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c 前記「沖縄戦史」(2ha)

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読める控訴審判決「集団自決」
事案及び理由
第3 当裁判所の判断
5 真実性ないし真実相当性について(その1)
【原判決の引用】
(原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について
(原)(2) 集団自決に関する文献等
  • イ 渡嘉敷島について
    • (ア)(赤松命令説記載文献

  赤松命令説について直接これを記載し, 若しくはその存在を推認せしめる文献等としては, 以下に記載するものがあげられる。

c 前記「沖縄戦史」(2ha)

(判決本文p167)

  • (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。

  「沖縄戦史」には,
「大尉は」
「西山A高地に部隊を集結し, さらに住民にもそこに集合するよう命令を発した。 住民にとって, いまや赤松部隊は唯一無二の頼みであった。 部隊の集結場所へ集合を命ぜられた住民はよろこんだ。 日本軍が自分たちを守ってくれるものと信じ, 西山A高地へ集合したのである。 しかし, 赤松大尉は住民を守ってはくれなかった。
『部隊は, これから, 米軍を迎えうつ。 そして長期戦にはいる。 だから住民は, 部隊の行動をさまたげないため, また, 食糧を部隊に提供するため, いさぎよく自決せよ』
とはなはだ無慈悲な命令を与えたのである。」

「住民の間に動揺がおこった。 しかし, 自分たちが死ぬことこそ国家に対する忠節であるなら, 死ぬよりほか仕方がないではないか。 あまりに従順な住民たちは, 一家がひとかたまりになり, 赤松部隊から与えられた手榴弾で集団自決を遂げた。 なかには, カミソリや斧, 鍬, 鎌などの鈍器で, 愛する者をたおした者もいた。 住民が集団自決をとげた場所は渡嘉敷島名物の慶良間鹿の水を飲む恩納河原である。 ここで三百二十九名の住民がその生命を断ったのである。」
として, 赤松大尉が住民に対して自決命令を出したとする記述がある(乙5・48,49頁)。


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