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(原)第3・4(1)ウ(オ) 衛生兵の派遣と恩賜の時計について
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(1)被控訴人らの主張
第3の4(1)ウ 渡嘉敷島について
第3の4(1)ウ 渡嘉敷島について
(原)第3・4(1)ウ(オ) 衛生兵の派遣と恩賜の時計について
(判決本文p56)
- (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。
控訴人らは, 赤松大尉が自決命令を出していたとすれば, 集団自決後, 自決に失敗した住民の治療のために衛生兵を派遣することはあり得ないし, また, 恩賜の時計など赤松大尉の記念品が渡嘉敷村の資料館に飾られることもあり得ない旨主張する。
しかし, 古波蔵村長が証言しているのは, 衛生兵が住民を治療したという事実だけであり, 戦場の混乱した状況の中で, 現実に負傷している住民を衛生兵が治療したということと, 赤松大尉が自決命令を出したということが矛盾するわけではない。また, 渡嘉敷村の資料館に赤松大尉の時計が飾ってあるとしても, 赤松大尉が自決命令を出さなかったことの根拠となるわけではない。
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