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(原)第3・4(1)ウ(キ)(安里巡査の説明と星雅彦記者の記事)*
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(1)被控訴人らの主張
第3の4(1)ウ 渡嘉敷島について
第3の4(1)ウ 渡嘉敷島について
(原)第3・4(1)ウ(キ)(安里巡査の説明と星雅彦記者の記事)*
(判決本文p57)
- (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。
控訴人らは, 渡嘉敷島の集団自決の経緯について, 安里巡査の説明(甲B16)と星雅彦記者の記事(甲B17)に基づいて主張しているが, 両者の説明はいずれも信用性がない。
まず, 星雅彦については, いかなる対象についていかなる取材を行ったか明らかでないし, 星雅彦自身認めるとおり, 星雅彦の記事は, 星の想像に基づいたものにすぎない。
安里巡査については, 集団自決の現場へ住民を集結させながら, 状況を赤松大尉に報告するため自決はできないとして, 自らは, 集団自決の現場から少し離れたところから見ていたとされる人物であり(乙9・768頁), その責任を逃れるため, 集団自決は軍や赤松大尉の命令によるものではなかったとしなければならない立場にある人物であるから, 信用性がない。
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