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c 「陣中日誌」(昭和45年)谷本小次郎著(2ha)
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読める控訴審判決「集団自決」
事案及び理由
第3 当裁判所の判断
5 真実性ないし真実相当性について(その1)
【原判決の引用】
(原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について
(原)(2) 集団自決に関する文献等
事案及び理由
第3 当裁判所の判断
5 真実性ないし真実相当性について(その1)
【原判決の引用】
(原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について
(原)(2) 集団自決に関する文献等
- イ 渡嘉敷島について
- (イ)(赤松命令説を否定等する文献)
赤松命令説について否定し, 又はその存在の推認を妨げる文献等としては, 以下に記載するものがあげられる。
c 「陣中日誌」(昭和45年)谷本小次郎著(2ha)
(判決本文p177~)
- (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。
「陣中日誌」は, 第三戦隊の隊員であった谷本小次郎によって編集されたものである。
印刷された「陣中日誌」には, 昭和20年3月28日の欄の終わりに
「[5]小雨の中敵弾激しく住民の叫ぴ阿修羅のごとく陣地後方において自訣し始めたる模様」
とある次の行に注として
「注 自訣は翌日判明したるものである。」
との記述があり, その後次の行に
「三月二十九日曇雨 悪夢の如き様相が白日眼前に酒された昨夜より自訣したるもの約二百名(阿波連方面に於いても百数十名自訣, 後判明)首を縛った者, 手榴弾で一団となって爆死したる者, 棒で頭を打ち合った者, 刃物で頸部を切断したる者, 戦いとは言え言葉に表し尽し得ない情景であった。」
との記述があり, 軍の命令を示す記載はない(甲B19・13頁)。 なお, [5]の現在進行形の記述と注にはずれが感じられるが, 体裁からは, 注が日誌自体に何時なぜ記載されたかは不明であリ, 「後判明」とされる阿波連の自決者数の記載等についても同様である。
(引用者注) 「陣中日誌」の評価は、判決文「集団自決に関する文献等の評価について」の当該項参照。
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