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(原)(4) 集団自決に関する文献等の評価について

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読める控訴審判決「集団自決」
事案及び理由
第3 当裁判所の判断
5 真実性ないし真実相当性について(その1)
【原判決の引用】
(原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について

(原)(4) 集団自決に関する文献等の評価について

(判決本文p203~)

  • (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。

  (2)で指摘したとおり,座間味島,渡嘉敷島における集団自決に関しては,多数の諸文献,証言等が存するところ,控訴,被控訴人らにおいては,その信用性等を争う諸文献等が存するので,真実性及び真実相当性の判断に先立ち,次に,そうした諸文献等の信用性等について判断する。(なお, 本件訴訟提起後に断訟の争点に関してなされた供述・証言等と異なり, 歴史的文献や証言についての総合的な評価や意義付けは, 本来, その作成し証言された時代の背景や社会状況, 関連史料との比較検討等をも踏まえて多角的に行われるぺき歴史研究の課題である。沖縄史料編集所専門員の大城将保は, 沖縄戦記録の事集が現在も進行中であり, 戦史, 戦記類は知る限りでも700冊にのぼると述ぺ, 沖縄県史の作成に関与した安仁屋政昭は, その作業について第4・5(2)ア(ア)j(a)(本判決151頁)に引用したようなことを述ぺている(甲B104竈料1の3貫以下, 乙11)。以下は, 当然ながら, 本件の名誉毀損による個人の権利の救済に必要な限りで, 挙証責任を踏まえて要件事実の判断に必要な限度で行うものにすぎない。そして, これについては, 当審でも控訴人らから証拠等の評価について種々の主張がなされているが, それらを検討してみても, 以下に変更, 補正するものを除き, 原判決の判断を変更するまでには至らない。)



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