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d 「ある神話の背景」(昭和48年)曽野綾子著(2ha)

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読める控訴審判決「集団自決」
事案及び理由
第3 当裁判所の判断
5 真実性ないし真実相当性について(その1)
【原判決の引用】
(原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について
(原)(2) 集団自決に関する文献等
  • イ 渡嘉敷島について
    • (イ)(赤松命令説を否定等する文献


  赤松命令説について否定し, 又はその存在の推認を妨げる文献等としては, 以下に記載するものがあげられる。

d 「ある神話の背景」(昭和48年)曽野綾子著(2ha)

(判決本文p178~)

  • (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。

  「ある神話の背景」は, 作家の曽野綾子が, 渡嘉敷島の住民や赤松大尉, 第三戦隊の元隊員らに取材して執筆したものである。

  「ある神話の背景」には, 軍の自決命令により座間味, 渡嘉敷で集団自決が行われたと最初に記載したのは「鉄の暴風」であるところ, 「鉄の暴風」は直接の体験者ではない山城安次郎と宮平栄治に対する取材に基づいて書かれたものであり, これを基に作成したのが「戦闘概要」であり, さらにこれらを基に作成されたものが「戦争の様相」であるとの記述, 「戦争の様相」に「戦闘概要」にある自決命令の記載がないのは, 「戦争の様相」作成時には部隊長の自決命令がないことが確認できたから, 記載から外したものであるとの記述がある(甲B18・48頁)。 また, 「ある神話の背景」は, 前記3つの資料は, 米軍上陸日が昭和20年3月27日であるにもかかわらず, 同月26日と間違って記載していると指摘している(甲B18・49頁)。

  曽野綾子は, その後, 「正論」(平成15年, 甲B4), 「沈船検死」(平成18年, 甲B55), 「Voice」(平成19年, 甲B49), 平成19年10月23日付け産経新聞(甲B84), 「WILL」(平成20年1月号, 甲B94)においても, 「ある神話の背景」に示した見解を維持している。

  • (引用者注) 「ある神話の背景」の総合評価は、判決文「集団自決に関する文献等の評価について」の当該項参照。


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