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b 前記「秘録沖縄戦史」(2ha)

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読める控訴審判決「集団自決」
事案及び理由
第3 当裁判所の判断
5 真実性ないし真実相当性について(その1)
【原判決の引用】
(原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について
(原)(2) 集団自決に関する文献等
  • イ 渡嘉敷島について
    • (ア)(赤松命令説記載文献


  赤松命令説について直接これを記載し, 若しくはその存在を推認せしめる文献等としては, 以下に記載するものがあげられる。

b 前記「秘録沖縄戦史」(2ha)

(判決本文p166~)

  • (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。

  「秘録沖縄戦史」には,
「三月二十七日―
『住民は西山の軍陣地北方の盆地に集結せよ』
との命令が赤松大尉から駐在巡査安里喜順を通じて発せられた。」

「安全地帯は, もはや軍の壕陣地しかない。 盆地に集合することは死線に身をさらすことになる。 だが所詮軍命なのだ。」

「西山の軍陣地に辿りついてホッとするいとまもなく赤松大尉から
『住民は陣地外に去れ』
との命令をうけて三月二十八日午前十時頃, 泣くにも泣けない気持ちで北方の盆地に移動集結したのであった。」

「友軍は住民を砲弾の餌食にさせて, 何ら保護の措置を講じようとしないばかりか
『住民は集団自決せよ!』
と赤松大尉から命令が発せられた。」

「場所を求めて, 友軍陣地から三〇〇米の地点に約一五○○名が集結した。」

「防衛隊員は二個ずつ手榴弾を持っていたのでそれで死ぬことに決めた」

「一個の手榴弾のまわりに二, 三十名が丸くなった。」

『天皇陛下バンザーイ』
『バンザ…』

「叫ぴが手榴弾の炸裂でかき消された。 肉片がとび散り, 谷間の流れが血で彩られていった。」
として, 赤松大尉が住民に対して西山盆地への集合・軍陣地からの立ち去り・集団自決を命じたこと, 防衛隊員が所持していた手榴弾を用いた自決が発生したことなどの記述がある(乙4・217,218頁)。


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