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i 照屋昇雄の供述(2ha)

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読める控訴審判決「集団自決」
事案及び理由
第3 当裁判所の判断
5 真実性ないし真実相当性について(その1)
【原判決の引用】
(原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について
(原)(2) 集団自決に関する文献等
  • イ 渡嘉敷島について
    • (イ)(赤松命令説を否定等する文献


  赤松命令説について否定し, 又はその存在の推認を妨げる文献等としては, 以下に記載するものがあげられる。

i 照屋昇雄の供述(2ha)

(判決本文p182)

  • (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。

  照屋昇雄は, 琉球政府社会局援護課の職員であった者である。

  産経新聞の平成18年8月27日の夕刊は, 照星昇雄が昭和20年代後半から琉球政府社会局援護課において援護法に基づく弔慰金等の支給対象者の調査をした者であるとした上で, 同人が渡嘉敷島での聞き取り調査について, 「1週間ほど滞在し,1 00人以上から話を聞いた」ものの, 「軍命令とする住民は一人もいなかった」と語ったとし, 赤松大尉に「命令を出したことにしてほしい」と依頼して同意を得た上で, 遺族たちに援護法を適用するため,軍による命令ということにし, 自分たちで書類を作り, その書類を当時の厚生省に提出したとの趣旨を語ったとの記事を掲載した(甲B35)。

  照屋昇雄は, 「正論」(平成18年11月号, 甲B38)に掲載された「日本文化チャンネル桜」の取材班の取材に対しても, 同趣旨の供述をした。





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