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a 控訴人梅澤の陳述書等(2ha)

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読める控訴審判決「集団自決」
事案及び理由
第3 当裁判所の判断
5 真実性ないし真実相当性について(その1)
【原判決の引用】
(原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について
(原)(2) 集団自決に関する文献等
  • ア 座間味島について
    • (イ)(梅澤命令説を否定等する文献


  梅澤命令説について否定し, 又はその存在の推認を妨げる文献等としては, 以下に記載するものがあげられる。

a 控訴人梅澤の陳述書等(2ha)

(判決本文p158~)

  • (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。

  控訴人梅澤の陳途書には,
「問題の日はその3月25日です。 夜10時頃, 戦備に忙殺されて居た本部壕へ村の幹部が5名来訪して来ました。 助役の宮里盛秀, 収入役の宮平正次郎, 校長の玉城政助, 吏員の宮平恵達, 女子青年団長の宮平初枝(後に宮城姓)の各氏です。 その時の彼らの言葉は今でも忘れることが出来ません。 
『いよいよ最後の時が来ました。 お別れの挨拶を申し上げます。』

『老幼女子は, 予ての決心の通り, 軍の足手纏いにならぬ様, 又食糧を残す為自決します。』

『就きましては一思いに死ねる様, 村民一同忠魂碑前に集合するから中で爆薬を破裂させて下さい。 それが駄目なら手榴弾を下さい。 役場に小銃が少しあるから実弾を下さい。 以上聞き届けて下さい。』
その言葉を聞き, 私は愕然としました。 この島の人々は戦国落城にも似た心底であったのかと。」

「私は5人に毅然として答えました。
『決して自決するでない。 軍は陸戦の止むなきに至った。 我々は持久戦により持ちこたえる。 村民も壕を掘り食糧を運んであるではないか。 壕や勝手知った山林で生き延びて下さい。 共に頑張りましょう。』
と。 また,
『弾薬,爆薬は渡せない。』
と。 折しも, 艦砲射撃が再開し, 忠魂碑近くに落下したので, 5人は帰って行きました。 翌3月26日から3日間にわたり, 先ず助役の宮里盛秀さんが率先自決し, ついで村民が壕に集められ次女と悲惨な最後を遂げた由です。」
との記載があり(甲B1・2ないし3頁), 控訴人梅澤は, 本人尋問において, 同趣旨の供述をしている。

  また, 控訴人梅澤は, 沖縄タイムスの牧志伸宏に対し, 昭和60年, 梅澤命令説を否定して抗議している。


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