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(原)ア(まず援護法の適用問題について判断する)

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読める控訴審判決「集団自決」
事案及び理由
第3 当裁判所の判断
5 真実性ないし真実相当性について(その1)
【原判決の引用】
(原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について
(原)(3) 援護法の適用問題について

ア(まず援護法の適用問題について判断する)*

(判決本文p184)

  • (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。

  控訴人らは,梅澤命令説及び赤松命令説が集団自決について援護法の適用を受けるためのねつ造であったと主張する。 そして,(2)で指摘したとおり,座間味島,渡嘉敷島における集団自決に関しては,多数の諸文献,証言等が存するところ,控訴人,被控訴人らにおいては,その信用性等を争う諸文献等が存する。そして,控訴人の諸文献等の信用性批判の根幹に援護法の適用問題があるので,集団自決に関する諸文献等の信用性の判断に先立ち,まず援護法の適用問題について判断する。


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