15年戦争資料 @wiki

(原)2 争点2(名誉毀損性の有無)について

最終更新:

pipopipo555jp

- view
管理者のみ編集可
昨日 - 今日 -
目次 戻る 通2-012 次へ 通巻

(原)2 争点2(名誉毀損性の有無)について

(判決本文p32~)

  • (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。


(1) 控訴人らの主張


ア(「太平洋戦争」について)*

  本件記述(1)は,不特定多数の読者に対し,座間味島の守備隊長であった控訴人梅澤が部隊の食糧を確保するため平然と住民の生命を犠牲にした冷酷鬼のような人物であるという印象を与え,控訴人梅澤個人の人格を非難し,その社会的評価としての名誉を毀損し,その名誉権と名誉感情を侵害するものである。

イ(「沖縄ノート」について)*

  本件記述(2)は、渡嘉敷島の集団自決がその守備隊長であった赤松大尉から発せられた命令によって発生し,座間味島の集団自決がその守備隊長であった控訴人梅澤から発せられた命令によって発生したとの事実を摘示したものと読み取れる。

  本件記述(3)ないし本件記述(5)は,本件記述(2)と同じく,渡嘉敷島の守備隊長であった赤松大尉が無慈悲な集団自決命令を出したという赤松命令説を間接的ないし黙示的に事実摘示する事実表現若しくは赤松命令説を前提とする意見論評で,「屠殺者」「戦争犯罪者」等の個人非難を向けるものである。

  こうした沖縄ノートの各記述は,控訴人梅澤及び赤松大尉の社会的評価を著しく低下させるものである。


(2) 被控訴人らの主張



ア(立場)


  否認し,争う。


イ(特定性がない)*

  沖縄ノートの各記述は,(1)集団自決命令が座間味島の守備隊長によって出されたことも,控訴人梅澤を特定する記述もなく,また,(2)集団自決命令が渡嘉敷島の守備隊長によって出されたことも,赤松大尉を特定する記述もなく,一般読者の普通の注意と読み方を基準とした場合,控訴人梅澤や赤松大尉が集団自決を命じた事実を摘示したものではなく,控訴人梅澤及び赤松大尉の名誉を毀損することはありえない。




目次 戻る 通2-012 次へ 通巻
目安箱バナー