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(原)第3・4(2)エ(オ) 自決命令の命令者・伝達者・受領者が不在であること
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(2)控訴人らの主張
第3・4(2)エ 渡嘉敷島について
第3・4(2)エ 渡嘉敷島について
(原)第3・4(2)エ(オ) 自決命令の命令者・伝達者・受領者が不在であること
(判決本文p84)
- (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。
赤松大尉は, 自決命令を出したことを明確に否定している(甲B2)。 また, 恩納河原に避難中に住民に伝えられたとされる自決命令は, 誰を通じて, 住民の誰に伝えられたのか, 全く不明である。命令者も受領者も伝達者も分からない命令はあり得ない。
赤松大尉から自決命令が出されるとすれぱ, 副官であった知念証人を通じてであるはずであるが, 前記のとおり, 知念証人は自決命令が出た事実を否定する(乙9・773頁上段)。知念証人は, 地下壕内の将校会議についても否定している。
仮に自決命令が出たとすれば, その命令が村に伝達される経過が必要である。伝達役として考えられるのは, 兵事主任, 防衛隊長, 駐在巡査であるが, 古波蔵村長によれぱ, 渡嘉敷村において, 軍から命令が村に伝達される場合の伝達者は, 安里巡査であった(甲B18)。安里巡査は赤松大尉から自決命令が出たことを認めておらず(甲B16), 安里巡査が自決命令を伝達していないことは明らかである。
さらに, 古波蔵村長,富山兵事主任, 防衛隊長の屋比久孟祥のうち, 誰が自決命令を受領したのか明らかにした資料はない。
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