意し、仏印当局も仏印ルートによる援助物資の輸送を停止した。また、フランスの対独敗北は、遊兵化していた第5 師団を中国方面に転用するか、仏印領内に侵入させるか、という問題に解答を与えることになり、9 月末に北部仏印進駐が敢行される。

他方、日本国内では、ドイツとともに「世界新秩序」建設を担うべきである、とする観点から、朝野の「革新勢力」によって日独同盟論と南進論が声高に主張された。仏蘭がドイツの支配下に入り、イギリスも危うくなったという状況のなかで、いわば力の真空地帯となった東南アジアのヨーロッパ植民地に進出する好機と映った。

しかし、「不介入」政策を堅持する米内内閣は、南進にも日独同盟にも消極的とみなされ、陸軍や革新勢力から激しい批判に遭い、40 年7 月総辞職に追い込まれる。陸軍の強力な後押しで成立した第2 次近衛内閣が7 月下旬に定めた二つの国策(閣議決定「基本国策要綱」、大本営政府連絡会議決定「世界情勢ノ推移ニ伴フ時局処理要綱」)は、革新勢力の主張を大幅に取り入れたものであった。すなわち、世界は今や「歴史的一大転換期」にさしかかっているとの認識から、日本の「国是」は、「大東亜新秩序」の建設にあるとし、国内政治全般の刷新、自給自足経済の確立、国防国家体制の確立などを国策に掲げた。8 月初旬には新入閣した松岡洋右外相が公式に「大東亜共栄圏の建設」という言葉を用い、大東亜共栄圏の範囲は、日満華三国の東アジアだけではなく、東南アジアを含む地域であると述べた。

一方、「世界情勢ノ推移ニ伴フ時局処理要綱」は、6 月下旬から、ドイツによる欧州制圧と、米内内閣に代わる新内閣の出現を前提として、参謀本部を中心に立案が進んだものであるが、その柱は仏蘭に続くイギリス本国の敗北を想定した極東における英領攻略であった。しかし、欧州戦線は

70 立川京一『第二次世界大戦とフランス領インドシナ』彩流社、2000 年、28 頁。なお、仏印問題につ
いては主に本書による。


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イギリスの必死の防衛戦によって長期化の様相となり、ドイツに呼応して極東の香港やシンガポールを攻撃するという事態は遠のいていく。

ところで、上記「時局処理要綱」において、武力南進政策と日中戦争の収拾方策との関係は明瞭ではなかったが、それは、ドイツの欧州攻略と、日本の武力南進とを連動させることによって、事変を有利に解決できるという漠然とした期待の故であった。例えば、沢田参謀次長は40 年春頃から、「支那事変は欧州戦争と其の運命を共にすべく、・・・為し得れば南方作戦を敢行することが支那事変を有利に解決する途にあらずや」71と部内に説いていたが、こうした考え方が説得力を増してくる。事変の解決は、もはや日中の問題としてではなく、欧州の国際関係の変動と結びつけられていく。実際、汪政権承認後の収拾方策を定めた40 年11 月の「支那事変処理要綱」(御前会議決定)は、既占領地の安定確保を中国政策の基本とすることを確認するのみであった。

こうして、欧州列国との衝突を覚悟した武力南進による自給自足圏確立―長期自給体制の確立が陸軍の事変解決の一手段となる。しかし、英米の結束強化とABCD 対日包囲陣が整ってくるなかでは、武力による東南アジア侵攻は当面避けねばならず、まずは蘭印、仏印等に対する外交交渉による資源獲得や影響力拡大が優先された。しかし、これらの平和的・外交的手段による南進は、蘭印やタイへの英米の支援や牽制も作用して期待通りには進まなかった。

3)日独伊三国同盟と日ソ中立条約 72


三国同盟構想は、独伊との政治的結束強化という「時局処理要綱」の対外施策に沿ったものであったが、東南アジアの資源地帯にドイツの影響力が及ぶのを避けるという意味が含まれ、アジアにおける日本の覇権と欧州におけるドイツの覇権の相互承認が基本的内容であった。問題は、対英戦争中のドイツにどの程度協力を約束するかにあった。とくに陸軍案はシンガポール攻撃などドイツから対英参戦を要求された場合には「原則的にこれに応ずる」ことを約束するものであった。しかし、松岡外相は同盟の対象としてイギリスとともにアメリカを加えた対英米軍事同盟案へと変質させようとし、とくに海軍や外務省の強い異論に直面した。松岡の意図は同盟の威力によって対米戦争を回避することにあり、ドイツの日独同盟に対する期待もアメリカの欧州大戦への参戦抑止にあった。両者は欧州の戦争とアジアの紛争へのアメリカの介入を牽制することに同盟の主眼があることについて了解した。海軍は最後まで同盟に反対するものの、対英米参戦問題について交換公文等で自主的判断の余地を残すことで賛成に回る。こうして9 月下旬、日独伊三国同盟が調印され、松岡は同盟の意義について日米戦争の防止がそのねらいであることを力説したが、英米の援蒋政策を強化させる結果をもたらすのみであった。

ところで三国同盟の成立過程では、日独伊同盟にソ連を誘導して「四国同盟」とするという構想が陸軍から提起されていた。ドイツの対ソ影響力を活用して日ソ国交調整を図ることを念頭においていた松岡外相がその推進に積極的となる。元来、日ソ間の国交調整はノモンハン事件の解決(39

71 前掲、沢田「記憶を辿りて」172 頁。
72 細谷千博「三国同盟と日ソ中立条約」(日本国際政治学会編『太平洋戦争への道 第5 巻』朝日新聞社、1987 年新装版、159-331 頁)などによる。


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年9 月)以来、ソ連の重慶政権に対する支援を抑制するという観点から追及されてきたが、40 年夏の南進政策の浮上によって、南進に備えた北方の安全確保という観点が加わり、さらに重要な懸案となっていた。

しかし、対ソ交渉は難航した。とくに陸軍は独ソ不可侵条約に匹敵する関係の設定を望んだが、具体的代償に乏しく、40 年秋からの不可侵条約の打診はことごとくソ連の拒否に遭う。そこで松岡は、41 年3 月から「四国同盟案」を抱いてモスクワ、ベルリンを訪問し4 月にはスターリンとの間で日ソ中立条約に調印した。日ソ中立条約の成立は、松岡から見れば日独伊ソの「四国同盟」の成立であったが、すでにヒトラーはこの時点までに対ソ攻撃を決定し、独ソ関係の現実は松岡の主観的判断を越えた厳しいものになっていた。

4)日米交渉と中国問題


a.事変解決と対米交渉
事変解決のため、最後に残された外交的手段はアメリカによる和平斡旋を期待して直接、対米交渉に臨むことであり、そのための準備工作が日米民間人によって40 年秋から開始される。この対米工作には陸軍省軍務局長・武藤章、野村吉三郎駐米大使、ハル国務長官らも関与し、やがて41年4 月中旬には、日米会談のための非公式的な基礎案として「日米諒解案」が日本政府に伝えられる73。

諒解案は三国同盟の実質的な無力化を求める一方、一定の条件の下での事変の和平斡旋や東南アジアの資源獲得に対する日米協力を掲げており、日本側は政府も軍部もこれを歓迎した。ただし、諒解案は和平斡旋の前提として、「ハル4 原則」(領土保全と主権尊重、内政不干渉、機会均等、平和的手段によらざる限り太平洋の現状不変更)の受諾を求めていたが、日本側はこの諸原則を重視しなかった74。

日米交渉における主要な争点は、三国同盟に規定された参戦義務の適用問題、そしてアメリカの仲介による日中戦争の解決であった。前者は条約の解釈と実行の問題として妥協の道が開かれていくが、日本が最も期待した日中戦争の和平斡旋について、アメリカは単なる仲介者ではなく、その前提は、「ハル4 原則」を日本が受諾することであり、とくに、通商上の門戸開放、機会均等原則が無条件に中国に適用されることを重視した。一方、日本はこの原則の修正を要求し、日本軍の駐兵の継続によってそれを保証させようとした。

とくに、日ソ中立条約や三国同盟という外交的成果をもって有利な対米交渉を進めようとしていた松岡外相は、三国同盟に関する日本の義務や日中戦争収拾に関する和平条件の明確化という観点から諒解案を大幅に修正することになる。松岡の意見を容れた日本側の対案(5 月12 日対米提案)

73 塩崎弘明『日米英戦争への岐路』山川出版社、1984 年、第2 部第3・4 章。なお、以後の日米交渉の経緯は、主に外務省編『日本外交文書・日米交渉―1941 年(上)・(下)』(外務省、1990 年)による。
74 野村大使は「ハル4 原則」は会談に臨む前提条件であることを日本政府に報告しなかった(須藤眞志『日米開戦外交の研究』慶應通信、1986 年、60 頁)。ハル長官は、4 原則の承認を前提に日本政府が「諒解案」を正式に提案すれば,それを基礎に日米会談に入ることを想定していた(細谷千博「『日米交渉』及びその記録文書をめぐる若干の問題点について」『外交史料館報』第2 号、1989 年3 月)。


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の日中戦争に関する部分は、アメリカは、40 年11 月に汪兆銘政権との間で締結した日華基本条約と日満華共同宣言の原則を「了承」した上で、蒋政権に対して和平を勧告すべし、と要求していた。日華基本条約は、当時の公表部分でも、共同防共のための日本軍の蒙疆、華北への駐屯、治安維持のための駐屯、蒙疆・華北の国防資源開発に関する協力などを含み、日満華共同宣言は中国による満州国の主権と領土尊重を確認していた。

これに対するアメリカの回答(6 月21 日米国案)は、汪政権の否認、満州の中国への復帰、日本軍の無条件撤兵、防共駐兵の否認、通商上の無差別待遇などであり、日本の提案をほとんど否認していた。その後の交渉においてもアメリカはこれらの条件を後退させることはなかった。この回答に接した松岡は日本を「弱国・属国扱いするもの」と激怒し、交渉打切りを主張するが、近衛首相は松岡の更迭によって交渉の継続を図った。

b.中国駐兵問題と破局
6 月23 日の独ソ戦争の勃発は、ソ連が明確に反枢軸陣営の一員となったことを意味し、松岡外相の抱く日独伊ソの「四国同盟」構想を破綻させるものであった。アメリカは対ソ援助をさらに強化させ、また、中国共産党の内外戦略を変化させる。すなわち中共は、世界大戦の性格は、帝国主義諸国間の戦争であるとする「帝国主義戦争論」を後退させ、日独伊のファシズムに反対する「反ファシズム統一戦線論」を復活させる。国内では抗日民族統一戦線と国共合作をより重視するようになり、皖南事件で悪化した国共関係は修復され、第2 次長沙会戦では、国民党軍と共産党軍との間に一定の作戦協力も実現している75。

日本では陸軍部内に「北方戦争論」が浮上し、参謀本部や松岡外相はドイツのソ連攻撃に呼応した対ソ攻撃を主張した。南進論との論争の末、国策としては「南北併進」に落ち着いたが、対ソ攻撃は独ソ戦争がドイツに有利に展開した場合とされ、その準備のため関東軍の増強が図られるが、シベリアの気候的条件に加え、独ソ戦が早期に終結する見込はなくなり、8 月初旬に中止される76。

一方、南進政策は、仏印との軍事的結合を強化するとの既定方針に基づき、7 月下旬、南部仏印進駐が断行される。資源供給のための交渉が不調に終った蘭印を威圧するという効果や、南部仏印に航空基地を設定するという目的も含まれていた。南部仏印進駐に対し、アメリカは在米日本資産の凍結と石油の全面禁輸という最高度の経済制裁で応え、英蘭もこれに倣った。しかし、日米ともに戦争を決意したのではなかった。アメリカの最大の脅威は依然としてドイツであり、米独関係は極度に悪化し、6 月には独伊の在米資産はすでに凍結されていた。アメリカの対日強硬措置は、戦わずして日本を屈服させ、さらなる南進を抑止するためであった77。

他方、日本側からすれば、最高度の経済制裁は米英蘭中のABCD 包囲陣が、国防上耐え難いものとなったことを意味していたが、政府・軍部の指導者はなおも対米戦の回避の可能性を追及した。その一つが近衛首相とローズヴェルト大統領との直接会談構想であった。この頂上会談のために改めて対米提案が検討された。その作成過程では、外務省は中国からの速やかな撤兵という原則のも

75 前掲、石島『中国抗日戦争史』137 頁。
76 軍事史学会編『大本営陸軍部戦争指導班 機密戦争日誌(上)』錦正社、1998 年、144-45 頁(1941年8 月9 日の条)。
77 J. Utley, Going to war with Japan, pp.151-55.


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とで、駐兵地域や駐兵期間の限定を盛り込もうとするが、陸軍はとくに蒙疆・華北における駐兵に固執した。結局、9 月25 日の対米提案は、通商上の門戸開放・機会均等については譲歩し、経済活動の自由を原則として認める方針を示していたが、駐兵について譲歩することはなかった。

10 月2 日のアメリカの回答は、日本の提案を否認するとともに、首脳会談についても、その前提として「根本的な諸問題について討議の進展」が必要である、として否定的であった。それでも近衛首相は、戦争回避の立場から、部分的撤兵案によって妥結に持ち込もうとするが、陸軍の立場を代表する東条英機陸相は撤兵に強硬に反対して内閣は崩壊する。10 月18 日に成立した東条内閣は、天皇の指示を受け、「白紙」の立場から非戦の可能性を追求した。11 月5 日の御前会議は、11月末を限度に対米交渉と作戦準備を併進させ、妥結しない場合の武力発動は12 月初旬と決定した。同時に、最後の交渉案として「甲案」「乙案」が了承された。「乙案」は、アメリカの対日石油供給の約束と引きかえに、南部仏印の日本軍を北部仏印に移駐させ、当面の危機を回避しようとする暫定協定案であり、11 月20 日に米政府に提示される。

アメリカ政府でも暫定協定案の検討が進み、「乙案」に近い内容の暫定協定案が用意され、英蘭と中国(重慶政権)に内示される。しかし、日本との苦しい戦いを強いられていた蒋介石の期待はアメリカの対日参戦であり、暫定協定による日米の妥協は、さらなる対日戦争の長期化を意味した。中国からみれば、アメリカは中国の犠牲において日本を宥和しているのであった。イギリスもまた暫定協定案の提出に消極的であり、アメリカの中国問題における譲歩が、中国政府や国民の士気に及ぼす影響を恐れていた。チャーチルの懸念は中国の崩壊がそれだけ日本の東南アジアへの攻撃を容易にしてしまうことにあった78。

かくして、「乙案」の拒否とともに、暫定協定案も取り下げられ、11 月26 日、いわゆるハル・ノートという形で対日回答がなされた。ハル・ノートは中国全土および仏印全土からの撤兵、重慶政権以外のすべての政権の否認、という要求を含み、日本をいわば満州事変以前の状態に引き戻すに等しかった。これを事実上の最後通牒と受けとめた日本政府は12 月1 日、御前会議において最終的に対英米開戦を決定した。

陸軍省軍務局員として、対米提案における中国問題の起草を担当した石井秋穂中佐によれば、蒙疆・華北への駐兵に固執したのは、対米交渉の破綻が目的ではなく、アメリカは華北の共産化の危機を理解するであろう、という期待の故であった79。中国の共産化と対米戦争とは陸軍が最も避けたかった事態であり、皮肉にも、中国の共産化を防ぐために駐兵に固執したことが、対米開戦を招くことになったのである。

他方、アメリカは、日米交渉の最終段階では、太平洋の安定のためには中国の主権を侵すような条件は承認できず、中国問題は英蘭中等との多国間協議が必要である、という立場をより鮮明にするようになっていた。もはや日本軍の駐兵問題は二国間の問題ではなく、太平洋の安定と不可分の問題となっていたのである。

78 U. S. Dept. of State, Foreign Relations of the United States,1941 Ⅳ,pp. 651-54,660-61,665-67.アントニー・ベスト(相澤淳訳)「日中戦争と日英関係、1937-1941 年」(前掲『日中戦争の諸相』)354頁。
79 波多野澄雄『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1991 年、143 頁。



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