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読める控訴審判決「集団自決」
事案及び理由
第3 当裁判所の判断
5 真実性ないし真実相当性について(その1)
【原判決の引用】
(原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について
(原)(2) 集団自決に関する文献等
  • イ 渡嘉敷島について
    • (イ)(赤松命令説を否定等する文献

  赤松命令説について否定し, 又はその存在の推認を妨げる文献等としては, 以下に記載するものがあげられる。

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(判決本文p184)

  • (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。


(a)(安里の徳嵩カへの手紙)*

  以上の文献等のほか, 赤松大尉が集団自決に対する関与について
「一部マスコミの, 現地の資料のみによる興味本位的に報道されているようなものでは決してありませんでした」
とする手紙を紹介する報道(甲B60)や, この報道を受けて, 安里巡査が, 昭和58年当時衆議院外務委員会調査室に勤務していた徳嵩カに宛てて, 渡嘉敷島の集団自決は軍の命令, 赤松大尉の命令のいずれによるものでもなかった旨記載した手紙(甲B61), その手紙に対する徳嵩カの返事(甲B62)など, 赤松命令説に消極的な報道, 手紙等がある。


(b)(金城武徳の供述)*

  また, 本件訴訟を契機とした供述や新聞報道等もある。

  例えぱ, 金城武徳は, 前期「正論」(平成18年11月号)に掲載された現地取材において, 渡嘉敷島の集団自決は軍の自決命令によるものではない旨供述している(甲B38, 甲B52の1, 2)。



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