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アジアの一等国訴訟・訴状

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pipopipo555jp

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訴状の構成


以下に私が読み取った訴状の構成をメモします。詳しい内容は原文をあたってください。

1、8389万円の「損害賠償等請求事件」だそうです。
2、被告は、放送法第7条にもとづく日本放送協会
(ちなみにチャンネル桜は、今月1日スカパー復帰しましたから、同法第52条の13に基づき認定された委託放送事業者です。下記の放送法第3条を遵守する義務は、NHKと同様にあるはずです)
3、訴えた原告は、NHKに受信料を払ってる人(原告資格A)と、払ったことはないが払えといわれそうな人(原告資格B)の2種類だそうです。
4、番組「アジアの一等国」の場面やせりふには放送法第3条の2の第1項に違反するところがあるから、原告らと被告との受信契約に違反しているばかりか、前項の内容の本件番組を放送する被告との契約を強制されることで精神的に損害を受けている。
5、よって、不法行為として損害賠償を請求することができる。

といっています。
番組が放送法違反だという根拠として

6、番組が明治28年の台湾領有に焦点を当て、存在しなかった事実をあったかのように事実を捏造し、誤った事実に基づいて批判し、我が国の努力を不公平な態度で嘲笑している。50年間、いかに台湾人を弾圧し、虐待し、差別し、利用したかを延々と述べる。インタービューに登場したほとんどすべての台湾人がインタービューの一方的な放送に怒りの声をあげている

と述べ特に問題になることとして

(1)人間動物園
(2)後藤新平の取扱
(3)日台戦争
(4)やらせ、歪曲取材

という事項を挙げている。訴状は続けて

7、「抗議の声にNHKが誠実に対応してない」との非難を述べている
8、原告らの損害は1万円をくだらない

と述べている。

まとめのところが訴状の肝だと思いますので、それを引用します。
~~~~~~~(引用開始)
第8 原告らの損害
(原告資格A)
1 原告らは、被告と受信契約を締結させられているが、原告らが契約締結に応じたのは、被告が本件義務(引用者注=放送法を守る)を果した番組を放送することを期待したからである。
2 被告はその期待に反したばかりか、逆に本件義務に反した番組を反していないと居直っている。被告が原告らの期待に反した本件番組を放送したことにより、原告らが受けた精神的損害は、各自1万円を下らない。
(原告資格B)
3 また、受信契約を締結していない原告らは、本件義務に反した番組を放送する被告との受信契約を強制されるのではないかという精神的不安をかかえている。その不安についての慰謝料は各自1万円を下らない。
~~~~~~(引用終了)

8000余人の「白紙委任状原告」というのも異様ですが、
この訴訟内容も異様に思えます。
法律に詳しい方の論評を待ちたいと思います。

補足
チャンネル桜がWEBで配布している委任状の文面サンプルはまさしく白紙委任状です。
http://www.ch-sakura.jp/topix/1054.html


訴状


平成21年6月25日
東京地方裁判所御中

原告ら訴訟代理人
弁護士高池勝彦
弁護士荒木田修
弁護士尾崎幸廣
弁護士田中禎人
弁護士溝呂木雄浩
弁護士山口達視
別紙原告訴訟代理人目録記載のとおり

当事者の表示

原告ら別紙原告目録のとおり

被告150-0041 東京都渋谷区神南二丁目2番1号
日本放送協会
代表者会長福地茂雄

損害賠償等請求事件


訴訟物の価額金8389万円
貼用印紙額金27万2000円
予納郵券金6400円

請求の趣旨


1 被告日本放送協会は、原告らに対し、それぞれ金1万円及びこれに対する本訴状送達の日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決並びに第1項につき仮執行の宣言を求める。


請求の原因


第1 当事者


1 被告は、放送法第7条の目的を達成するため同法の規定に基づき設立された法人である。

2 原告らは、同法第32条の第1項の規定により、被告と受信契約を締結した者及び契約締結を法律上強制されている者である。

第2 被告作成及び放映の番組「JAPAN デビュー」の第1回「アジアの“一等国”」について


1 被告は、平成21年4月5日、シリーズものの番組「JAPAN デビュー」の第1回として「アジアの“一等国”」を放映した(以下、本件番組という)。その中に、別紙1のような場面やせりふが含まれている。

2 その場面やせりふには後述の問題点があり、原告らの契約上の権利を侵害するものである。


第3 放送法により被告に課せられた義務


1 放送法第3条の2の第1項は、次のように定めている。規定中の放送事業者に被告が含まれることは当然である。

放送事業者は、国内放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

一 公安及び善良な風俗を害しないこと。

二 政治的に公平であること。

三 報道は事実をまげないですること。

四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

2 同法第44条第1項には、特に被告に課せられた義務として次の規定がある。規定中の協会は、被告をさす。

協会は、国内放送の放送番組の編集及び放送又は受託国内放送の放送番組の編集及び放送の委託に当たつては、第三条の二第一項に定めるところによるほか、次の各号の定めるところによらなければならない。

一 豊かで、かつ、良い放送番組を放送し又は委託して放送させることによつて公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように、最大の努力を払うこと。

二 (略)

三 我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及に役立つようにすること。

3 以上を総合すると、被告には、政治的に公平で、事実に即し、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにし、良い放送番組によって文化水準の向上に寄与するものであり、我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及に役立つような番組を制作放送する義務(本件義務)がある。


第4 原告と被告との関係(受信契約)及び受信契約の内容


1 放送法第32条第1項には次の規定がある。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下略)

2 原告らは上記規定により被告と受信契約を締結している者及び締結を強制されている者である。

3 受信契約により、原告らが受信する放送は、放送法に適合したものでなければならない。いいかえると、被告が放送法に適合しない番組を放送した場合には、原告らは被告に対し、契約違反として、または不法行為として損害賠償を請求することができる。


第5 被告の放送法違反、受信契約違反、及び不法行為


1 本件番組は、次に述べるように、事実に反するばかりか、一方的ないわゆる「やらせ」取材をし、虚偽の事実を捏造し、極めて悪質で偏向したものである。

2 本件番組は放送法に違反するとともに、原告らと被告との受信契約に違反しているばかりか、前項の内容の本件番組を放送する被告との契約を強制されることで精神的に損害を受けている。


第6 本件番組の内容


1 総論

本件番組は、日本が明治開国以後、一等国になろうとして努力した内容を取り上げたものである。明治27年(1894年)から翌年の日清戦争、明治37年(1904年)から翌年の日露戦争から大正3年(1914年)の第一次世界大戦にかけて、一等国二等国三等国という考え方があり、我が国は一等国になろうと必死に努力したのである。本件番組は、明治28年の台湾領有に焦点を当て、その我が国の努力を、存在しなかった事実をあったかのように事実を捏造し、誤った事実に基づいて批判し、不公平な態度で嘲笑している。多くの台湾人のインタービューを登場させ、明治28年から昭和20年(1945年)までの50年間、我が国がいかに台湾人を弾圧し、虐待し、差別し、利用したかを延々と述べる。インタービューに登場したほとんどすべての台湾人がインタービューの一方的な放送に怒りの声をあげ、訂正を要求する抗議書を作り署名しているほどである。特に問題となるのは次のとおりである。

2 人間動物園

明治35年(1902年)締結された日英同盟のもと、日露戦争に勝利した我が国は、日英の一層の経済交流を図るべく、明治43年(1910年)、英国政府と共催で、ロンドンにおいて日英博覧会を開催した。この博覧会において、公式展示とは別に余興区画がつくられ、力士団による相撲、日本人農民による農村風景を描いて米俵製作の実演など日本の伝統的な農村風景を紹介、アイヌや台湾原住民のパイワン族による生活状況を見せた。日英博覧会は、5月14日から10月29日の開催期間内に835万人の入場者があるなど大成功をおさめた。本件番組は、パイワン族による実演を「人間動物園」と表現した(別紙1、10 頁)。

日本政府が、パイワン族による実演を「人間動物園」と呼んだことはない。本件番組は、当時、イギリスやフランスは、博覧会で植民地の人々を盛んに見せ物にし、それを人間動物園と呼んだから、日本はそれを真似たのだというのである(別紙1、13 頁)。これは悪意に満ちた曲解である。イギリスやフランスによる植民地の人々による見世物が人間動物園と呼ばれたのか実証されておらず、人間動物園と呼ばれたかもしれないが(しかも当時「人間動物園」の言葉そのものが使用されたことがなく、後に作られた言葉である可能性が高いのである)、日英博覧会におけるパイワン族によるによる民族舞踊等の実演はそのようなものではなく、我が国の風俗民族産業の実情を紹介する一環であることは明らかであるのに、そのように番組のナレーションは解説した。我が国が、展示内容の品位に留意していたことは当時の公式記録にもある。

さらに日英博覧会に出演したパイワン族の子孫である労兄妹に、人間動物園の説明もなく、出演した父親の写真を見せた。妹の女性は、父親の写真を見て日本語で、「かなしいね」と日本語で言い、パイワン語で「非常にこのことは言葉に言えない」と言った。また、男の声で、女性の顔の画面に「かなしいね、語りきれないそうだ。かなしいね、この重さね、話しきれないそうだ」と日本語の声が流れてくる。本件番組では、人間動物園の説明をして、この女性とその兄の画面で、字幕に「悲しいね。この出来事の重さ語りきれない」と出しているのである(別紙1、14 頁)。本件番組を見た者は、あたかも、このパイワン族の老兄妹が、父親の人間動物園出演を嘆いて「悲しいね。この出来事の重さ語りきれない。」と言ったと思わせているのである。その後の調査で、パイワン族の人々が日本語で「かなしい」というのは、「なつかしい、せつない」という意味であることが明らかとなった。要するに亡くなってもういない父親の写真を見て、懐かしいせつないと感嘆の声を上げただけなのである。しかも、男の声の、「かなしいね、語りきれないそうだ。かなしいね、この重さね、話しきれないそうだ」は画面に登場している兄の発言ではなく、画面に登場していない別の隣家の男の初言であることも明らかとなった。

3 後藤新平の取扱

明治31年(1897年)、台湾総督府に民生局長(総督に次ぐ地位)として赴任した後藤新平は、自身医者でもあったので、当時瘴癘の地といわれ、マラリアその他の疫病が蔓延していた台湾に衛生観念や設備を導入し、台北市をはじめ多くの都市計画を立案した。現在の台湾の大都市は後藤の都市計画が基礎になっている。また、台湾の発展のために有能な人材の登用にも力をつくした。

代表的な人物として、後に国際連盟の事務次長となって国際的に活躍した新渡戸稲造を総督府の殖産局長に招聘して、活躍させ、糖業発展に大きな成果を残した。その後藤を、本件番組は、台湾人の弾圧差別の首謀者としてのみ描いている(別紙1、10頁以下)。後藤が台湾人を弾圧するために特別に立法し、それによって3千人を死刑したという。後藤の功績について樟脳事業の立て直しについてだけであり、その樟脳事業のために基隆港を大型化し台湾の縦貫鉄道を敷設したかのように描いている。台湾における農業の基幹となる米やサトウキビの増産などへの貢献についてはまったくふれていない。

4 日台戦争

台湾併合直後、台湾人によるいくつかの暴動が起きて日本軍により鎮圧された。本件番組では、この暴動と鎮圧をさして、「日台戦争」と呼んでいる(別紙1、10 頁)。

「日台戦争」などという用語は、ごく少数の偏向した学者が使っている特殊な用語である。日本が領台直後に直面した台湾人などによる武装抵抗は確かに激しいものではあったが、宣戦布告もなく、台北や台南入場に際しては城内の台湾人や外国人などが一致して日本軍を場内に招き入れていることからも、これは日清戦争後における治安維持のための戦闘であり、決して新たな戦争ではなく、「日台戦争」などと呼ばれるべき性質のものではない。また、この治安維持については、台湾放棄を徹底しなかった清国政府にも責任があるものである。本件番組はそのような特殊な用語を使うことによって日本軍の弾圧がいかに厳しいものであったかということを印象付けようとしたのである。台湾の番組出演者のほとんどが、この事実歪曲の訂正を要求し抗議書に署名している。

5 やらせ、歪曲取材

番組のナレーションで語られる柯徳三さん一家の家族情報は、NHK取材班が柯徳三さんの自宅を訪れ、教えるまで、柯徳三さんは知らなかったにもかかわらず、NHK製作スタッフは、自分たちの狙っている製作意図を柯徳三さんにしゃべらせて、証言者自身から出た言葉であったかのように撮影し、編集し、放送している。柯さんはその情報を聞いて、コメントをさせられたのである。これはテレビ製作者としてはやおってはいけない「やらせ」取材であり、完全な放送法の違反である。


第7 被告に対する抗議とその対応


1 原告らの一部を含む多数の国民は、本件番組があまりに事実を歪曲し、我が国を不当に貶めていることに抗議して、被告に対して、東京では、平成21年5月16日、30日、6月20日と抗議デモが行われ、それぞれ1000人以上が参加した。東京以外では、大阪、名古屋をはじめ全国各地で被告の支局に対して同様の抗議デモが行われ、台湾の台北でも行われた。

2 平成21年6月11日には、「公共放送のあり方について考える議員の会」が発足し、衆参両院議員60名以上が加入して、本件番組が「日本の統治がひどかったという一方的な内容にしている」との観点から、有識者や被告の管轄官庁である総務省担当者などにも出席を要請して公共放送の在り方を議論している。

3 放送法第2条3号の2の放送事業者である株式会社日本文化チャンネル桜の調査によると、本件番組に登場したほとんど全部の台湾人は、自分の発言が一方的に放送されていたり、公平でなかったりしたことを抗議している。さらに、被告が材料を提供して自分の好みに合わせた発言をさせたいわゆるやらせ発言であることまで判明している。

4 原告らの一部や、上記議員の一部が被告に対して、本件番組について、抗議したが、被告は、本件番組は公平であるとして、誠意ある対応をしない。

5、被告は台湾人出演者から抗議はないと、NHKのホームページや議員の会への回答書で繰り返し明言しているが、出演した台湾人のほとんどが訂正と抗議の書類に署名捺印している。また、台湾人の日本語世代の代表的な会である「友愛会」も80名の署名とともに抗議書を原告団に送付している。


第8 原告らの損害


1 原告らは、被告と受信契約を締結させられているが、原告らが契約締結に応じたのは、被告が本件義務を果した番組を放送することを期待したからである。

2 被告はその期待に反したばかりか、逆に本件義務に反した番組を反していないと居直っている。被告が原告らの期待に反した本件番組を放送したことにより、原告らが受けた精神的損害は、各自1万円を下らない。

3 また、受信契約を締結していない原告らは、本件義務に反した番組を放送する被告との受信契約を強制されるのではないかという精神的不安をかかえている。その不安についての慰謝料は各自1万円を下らない。


第9 結論


よって、原告らは被告に対し、本件受信契約違反に基づく慰謝料として各々1万円、およびこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。


添付書類


1 資格証明1通
2 訴訟委任状8389通


(別紙1)「アジアの“一等国”」書き起こし


代理人目録


弁護士 髙池勝彦
弁護士 青山定聖
弁護士 荒木田修
弁護士 内田智
弁護士 尾崎幸廣
弁護士 小沢俊夫
弁護士 勝俣幸洋
弁護士 神崎敬直
弁護士 田中平八
弁護士 田中禎人
弁護士 田辺善彦
弁護士 玉置健
弁護士 中島繁樹
弁護士 馬場正裕
弁護士 羽原真二
弁護士 浜田正夫
弁護士 藤野義昭
弁護士 二村豈則
弁護士 牧野芳樹
弁護士 松本藤一
弁護士 溝呂木雄浩
弁護士 三ツ角直正
弁護士 森統一
弁護士 山口達視
弁護士 山崎和成



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弁護士 松本藤一

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弁護士 森統一

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弁護士 山口達視

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弁護士 山崎和成


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