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(原)キ(「自決命令」捏造依頼説には根拠なし)

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pipopipo555jp

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読める控訴審判決「集団自決」
事案及び理由
第3 当裁判所の判断
5 真実性ないし真実相当性について(その1)
【原判決の引用】
(原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について
(原)(3) 援護法の適用問題について

キ(「自決命令」捏造依頼説には根拠なし)*


  • (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。

  他方, 控訴人梅澤に対して, 村当局から, 援護法適用のため自決命令を出したことにしてくれなどという依頼がなされた形跡はなく, 控訴人梅澤もその様な依頼を受けたことを述ぺていない。 しかし, 仮に村当局や陳情担当看が自決命令は本当はなかったものだなどと考えていたとしたら, 命令を出したとする日本軍や隊長らへの反面調査への対策などを検討せずに, 一方的に自決命令を捏造するなどということは考えにくい。厚生省は現地調査をしているのであり, それに基づき当然日本軍側からの裏付けも必要となリ聞き取りをするであろうことは, 公務に従事している以上当然判っていることで, その調査詰果とも合致すると考えているからこそ, 特に控訴人梅澤への工作などしないままに実情を訴えて法の適用(この点では解釈の余地がある)を陳情したものと考えるのが自然である。 厚生省における当時の事務処理の経緯等は本件訴訟には提出されていないが, 先に見たような沖縄戦の戦闘参加看の実態把握と詳細な分類による処理要項の策定が, 旧日本軍側への調査なしになされたとば考えにくいのであって, その内容は, 当時の調査結果に裏付けられていたものと考える方が合理的である。 当時の行政過程の詳細な実態分析などは歴史学者の研究や議論に待つとしても, 先に見た分類[15]の自決命令などという重大な事柄が, 行政庁内で軽々しく捏造されたなどとは考えにくい。 ちなみに, 行政経験を有する照屋昇雄の本件訴訟中になされた前記の赤松大尉への命令捏造依頼説は, このような疑問に応えようとするものであったと考えられるが, 前述のとおり, 成功したとはいえない。


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