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(原)第3・4(2)エ(ク) 自決命令を記載していた文献の絶版等

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(2)控訴人らの主張
第3・4(2)エ 渡嘉敷島について

(原)第3・4(2)エ(ク) 自決命令を記載していた文献の絶版等

(判決本文p86)

  • (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。


  赤松大尉の自決命令を記述し, 昭和40年6月に被控訴人岩波書店から出版された「沖縄問題20年」は, その後出版されなくなった。これは, 「ある神話の背景」により, 赤松大尉の自決命令が虚偽であることが露見したからである。

  また, 「太平洋戦争」は, 昭和43年2月に被控訴人岩波書店から出版され, そこでは, 赤松大尉の自決命令が記述されていたが, 昭和61年9月の第2版の増補発行にあたっては, 赤松大尉の自決命令を含む渡嘉敷島の記述が完全に削除され, その後, 平成12年7月に発行された文庫版においても, 赤松大尉の自決命令の記述は削除されたままであった。 これは, 「太平洋戦争」の著者である家永三郎と被控訴人岩波書店が, 赤松大尉の自決命令を虚偽であると認識していた証左である。

  さらに, 「秘録 沖縄戦記」は, 平成18年10月に復刻版が出版され, 控訴人梅澤の自決命令及び赤松大尉の自決命令のいずれも, 削除されている。 これは, 控訴人梅澤の自決命令及び赤松大尉の自決命令が, 史実の検証に耐えられなくなったということである。



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