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(原)第3・4(2)エ(キ) 衛生兵の派遣と恩賜の時計
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(2)控訴人らの主張
第3・4(2)エ 渡嘉敷島について
第3・4(2)エ 渡嘉敷島について
(原)第3・4(2)エ(キ) 衛生兵の派遣と恩賜の時計
(判決本文p86)
- (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。
第三戦隊は, 渡嘉敷島の集団自決後, 自決に失敗し負傷した住民のために, 衛生兵を派遣した。 赤松大尉が自決命令を出したとすれぱ, このようなことはあり得ない。
また, 渡嘉敷村資料館には, 赤松大尉の陸軍士官学校卒業時の恩賜の時計や第三戦隊の軍医の遺品が, 記念品として飾られている。 これも, 赤松大尉が自決命令を出していたとすればあり得ないことである。
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