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(原)イ(援護法の適用経緯について)
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読める控訴審判決「集団自決」
事案及び理由
第3 当裁判所の判断
5 真実性ないし真実相当性について(その1)
【原判決の引用】
(原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について
(原)(3) 援護法の適用問題について
事案及び理由
第3 当裁判所の判断
5 真実性ないし真実相当性について(その1)
【原判決の引用】
(原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について
(原)(3) 援護法の適用問題について
イ(援護法の適用経緯について)*
(判決本文p184~)
- (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。
援護法が,軍人軍属等の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し,国家補償の精神に基づき, 軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的して制定された法律であり, 昭和27年4月30日に公布されたことは,当裁判所に顕著であり,この当裁判所に顕著な事実に, 証拠(甲B51, 乙16, 32, 35の1及び2, 36ないし38, 39の1ないし5, 47の1及び2, 95並びに96)を併せ検討すれば,援護法の沖縄に対する適用経緯等について,次の事実が認められる。
(ア)(援護法の制定と交付)*
援護法は,軍人軍属等の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し,国家補償の精神に基づき, 軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的して制定された法律であり, 昭和27年4月30日に公布された。
(イ)(南西諸島への適用)*
沖縄は米軍の占領下にあり,日本法を直ちに適用することができなかったため,日本政府は,同年8月,那覇日本政府南方連絡事務所を設置した。同所と米国民政府との折衝の結果,日本政府は, 昭和28年3月26日, 北緯29度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)に現住する者に対して援護法を適用する旨公表した。
他方,琉球政府においては,同年4月1日,社会局に援護課が設置され,援護事務を取り扱うこととされた。
(ウ)(適用範囲を定めるための調査と処理要綱)*
日本軍が沖縄に駐屯を開始したのは昭和19年6月ころであったが, 駐屯当初, 日本軍は,公共施設や民家を宿舎として使用し,軍人と住民が同居することがあった。そのほかにも,住民は, 陣地構築や炊事・救護等で,軍に協力する立場にあった。また,沖縄戦は,島々を中心に前線もないままに戦闘が行われたため,軍と住民は,軍の駐屯から戦争終了まで行動を共にすることが多かった。
このような事情により,住民を戦闘参加者と戦闘協力者に区分することは容易ではなかった。この点について, 昭和30年3月に終戦後援護業務のため沖縄に出張滞在した厚生事務官馬淵新治(元大本営船舶参謀)は,防衛研修所戦史室の依頼により執筆した報告書(乙36)において
「複雑多岐な様相を帯びている沖縄戦では,戦斗協力者と有給軍属,戦斗協力者と一般軍に無関係な住民との区別を,如何なる一線で劃するか,誠に至難な問題が介在している。結局総ゆる事例について調査解明して最も明瞭なものから,逐次処理しつつ,其の範囲を縮少し,最後に左右いずれにするかの『踏み切り』をする以外にないように思われる。」
として, 調査のため厚生省から担当事務官3名が長期に現地に派遣される段階になったとしている{また, それまでの自身による戦闘協力の実態調査により戦闘協力者を区分し, その中に慶良間群島の集団自決をあげ,
「軍によって作戦遂行を理由に自決を強要されたとする本事例は, 特殊の[ケース]であるが, 沖縄における離島の悲劇である。」
としている}(乙36・41~43頁)。
昭和31年3月, 戦闘参加者の範囲を決定するため,厚生省引揚援護局援護課の職員らが沖縄を訪問しに派遣され,沖縄戦の実態調査を行った。沖縄県の住民は,沖縄県遺族連合会が懇談会,協議会を開催するなど,集団自決について援護法が適用されるよう強く求め,琉球政府社会局を通して厚生省に陳情する運動を行った。
以上の実態調査や要望を踏まえて,厚生省は, 昭和32年7月, 沖縄戦の戦闘参加者の処理要綱を決定した。この要綱によれば, 戦闘参加者の対象者は,
- 義勇隊,
- 直接戦闘,
- 弾薬・食糧・患者等の輸送,
- 陣地構築,
- 炊事・救護等の雑役,
- 食糧供出,
- 四散部隊への協力,
- 壕の提供,
- 職域(県庁職員・報道関係者),
- 区村長としての協力,
- 海上脱出者の刳舟輸送,
- 特殊技術者(鍛冶工・大工等),
- 馬糧蒐集,
- 飛行場破壊,
- 集団自決,
- 道案内,
- 遊撃戦協力,
- スパイ嫌疑による斬殺,
- 漁撈勤務,
- 勤労奉仕作業
の20種類に区分され, その内容が詳細かつ網羅的に定義され, 軍に協力した者が広く戦闘参加者に該当することとされた。その結果, 約9万4000人と推定されている沖縄戦における軍人軍属以外の一般県民の戦没者のうち, 約5万5200人余りが戦闘参加者として処遇された。このうち, 区分[15]「集団自決」の概況は,
「狭小なる沖縄周辺の離島において, 米軍が上陸直前又は上陸直後に讐備隊長は日頃の計画に基いて島民を一箇所に集合を命じ「住民は男,女老若を問わず軍と共に行動し, いやしくも敵に降伏することなく各自所持する手榴弾を以って対抗出来る処までは対抗し癒々と言う時にはいさぎよく死花を咲かせ」と自決命令を下したために住民はその命をそのまま信じ集団自決をなしたるものである。尚沖縄本島内においては個々に米軍に抵抗した後, 手榴弾で自決したものもある。集団自決の地域 座間味島, 渡嘉敷島, 伊江島」
とされている(乙32,39の5)。
集団自決が戦闘参加者に該当するかの判断に当たっては, 隊長の命令によるものか否かは, 重要な考慮要素とされたものの, 要件ではなく, 隊長の命令がなくても戦闘参加者に該当すると認定されたものもあった。
(エ)(座間味村と渡嘉敷村における申請から認定まで)*
加えて, 座間味村の援助法の申請は15次にわたり, 申請から認定まで最短で3週間, 平均3か月で補償対象との判断が下された。渡嘉敷村役場で援護担当であった小嶺幸信は, 平成19年1月15日朝刊に掲載された沖縄タイムスの取材に対し,
「『集団自決』の犠牲者を申請するとき, 特に認定が難しかったという記憶はない。」
と語った。元琉球政府の社会局援護課の職員であった金城見好も, 同じ取材に答えて,
「二, 三カ月後の認定は早い。平均的には三カ月六カ月かかっていた」
「慶良間諸島は, 沖縄戦の最初の上陸地という特別な地域だった。当初から戦闘状況が分かっており, 住民を『準軍属』として処遇することがはっきりしていた。」
と説明した。この点は先に挙げた厚生省の現地実態調査と, それに基づいて作成された詳細でかつ網羅的な戦闘参加者の区分にも合致している。
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