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読める控訴審判決「集団自決」
事案及び理由
第3 当裁判所の判断
5 真実性ないし真実相当性について(その1)
【原判決の引用】
(原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について
(原)(2) 集団自決に関する文献等
  • イ 渡嘉敷島について
    • (ア)(赤松命令説記載文献


  赤松命令説について直接これを記載し, 若しくはその存在を推認せしめる文献等としては, 以下に記載するものがあげられる。

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(判決本文p176~)

  • (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。


(a)(石原昌家の見解)*

  そのほか, 沖縄戦の研究者である石原昌家は, 日本軍が, 軍官民共生共死の一体化の方針のもとで住民をスパイ視して直接殺害したほか, 集団自決を強制した旨の見解を主張している(乙31及び72)。


(b)(新たな住民供述や新聞報道)*

  また, 渡嘉敷島の集団自決については, 本件訴訟を契機とした新たな住民の供述や新聞報道等がある。

  例えぱ, 渡嘉敷村の役場職員であった吉川勇助は, 陳述書に, 軍の陣地から防衛隊員が「伝令」と大声で叫びながら古波蔵村長のもとへやってきて, 何事かを告げ, その後古波蔵村長が「天皇陛下万歳」と三唱して自決が始まった旨記載し, 沖縄タイムスの取材に対して, 軍から離脱した防衛隊員が軍の強要により自決した旨供述している(乙67, 70の1ないし3)。



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