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d 宮村幸延の「証言」(昭和62年)(2ha)

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読める控訴審判決「集団自決」
事案及び理由
第3 当裁判所の判断
5 真実性ないし真実相当性について(その1)
【原判決の引用】
(原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について
(原)(2) 集団自決に関する文献等
  • ア 座間味島について
    • (イ)(梅澤命令説を否定等する文献


  梅澤命令説について否定し, 又はその存在の推認を妨げる文献等としては, 以下に記載するものがあげられる。

d 宮村幸延の「証言」(昭和62年)(2ha)

(判決本文p161)

  • (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。

  宮村幸延は, 盛秀助役の弟であり, 控訴人ら主張によれぱ,「証言」と題する親書(甲B8)を作成した者とされている。 この親書には, 昭和62年3月28日付けで,
「 昭和二十年三月二六日の集団自決は梅澤部隊長の命令ではなく当時兵事主任(兼)村役場助役の宮里盛秀の命令で行なわれた。 之は弟の宮村幸延が遺族補償のためやむえ得えず隊長命として申請したためのものであります  右 当時援護係 宮村幸延  」
との記載がある。


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