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(原)ク(結論)

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pipopipo555jp

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読める控訴審判決「集団自決」
事案及び理由
第3 当裁判所の判断
5 真実性ないし真実相当性について(その1)
【原判決の引用】
(原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について
(原)(3) 援護法の適用問題について

ク(結論)*

(判決本文p203)

  • (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。


  以上を総合すると,沖縄において,住民が集団自決について援護法が適用されるよう強く求め, 自決命令の有無がそれに関係していたことは認められるものの,そのために梅澤命令説及び赤松命令説が捏造されたとまで認めることはできない。 なお, この関係で, 梅澤命令がなかったとして当審において新たに提出された「宮平秀幸新証言」は到底採用できないものであるが, これについては後途する。


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