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(原)第3 争点及びこれに対する当事者の主張

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読める控訴審判決「集団自決」
事案及ぴ理由
第2 事案の概要等
第2の3 前提事実及び争点
【原判決の引用】

(原)第3 争点及びこれに対する当事者の主張

(判決本文p24~)

  • (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。


本件の争点は,

  1. 沖縄ノートの各記述は, 控訴人梅澤又は赤松大尉を特定ないし同定するようなものであるか(特定性ないし同定可能性の有無) 

  2. 本件各記述が控訴人梅澤及び赤松大尉の社会的評価を低下させるものであるか(名誉毀損性の有無)

  3. 本件各記述に係る表現行為の目的がもっぱら公益を図る目的であるか(目的の公益性の有無)

  4. 控訴人梅澤及び赤松大尉が住民に集団自決を命じたか(真実性の有無)

  5. 被控訴人らが, 控訴人の自決命令及び赤松大尉の自決命令が真実であると信ずるについて相当の理由があるか(真実相当性の有無)

  6. 沖縄ノートの各記述は, 赤松大尉に対する人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものであるか(公正な論評性の有無)

  7. 控訴人赤松につき, 敬愛追募の情の侵害があったか

  8. 損害の回復方法及ぴ損害額

である。

以上の争点に対する当事者の主張は,以下のとおりである。



引用者注:1, 2, 6, 7の立証責任は原告に, 3と, 4または5の立証責任は被告に


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